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相続放棄で必要な戸籍謄本
相続放棄の手続きをする際には、戸籍謄本等の書類を家庭裁判所に提出する必要があります。ただし、提出しなくてはいけない戸籍謄本の範囲については、相続放棄をしようとする人が、亡くなった被相続人とどういう関係性であるかによって違ってきます。パターンごとに下記に説明していきます。
どのような相続放棄の場合でも必ず必要になる戸籍謄本
相続放棄をしようとする際に、どのような場合でも必ず必要になるのは、
・相続放棄をしようとする人の戸籍謄本(現在の戸籍謄本)
・被相続人の住民票の除票(亡くなった時点での住所地が分かる物)
の2つになります。この2つはどんな場合でも必要になります。
以上2つの種類の戸籍謄本に加え、下記の場合は更に追加で戸籍謄本が必要になります。
①相続放棄しようとする人が、被相続人の配偶者(夫・妻)の場合に必要な戸籍謄本
・被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本(戸籍謄本・除籍謄本・改正原戸籍)
②相続放棄しようとする人が、被相続人の子供の場合
・被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本(戸籍謄本・除籍謄本・改正原戸籍)
③相続放棄をしようとしている人が、被相続人の孫(代襲相続)の場合
・被代襲者の死亡の記載がある戸籍謄本(除籍謄本・改正原戸籍)
※代襲相続とは、被相続人より先に、その子供が亡くなっていた場合は、被相続人の孫が本来子供が相続するはずであった被相続人の遺産を、子供に代理して相続する事。
④相続放棄をしようとする人が、被相続人の親の場合
・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本の全部(除籍謄本・改正原戸籍)
・被相続人の子供や孫の出生から死亡までの連続した戸籍謄本の全部
(除籍謄本・改正旗戸籍)
⑤相続放棄をしようとする人が被相続人の祖父母である場合
・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本の全部(除籍謄本・改正原戸籍)
・被相続人の子供や孫の出生から死亡までの連続した戸籍謄本の全部
(除籍謄本・改正旗戸籍)
・被相続人の親の死亡の記載がある戸籍謄本(除籍謄本・改正原戸籍)
⑥相続放棄をする人が被相続人の兄弟姉妹である場合
・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本の全部(除籍謄本・改正原戸籍)
・被相続人の子供や孫の出生から死亡までの連続した戸籍謄本の全部
(除籍謄本・改正旗戸籍)
・被相続人の親の死亡の記載がある戸籍謄本(除籍謄本・改正原戸籍)
・被相続人の祖父母の死亡の記載のある戸籍謄本(除籍謄本・改正原戸籍)
⑦相続放棄をする人が被相続人の甥や姪(代襲相続)である場合
・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本の全部(除籍謄本・改正原戸籍)
・被相続人の子供や孫の出生から死亡までの連続した戸籍謄本の全部
(除籍謄本・改正旗戸籍)
・被相続人の親の死亡の記載がある戸籍謄本(除籍謄本・改正原戸籍)
・被相続人の祖父母の死亡の記載のある戸籍謄本(除籍謄本・改正原戸籍)
・被代襲者の死亡の記載がある戸籍謄本(除籍謄本・改正原戸籍)
いかがでしょうか? 相続放棄に必要な戸籍謄本の範囲は、誰が相続放棄をするかによって大きく変わってくることがお分かりいただけたかと思います。
故人からみて、関係性が遠くなればなるほど、関係性の証明をするための戸籍謄本のボリュームが増えていくのがわかりますね。
相続放棄の手続きは様々な場合に合わせて、必要な戸籍類を収集して、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に提出する事になります。
戸籍謄本はその方の本籍地の役所(市区町村役場)でしか取得できません。
普段お仕事をされている人が、戸籍の収集をしようとするとかなりの時間が割かれる事が予想されます。相続放棄には法律で「被相続人の方が亡くなった事を知った日から三か月以内にしなくてはいけない」と定められております。その為時間をかけすぎると相続放棄が出来なくなる恐れもあります。亡くなった方からみて、関係性が遠ければ遠くなるほど、収集する戸籍類のボリュームは増えていき、相続放棄をするための戸籍収集にかかる工数も比例して増えていきます。
戸籍の収集に関しては、行政書士の様な専門家に収集代行を依頼することもできます。 相続放棄の手続きは、弁護士又は司法書士でなければ代行できませんが、手続きを迅速に進めるためにも、戸籍の収集は行政書士に依頼する事をお勧めいたします。