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相続関係説明図の使い方、何に使うの?

「相続関係説明図って作るのは面倒くさいし難しそうだな・・・」と思っていませんか?

しかし、相続関係説明図は作成しておくととっても便利です。 

 

相続関係説明図を使う事によって相続手続の手間が大きく削減できたりします。 ですから相続手続きには相続関係説明図は作成して、利用した方が絶対よいです。これから、相続関係説明図を使い方について記載していきます。

 

そもそも「相続関係説明図」って何?という疑問があるかと思いますので、簡単に説明します。相続関係説明図とは、簡単に言うと、亡くなった方と遺族の関係性を説明する資料になります。 

 

亡くなった人を中心に、相続権のある人は誰か?というのが図式で記載された物になります。家系図みたいな物を思い浮かべて頂ければと思います。

 

書式は様々な書き方をしていますが、大体下記の情報が記載されています。

・亡くなった人の氏名

・亡くなった人の生年月日

・亡くなった人の亡くなられた日

・亡くなった人の亡くなられた時点の本籍地

・亡くなった人の亡くなられた時点の住所地

・遺族の氏名

・遺族の生年月日

・遺族の現在の住所

・亡くなった人との続柄

 

相続関係説明図は、亡くなった人の出生から死亡までの戸籍謄本類を元に、上記の情報を盛り込んで作成した物になります。元々どこかの役所にある物ではなく、自分で作成するものなんです。

 

相続関係説明図があると、相続人がだれであるのかがよく分かるんですね。ではどんな場面で使うのかというと、相続手続きの様々な場面で利用できます。

 

例えば、亡くなった人が不動産(土地や建物)を生前所有していて、それを残してお亡くなりになったとした場合、その不動産は相続財産(遺産)になります。

 

遺産になったからといって、自動的に不動産の名義が、遺族の方の名義に変るわけではなく、ちゃんと不動産の名義変更をしないと、遺産として残った不動産の名義は亡くなった人のままなんですね。

 

そうならないように、不動産の場合は法務局で名義変更の手続きをしないといけません。この名義変更は正式には「不動産の変更登記」といいます。
登記手続きは、弁護士又は司法書士でなければ代行できません。

 

この「不動産の変更登記」をする際に、法務局に色々な書類を提出するのですが、その中には亡くなった人の出生から死亡までの戸籍謄本類(除籍謄本・改正原戸籍)や遺族の方の戸籍謄本も提出します。

「不動産の変更登記」をする際には、戸籍謄本類の原本(コピーではなく、役所から取り寄せた原紙)を提出しなくてはいけません。結構ボリュームのある資料になります。

 

通常ですと、「不動産の変更登記」が完了しても、提出した膨大な量の戸籍謄本類は返してもらえず、そのまま法務局側に保管されることになります。

 

「いやいや、僕のだから手続き終わったら返してよ!」と言いたくなる気持ちはわかりますが、そのまま原本を提出したら返却はされません。

 

もしどうしても、原本の返却をうけたい場合は、最初に法務局に戸籍謄本を提出する際に、コピーと共に提出して、「原本は返してね」という必要があります。そうする事によって、手続きが終わったら、コピーは保管され、原本は返却を受けることができます。

 

「なんだ。コピー取れば、返してもらえるのか?」と思いました???

でもですね・・・。繰り返しになりますが、そもそも法務局に提出する戸籍謄本の量って結構ボリュームあるですよ。そのコピーをとる作業って結構大変ですよ!戸籍の書面サイズってA4サイズだったり、A3だったりサイズもまちまちですし・・・。

 

その点、「相続関係説明図」を1度作成して、戸籍謄本類の原本と一緒に法務局に提出すれば、登記変更手続きが終わった際に、原本の返却は受けることができます。予め戸籍謄本類おコピーを準備する手間は無くなります!!

 

「うーん・・・。それだけのメリットだと微妙だな?」って思いましたか?今多分思いましたよね??

続けて記載すると、相続手続きは不動産手続きだけではないのです。亡くなった人が預貯金を残して、亡くなられた場合、その預貯金は「相続財産=遺産」になります。その場合、銀行等の金融機関で、相続手続きをしなくてはいけません。又、亡くなった人が上場会社の株式を保有していた場合、その株式は同じく「相続財産=遺産」になります。その場合証券会社に対して株式の相続手続きをしなくてはなりません。

 

相続手続きは1か所だけでは終わらないんです。本当に沢山の手続きをしなくてはいけないケースが多いのです!! そして、その都度、戸籍謄本類を要求されることがほとんどです!

 

相続関係説明図の使い方を記載してきましたが、如何でしょうか? その都度、コピーを取りまくりますか??

僕なら「相続関係説明図」を1度作って、コピーの代わりに、「相続関係説明図」を提出して、各手続きをしていきますね。

 

ただ「相続関係説明図」は自分で作成しなくてはいけません。その場合、亡くなった人の出生から死亡までの戸籍を読み解きながら、作成をしていかなくてはならないので、この作業に慣れていないと苦痛かもしれませんし、手間もかかるかもしれません。

 

「もうやってられん!」と思うときもあります。
そんな時頼りになるのが、行政書士のような専門家です。相続関係説明図を作成する為の戸籍謄本類の収集から相続関係説明図作成の代行を依頼する事も可能です。スムーズな相続手続きを行う為にも、可能なら行政書士の様な専門家に依頼する事をお勧め致します。