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技能実習生の外部監査人を行政書士に依頼したい方必見!依頼の流れなどを解説

監理団体が技能実習制度を適用させて監理事業許可を得るためには、外部監査人か指定外部役員を選任する必要があります。ただし、これらは誰でも任命できるというわけではなく、いくつかの条件があります。

 

代表的なところでいうと、行政書士の資格を持った人がその役割を担うことが多く、監理団体が依頼するケースがあります。そこで当記事では、技能実習生の外部監査人を行政書士に依頼する際の流れについて解説していきます。

外部監査人とは

監理事業許可を受けるために、外部監査人もしくは指定外部役員のどちらかを選任する必要がありますが、双方には違いがあります。そこで、これらの違いや、外部監査人の職務内容について説明します。

概要

監理事業許可を受けるための要件として、法律では下記のいずれかの措置を講じているものでなければならないとしています。

  • ● 役員が実習実施者と密接な関係を持っている者のみによって構成されていないこと、その他役員構成が監理事業の適切な運営をするのに支障を及ぼすおそれがないものとすること
  • ● 監事その他法人の業務を監査するものによる監査の他、実習実施者と密接な関係を持っていない者に、役員の監理事業についての職務執行の監査を行わせるものとすること

要件

外部監査人の要件ですが、監理団体からの選任を受けた者であれば、法人・個人を問わずに就任することが可能です。その役割は、実習を行う者に対して「監査の業務が適正に行われているかどうか」を外部から実施するというものです。

 

ただし、選任されれば誰でもよいというわけではなく、過去3年以内に「外部監査人に対する講習」を修了した者でなければなりません。

 

なお、実務上では「外部監査を適正に行うことができる経験や能力を持っていること」の立証が求められます。公的資格を保有していたり、人事労務の実務経験を持っていることが該当します。

職務内容

ここからは、外部監査人の業務と監査をする項目について解説していきます。

業務

外部監査人の業務は、3ヵ月に1回以上の頻度で行うものと、1年に1回以上行うものがあります。

 

まず、監理団体の監理事業を行う各事業所で、3ヵ月に1回以上の頻度で下記の業務を行います。

  • ● 責任役員や監理責任者からの報告を受ける
  • ● 各事業所にある設備を確認、かつ帳簿書類等を閲覧する
  • ● 上記2項目の結果を書類にまとめ、監理団体に提出する

 

もう一つが、監理団体が実施する技能実習受け入れ企業の実地確認に、1年に1回以上同行するという業務です。その内容は以下の通りです。

  • ● 監理が適正であるかどうか確認する
  • ● 結果を書類にまとめ、監理団体に提出する

 

外部監査人になった場合、これらの業務を行っていくことになります。

監査の項目

外部監査人が監査する項目は、大きく分けて5つの「監理費」「業務」「書類」「保護」「その他」に分けられています。

 

  • ● 「監理費」:「実習を行った者に対して、あらかじめ用途や金額を明示した上で徴収しているか」などの項目を監査する。
  • ● 「業務」:「実習実施者が認定計画にしたがって技能実習を行わせているか」などの項目を見ていく。
  • ● 「書類」:「実習実施者や実習生の管理簿が適切に作成されて、備え付けられているか」などの項目をチェック。
  • ● 「保護」:「暴行・脅迫・監禁等によって技能実習を強制していないかどうか」が監査される。
  • ● 「その他」:「監理団体の許可証が各事業所に備え付けられていること」などをチェック。

指定外部役員との違い

「外部監査人」には法人と個人どちらからでも選出することができ、法人外部から監査する者として監理団体から選任を受けます。

 

それに対して「指定外部役員」は法人内部から監査を担当します。監理団体の外部役員から指定を受けたものが就任します。

 

なお、指定外部役員の行う監査業務は以下の通りです。

  • ● 責任役員や監理責任者より報告を受ける
  • ● 監理団体の各事業所にある設備を確認して帳簿書類などを閲覧する
  • ● 上記の結果を記載した書類を作成する

 

これらの違いについても把握しておきましょう。

外部監査人になれない者

外部監査人や指定外部役員は「監理団体および技能実習受け入れ企業と過去5年以内に関わりがある場合」はなることができません。

 

そのため、行政書士などを選任することが多いです。行政書士の中には、国際関連業務に精通した人も多くいるため、こういった行政書士に依頼することによって、安心して監査業務を任せることができます。

外部監査人を行政書士に依頼する場合

外部監査人を探している場合、行政書士に依頼するケースが多くなっています。そこで、外部監査人を行政書士に依頼する際の基本的な流れと料金について解説していきます。

依頼の流れ

外部監査人を依頼する際、最近ではZoomなどでオンライン相談できる行政書士事務所も増えています。ここで、業務範囲などの条件を確認し、双方問題なければ契約に進めます。

 

オンライン相談でも相談料金がかかるケースもあるので、事前にホームページなどで確認をしておきましょう。ちなみに、契約は1年間、その後申し出がなければ自動更新される事務所が多いようです。

 

また、依頼の際はホームページなどから、行政書士事務所の規模や外部監査人などの国際関連業務に精通しているかを確認しましょう。

 

実績がない行政書士に依頼できないわけではありませんが、求められる業務の基準を満たせないリスクがあります。

 

行政書士に依頼をする場合の大まかな流れは以下の通りです。

  • 1. 問い合わせ
  • 2. 内容の打ち合わせ
  • 3. 面談による詳細打ち合わせ
  • 4. 依頼確定
  • 5. 費用の支払い
  • 6. 業務実施
  • 7. 業務後の対応

費用

外部監査人を依頼する際の費用は行政書士事務所によって異なります。一般的な費用を見てみましょう。

 

外部監査人を依頼の際にかかる費用は以下の通りです。

  • ● 交通費:実費
  • ● 監査料:4,000円~6,000円/時間
  • ● 書類作成料:10,000円~15,000円/一律
  • ● 日当:2,000円~4,000円/時間

 

その他、監理事業許可申請や技能実習計画の認定申請なども依頼する場合は、上記の費用に加えて支払うこととなります。

外部監査人を行政書士に依頼するなら

外部監査人を選任する場合、実績のある行政書士に依頼することをおすすめします。実績がない行政書士に依頼した場合、適切な監査を行ってもらえない可能性があるからです。

 

その際は、費用が発生しているにも関わらず、法律的な問題が発生してしまうリスクがあります。外部監査人の実績が多く、国際関連業務に精通している行政書士法人を紹介します。

 

https://samurai-law.com/

まとめ

ここまで、技能実習生の外部監査人を行政書士に依頼する際の流れについて解説してきました。依頼の際は、まずはホームページなどを確認して情報を集めていきましょう。

 

外部監査人の実績が豊富な行政書士であれば、様々な相談にも乗ってくれます。オンライン相談やメール、電話などで問い合わせしてみましょう。

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