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相続関係説明図とは

相続関係説明図とは、亡くなった方と相続人全員の情報を記載した家系図のことです。なくなった方と相続人の関係性や情報を説明する書類になります。

どんな時に必要なのか

相続関係説明図は不動産の相続手続きをするときに法務局へ提出する書類です。

 

不動産を相続する場合は法律上相続人になる人が誰であるのかを証明しなければなりません。このとき、相続人を証明する書類は「戸籍謄本」になります。

 

相続人は、亡くなった方の出生から死亡までの全ての戸籍謄本を集めて、法務局に提出します。このとき、戸籍謄本の情報を拾って亡くなった方と相続人全員の関係を説明する書類として提出するのが「相続関係説明図」です。

 

この相続関係説明図を提出すれば、出生から死亡までの戸籍謄本は原本照合をして、原本を返却してもらえます。

 

相続関係説明図は銀行等、不動産以外の相続手続きの際に使用されることもあります。

記載される内容とは?

相続関係説明図に記載される内容は次のような情報です。

①亡くなった方についての次のような情報

・氏名

・生年月日

・死亡年月日

・死亡時の本籍地

・死亡時の住所

・登記簿上の住所

②相続人についての次のような情報

・氏名

・亡くなった方との関係

・生年月日

・現住所

 

【例】

※法務省が示している相続関係説明図の例

 

自分で作成してもOK

相続関係説明図は特に形式等が決まっているわけではないので、ご自身で作成して提出しても大丈夫です。相続人の数が少なくて相続関係が単純な場合は手書きで作成することもできるかと思います。

 

ただ、婚姻関係を二重線で示す等、ある程度ルールが決まっているので、一定の知識は必要になります。

 

また、相続人が多かったり、相続関係が複雑だったりすると自分で作成するのは大変です。相続手続きの際に戸籍の収集等を専門家にお願いすれば、相続関係説明図も作成してもらえるかと思いますので、専門家に頼むのが良いかと思います。

証明力はない

相続手続きの際に求められる相続関係説明図ですが、これだけでは証明力はありません。相続関係説明図は単に相続関係を【説明】する書類であって、相続関係を【証明】する書類ではありませんので、相続手続きの際には、戸籍謄本等、相続関係を証明するための書類が別途必要になります。

 

一方で、似たような名称で証明力がある「法定相続情報一覧図」という書類があります。こちらはこの書類一枚だけで相続人を証明することができます。

 

これは、ただ作成すればいいわけではなく、作成した書類を法務局に必要書類とともに提出した後に取得することができる書類です。

たくさんの財産の相続手続きをしなければならない場合等は毎回戸籍謄本を集めたりするのは大変ですので、この「法定相続情報一覧図」を発行してもらうために手続きをすると良いかと思います。

相続関係説明図を作成するためには戸籍の収集が必要

相続関係説明図を作成するためには、亡くなった方の出生から死亡までの全ての戸籍謄本や相続する人の戸籍謄本、場合によっては亡くなった方と相続人の間にいる人の戸籍謄本等、たくさんの戸籍謄本を収集しなければなりません。

 なぜなら、相続関係説明図を作成するためには、相続人が分かっている人の他にいないかどうかを全て調べなければならないからです。

 

これが思った以上に大変です。生まれてから亡くなるまでずっと本籍地が変わらず、相続人も本籍地を知っている場合は良いのですが、本籍地を転々としていて辿るのが難しい場合や、少ないですが外国籍から日本に帰化していた過去があったりすると、日本の戸籍のみならず外国の戸籍も取得しなければならない場合があります。このような場合は、個人で全て取得するのは困難を極めますので、専門家のサポートを受けるのが良いでしょう。

 

戸籍の収集を専門家に依頼すれば、相続関係説明図も一緒に作ってもらえる場合もあります。

 

もし、ご自身で戸籍の収集や相続関係説明図の作成をするのが難しいと感じるようであれば、行政書士等専門家のサポートを受けるのが良いでしょう。専門家のサポートを受けることで手続きを円滑に、確実に進めることができます。依頼するための費用は数万円程度かかりますが、相続する金額やかかる時間、そもそも自分自身で手続きできるのかどうか等の要素を比較しながら、利用を検討してみてください。