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生命保険の相続手続に必要な戸籍謄本は?

亡くなられた人が生命保険に加入していた場合、生命保険会社に対して、生命保険金の請求をすることで保険金が支払われます。

 

保険会社に保険金を請求する為には、ただ「くれ!」というだけではダメで、必要書類を揃えて、手続きを行う必要があります。手続きに必要な書類の中には、「戸籍謄本」と言われる書類も含まれています。

 

生命保険の手続きに必要な書類は戸籍謄本も含め、亡くなられた方が加入していた生命保険金の「受取人」に指定があるか、指定が無いかよってその種類が変わってくるので、注意が必要になります。

(保険金の受取人が指定されていた場合の必要書類)

・亡くなった方の死亡の記載がある戸籍謄本(除籍謄本)

・受取人の戸籍謄本

・保険証券のコピー

・受取人の住民票や身分証明書(運転免許証や健康保険証のコピー)

(保険金の受取人が指定されていない場合の必要書類)

・亡くなった人の出生から死亡までの戸籍謄本類(除籍謄本、改姓原戸籍)

・相続人全員の戸籍謄本(現在の戸籍謄本)

・遺産分割協議書

・保険証書のコピー

・保険金を受け取る人の住民票や身分証明書(運転免許証や健康保険証のコピー)

 

特に大きな違いは、亡くなった人の戸籍謄本類の量(範囲)になります。なぜ保険金の受取人の指定が有るのと、無いのとで、必要書類が変わると思いますか?

 

ずばり受取人の指定がある保険金は、遺産ではなく、受取人の財産になるからなんです!

 

受取の指定がある=受取人の物となる為、保険金支払いの為に保険会社が確認する事項としては、極端に言って、被相続人が死亡した

 

事実と、保険金を請求してきた人が指定された受取人と同じ人物であると分れば良いという事になります。

 

逆に受取人の指定がない場合は、保険金は相続人全員の財産になる為、遺産分割の対象になります。

 

分かりやすく言うと、被相続人の死亡した時点では、まだ誰の物でもなく、これから誰が受け取るかを相続人全員で話し合う財産になるからです。

 

その為、保険会社の確認も慎重になり、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本類と、相続人全員の戸籍謄本を確認し、保険金を請求してきた人が相続人であるかどうかを確認します。

 

亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本類には、亡くなった人のこれまでの戸籍上の記録が記載されています。

 

例えば、亡くなった方のお父さん、お母さんはだれか? いつ結婚したか? 子供はいるか? などは簡単にわかってしまいますし、隠し子が見つかったりもします。

保険会社側は、そのあたりをしっかり確認したいがために、受取人の指定がない場合、大量の戸籍謄本類の提出を要求してくるんです。

次に手続きそのものの流れを簡単に説明しますね。

(生命保険の手続の流れ)

①亡くなった人が加入していた生命保険の内容の確認

亡くなった人が加入していた保険の「保険証券」や「契約書」「約款」等を確認して、どの様な内容の保険、具体的には保険金金額や、受取人に指定があるかどうかの確認をします。「受取人の有無は重要ですよー」 ちゃんと確認してくださいね!

②保険会社への連絡

保険会社に被相続人が亡くなった事を連絡して、保険金請求手続きをしたい旨を伝えます。連絡は電話で構いません。但し連絡は保険金の受取の指定がある場合は、その指定された受取人の方が行うようにしてください。

連絡が終わると、保険会社の方から受取人のご自宅に、必要書類の案内と保険金請求書が郵送されてきます。基本的にはその案内に記載のある書類を収集します。

③必要書類の収集と保険会社への請求

保険会社から郵送されてきた必要書類の案内に記載された書類を収集していく形になります。

④保険金の支払い

必要書類を揃えて、保険会社に請求をすると、原則5営業日以内に保険金が支払われます。但し、提出した書類の不備等があった場合や事実確認の為、それ以上の日数を要する場合もあります。

 

以上が 生命保険金の請求手続きの流れになります。

 

保険金はまとまった金額になるかと思いますし、亡くなられた方から受取人への最後のプレゼントになります。亡くなった方の気持ちに応える為にも、しっかりした手続きをして受け取るようにしてくださいね。

 

保険金請求のケースによっては、膨大な量の戸籍謄本類の収集をしなくてはいけません。被相続人が本籍地等を何度も変えている場合は更に手間がかかります。

 

手間の掛かる戸籍の収集は行政書士の様な専門家に依頼をして、代理で取得してもらう事もできます。スムーズな戸籍の収集の為にも、専門家たる行政書士に依頼をする事をお勧め致します。