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自動車の相続手続と必要な戸籍謄本とは?

亡くなった方が自動車を所有していたという方は多いかと思います。自動車の名義人が亡くなって相続をすることになった時の手続きと必要な戸籍謄本について説明します。

自動車の相続手続きの流れ

亡くなった人が車を持っていた場合は次のような流れで相続の手続きをします。

①自動車の名義人を確認

②遺産分割協議書を作成

③必要書類を準備

④管轄の運輸支局に行って申請

ひとつひとつ詳しく説明していきます。

①自動車の名義人を確認

亡くなった人が車を持ってた場合は所有者が誰になっているかを確認しましょう。

 

自動車の名義人は車検証で確認できます。車検証は車の中に保管されている場合がほとんどですので、グローブボックス等、車内を探してみましょう。

 

亡くなった方が日常的に車を使っていても、購入方法等によって、名義はクレジット会社やディーラーになっている場合もあります。

車の名義人が亡くなった方本人であることが確認できたら、相続の手続きに入ります。

②遺産分割協議書の作成

銀行から残高証明書をもらったら、その他の不動産や預貯金等の財産と合わせて、誰が何を相続するのか、相続人の間で遺産分割協議を行いましょう。全員で合意できたら、遺産分割協議書を作成しましょう。

 

この遺産分割協議書は自動車の相続をする上で必須の書類ではありません。自動車の価格が100万円以下であることを証明できれば「遺産分割協議成立申立書」という代わりの書類でも手続きができますし、相続人全員で手続きを行って、譲渡証明書を作成することによって手続きをすることもできます。

 

ただ、そういった方法を取る場合には、不動産や預貯金等、たくさんある遺産の相続手続きをするとき、毎回相続人全員で書類を作成したり、準備をしたりしなければならず、時間もかかりますし、トラブルの原因にもなりかねません。

手続きをスムーズに、かつ、後々のトラブルを防ぐという観点から、相続人の間できちんと合意した内容を遺産分割協議書として作成しておくという方法がおすすめです。

③必要書類を準備 

遺産分割協議書が作成できて、車を相続する人が決まったら、手続きに必要な書類を収集します。

車の相続には一般に、次のような書類が必要になります。

 

1.遺産分割協議書 

2.亡くなった方戸籍謄本(出生から死亡まで)

3.新しい所有者の戸籍謄本

4.相続人全員の印鑑証明書

5.車庫証明書
※新しい所有者が亡くなった方と一緒に住んでいた場合等で、車の保管場所が変わらない場合は必要ありません。

6.車検証

 

これらのうち、亡くなった人の戸籍謄本の取得は少し難しいかもしれません。生まれてから亡くなるまでずっと本籍地が変わらず、相続人も本籍地を知っている場合は良いのですが、本籍地を転々としていて辿るのが難しい場合や、実は外国籍から日本に帰化していた過去があったりすると、日本の戸籍のみならず外国の戸籍も取得しなければならない場合があります。このような場合は、個人で全て取得するのは困難を極めますので、専門家のサポートを受けるのが良いでしょう。

④管轄の運輸支局に申請

必要な書類がすべて準備できたら、陸運局へ行って手続きを行います。新しく車の所有者となる人の住所の管轄で申請を行います。

ナンバーが変更になる場合(品川ナンバーから練馬ナンバーになる場合など)は車を運輸支局に持っていく必要があります!

当日の流れは次のようになります。

 

1.運輸支局で必要な用紙をもらい、必要事項を記入

2.手数料分の印紙を購入

3.書類を提出

4.車検証が交付される

5.税金の申告をする

※名義変更をする運輸支局の場内に税申告窓口がありますので、申告書と車検証を提出して申告をします。相続により名義変更する場合は非課税であることがほとんどです。

 

ナンバーを変更する必要がない場合はここで手続き終了です。

ナンバーの変更をする場合は、次の手続きが必要です。

 

6.ナンバーの返却

7.新しいナンバーの交付
※事前に申請していれば、希望ナンバーや図柄ナンバーを交付してもらうこともできます。

8.新しいナンバーの封印

 

以上が自動車相続の手続きになります。

 

陸運局は数が少なく、お住いの場所によっては、遠くまで行かなければならないことも多く、忙しい方は平日の限られた受付時間内に行くことが難しいことも多いです。
陸運局への申請はディーラーに頼むことも可能ですが、書類の収集等すべてをまとめて依頼したい場合は、行政書士に依頼すると良いでしょう。