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法的保護講習の行政書士と社会保険労務士のそれぞれの専門分野とは?

技能実習生が来日後に受講する「法的保護講習」の講師は、技能実習における関係法令について専門的な知識をもっている者である必要があります。例えば、行政書士や社会保険労務士などの国家資格を有した方が適任です。

 

「法的保護講習」に関して、

 

「講義内容は?」

「行政書士と社会保険労務士の違いは?」

 

と疑問をお持ちの方もいるでしょう。この記事では、講習の内容に加え、行政書士・社会保険労務士それぞれの専門分野について解説します。

 

ぜひ、最後までお読みください。

法的保護講習とは

第1号の技能実習生は、来日したあとに監理団体が行う「入国後講習」を受講しなければいけません。科目は、以下のとおりです。

 

  • 1. 日本語
  • 2. 日本での生活一般に関する知識
  • 3. 出入国または労働に関する法令の規定に違反していることを知ったときの対応方法・そのほか技能実習生の法的保護に必要な情報
  • 4. 上記1〜3までのほか、日本での円滑な技能の修得に資する知識

 

配属先での1年間の活動予定時間の6分1以上、上記の講習を受けなければいけません。例えば、1日8時間・週5勤務で8時間×5日×4週で月160時間、160時間×12カ月で年1920時間だとすると、1920時間の6分1である320時間以上の受講が必要です。

 

もしくは「入国前講習」をすでに160時間以上受けている場合は、1年間の活動予定時間の12分1以上の受講が義務付けられています。例えば、年1920時間の12分1である160時間以上の受講が必要です。

概要

「入国後講習」の科目のうち「出入国または労働に関する法令の規定に違反していることを知ったときの対応方法・そのほか技能実習生の法的保護に必要な情報」が「法的保護講習」と呼ばれるものです。

講師になれる者

技能実習法の施行規則によると、「専門的な知識を有する者が講義を行うものに限る」としています。※参照:技能実習の適正な実施および技能実習生の保護に関する法律施行規則

 

ここで言う「専門的な知識」とは、技能実習法・入国管理法・労働関係法令などです。以上のポイントを踏まえると、講師になれる人材は行政書士・社会保険労務士・弁護士・国や地方公共団体の職員などが挙げられます。

法的保護講習の内容

ここでは「法的保護講習」の講義について見ていきましょう。

講義科目

講義科目は、「出入国または労働に関する法令の規定に違反していることを知ったときの対応方法・そのほか技能実習生の法的保護に必要な情報」です。

 

講義では「技能実習手帳」が教材として使用されます。教材は、外国人技能実習機構のホームページ(こちら)からダウンロードできます。対応言語は、全部で9カ国語(ベトナム・中国・フィリピン・インドネシア・タイ・ミャンマー・モンゴル・カンボジア・英語)です。

スマートフォン向けのアプリ(こちら)もあるので、合わせて利用してみてください。

 

※国際人材協力機構(JITCO)のテキストなども推奨されています。

講義内容

下記の内容が、講義のカリキュラムに組み込まれている必要があります。

1. 各種関係法令
2. 実習実施者や監理団体が技能実習法令などの規定に違反していることを知ったときの対応方法について
3. そのほか

講義時間

下記の内容について少なくとも2時間ずつ、計8時間の授業を行います。

  • ● 技能実習法(2時間)
  • ● 入国管理法(2時間)
  • ● 労働関係法(2時間)
  • ● 法的保護に必要な情報(2時間)

外国人の方にとって、異国の法律を学ぶのは大変な作業です。通訳をつけての授業を行うケースも考えられます。通訳に要する時間も考慮して、8時間の授業を行わなければいけません。

行政書士の専門分野

ここでは、行政書士について見ていきましょう。

行政書士とは

行政書士は、官公署に提出する書類・権利義務に関する書類・事実証明に関する書類の作成や代理での手続きを行います。国家資格の1つで、先に挙げた書類の作成は行政書士の独占業務です。

 

独占業務とは、資格所有者のみが独占的に行える業務です。資格所有者以外は、業務に携わることが法律で禁止されています。

 

主な仕事は下記の3つで、国民と行政のパイプ役を担います。

1. 書類作成
  • ・官公署に提出する書類(建設業許可・会社設立・国籍取得申請など)
  • ・権利義務に関する書類(遺言書・遺産分割協議書・示談書など)
  • ・事実証明に関する書類(内容証明郵便・財務諸表・会計帳簿など)
2. 許認可申請の代理
  • ・作成した書類の提出代行
3. 相談業務
  • ・依頼された書類作成についての相談
  • ・企業経営・法務相談などのコンサルティング

専門分野

  • ● 技能実習法
  • ● 入国管理法

 

行政書士の中でも上記の分野に詳しく、在留資格やビザなどの「申請取次行政書士」の方が適任と言えます。

 

「申請取次行政書士」とは、出入国管理に関する一定の研修を修了した行政書士のことです。申請人に代わって手続きをすることが認められており、法務と入管の知識を兼ね備えた入管業務の専門家と言えます。

社会保険労務士の専門分野

ここでは、社会保険労務士について見ていきましょう。

社会保険労務士とは

社会保険労務士(社労士)は国家資格の1つで、社会保険や労働関連の法律のスペシャリストとして人事や労務管理を行います。

 

企業の成長には、人材・モノ・お金・情報が必要です。社労士は、企業の成長に不可欠な人材に関して「労働および社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資すること」を目的としています。

 

主な仕事は下記の4つで、1号・2号業務は社労士の独占業務です。

1. 1号業務:申請書類の作成・手続きの代行

2. 2号業務:帳簿書類の作成

3. 3号業務:コンサルティング

4. そのほか:労働関係紛争の代理

厚生労働大臣が指定する司法研修を受けて「紛争解決手続代理業務試験」に合格すれば、「特定社労士」という資格を取得できます。企業内で発生した、個別の労働関係紛争を解決するための代行手続きが可能です。例えば、社内でのパワハラ・セクハラ・不当解雇などの問題に対応できます。

専門分野

労働関係法

労働安全衛生法・労働契約法など

そのほか法的保護に関する法

機構における母国語相談・行政機関への連絡方法・不利益取り扱い禁止や賃金未払いに関する事項など

まとめ

この記事では、「法的保護講習」の内容と行政書士・社会保険労務士それぞれの専門分野について解説しました。

 

「法的保護講習」は、技能実習生が来日後に受講しなければいけない講習の1つです。講師になれる者は、技能実習法・入国管理法・労働関係法令などの専門的な知識を有している、行政書士や社会保険労務士が挙げられます。

 

どちらも法律関連の国家資格ですが、両者の専門分野は異なります。

 

 

講師を外部に委託する場合は、専門的な知識と経験を有する行政書士もしくは社会保険労務士に依頼してください。

 

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