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相続関係説明図の書き方をわかりやすく解説

相続関係説明図っどうやって作るの?とお困りの方も多いのではないでしょうか?

相続関係説明図は、金融機関での相続手続きで提出を求められることもありますし、不動産の相続登記の際には、戸籍謄本の原本還付に役立ちます。

ここでは、相続関係説明図の書き方について解説をしていきます。
なお、相続登記は、弁護士又は司法書士でなければ代行できません。

 

まず、相続関係説明図は以下のステップで作成しましょう。

1.戸籍謄本一式を全てを集める

2.相続関係説明図を作成する

たったこれだけです。

具体的な作り方についても見ていきましょう。

まずは戸籍謄本が必要!

相続関係説明図の役割は、亡くなった人と相続人の関係性を説明することです。記憶や風のうわさベースで作る家系図では信用できませんから、しっかりと戸籍から情報を集めて相続関係説明図を作る必要があります。

相続関係説明図に必要な戸籍謄本

1.亡くなった方の出生から死亡までのすべての戸籍謄本

2.相続人全員の戸籍謄本

こう見ると、法務局や銀行での相続手続きで集めないといけない戸籍謄本と範囲が同じであることが分かります。

 

戸籍謄本の集め方について簡単に説明をすると、本籍地のある役所で、新しい戸籍➝古い戸籍の順番で取っていくことになります。

 

本籍地が遠方にあったり、戸籍が何通にも渡ったりと、戸籍収集は一筋縄では行きません。

 

しかし、完全に揃った戸籍を基に作った相続関係説明図でないと意味がありませんので、漏れなく集めるように頑張りましょう。

ポイントを抑えれば相続関係説明図は書ける!

まずは、相続関係説明図の例を見てみましょう。

相続関係説明図には、これじゃないといけない!といった決まりはありませんが、だいたい抑えておくポイントが決まっています。

タイトルについて

タイトルは「相続関係説明図」として、誰のものかが分かるように、亡くなった方の氏名を入れましょう。
「被相続人 法務太郎 相続関係説明図」といった具合です。

被相続人(亡くなった方)について

亡くなった方については、次の4点を書きましょう。

①住所 ※1

②死亡日

③被相続人であること

④氏名

※1 住所は、住民票や戸籍の附票通りに書くように心がけましょう。

相続人について

相続人で必要な記載事項は次の4点です。

①住所 ※1

②生年月日

③被相続人との続柄 ※2

④氏名

※2 例では、(相続人)となっていますが、ここには(長男)などの続柄を入れるほうが良いでしょう。

家族をつなげる線について

相続関係説明図では家系図のように、家族同士を線で繋いでいます。このルールとしては、配偶者は二重線、こどもはその間から一本線を引いてつなげます。

もし片方の親に養子がいる場合は、片方の親から直接一本線を引っ張って記載するなど、実態通りに記入します。

その他の記載事項

上記の記載内容だけでも法務局公表の例には対応できますが、次のような記載内容も一般的に使われているので、参考にして下さい。

・冒頭に、①亡くなった方の最後の本籍と②登記簿上の住所を書く。

・遺産分割協議で実際に相続することになった人に(相続)、相続しないことになった人に(遺産分割)と記載する。

・一番下に、「相続を証する書面は還付した」という確認欄を入れる。

相続関係説明図の作成は法務局のテンプレートが意外と便利!

ここまでで、相続関係説明図の書き方について、イメージを掴んでもらえたのではないでしょうか?

もちろん、白紙に手書きで作成しても大丈夫なのですが、定規を使って綺麗に線を引いたり、沢山の文字を書いたり、手書きで相続関係説明図を作るのは何かと面倒なものです。

 

そこで、誰でも使用できる便利なテンプレートをご紹介します。

 

今からご紹介するテンプレートは、法務局がWebページ上で公表をしている、「法定相続情報一覧図」というものの作成のためのテンプレートです。

 

「法定相続情報一覧図」というのは、公的な制度に基づいて作成をする、相続関係説明図の上位互換のようなもので、内容としては相続関係説明図の必要事項を全て兼ね備えています。

 

これであれば、エクセルで情報を入力するだけで、相続関係説明図が作成できます。

 

線の引き直しや書き間違いの訂正など、手描きならではの煩わしさからも開放されますので、ぜひ試してみてださい。

法務局で用意されているテンプレート例(一部抜粋)

法定相続人が・・・

・配偶者+子(1人~4人)の場合

・婚外子がいる場合

・子だけの場合

・配偶者+子(実子2人+養子1人)の場合

・配偶者+親1名の場合

・配偶者+兄弟姉妹(1人~3人まで対応)の場合

・腹違いの兄弟姉妹がいる場合

・代襲相続の場合

様式ダウンロードはこちら

 

さて、ここまでで相続関係説明図がどんなものか、どうやって作成するのかがお分かり頂けたかと思います。
もし、ご自身でこれらの作成を行うのが難しいと感じるようであれば、戸籍収集からまとめて、行政書士等のサポートを受けるのが良いでしょう。
依頼するための費用は数万円かかりますが、相続する金額やかかる時間、そもそも自分自身で手続きできるのかどうか等の要素を比較しながら、利用を検討してみてください。