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相続 戸籍謄本の取り方

預貯金の名義変更や、不動産の移転登記など相続が発生すると、必ずと言っていいほど「戸籍謄本」が必要になります。

しかし、戸籍謄本ってどうやってとるの?、とパッと分からない人も多いのではないでしょうか。

ここでは、戸籍謄本の取り方を一から分かりやすく解説していきます。

 

まずは、全体の流れを見てから詳しい内容に移りましょう。

1 住民票を取得(本籍地を確認)

2 現在戸籍を取得

3 古い戸籍を取得

4 更に古い戸籍を取得
(出生時の戸籍にたどり着くまで繰り返す)

5 出生時の戸籍にたどり着けば終了

戸籍謄本は本籍地のある役所で取る!

戸籍謄本は、本籍地の有る役所でしか取ることが出来ません。自治体によっては、マイナンバーカードを使えばコンビニで取得することも出来ますが、大切なのは、どこでも取れるわけではないということです。

 

なので、北海道に住んでいる人でも、故人の本籍地が那覇市にある場合は、那覇市役所でないと戸籍謄本は取れません。

 

え!じゃあ本籍地が那覇にあったら沖縄まで行かないと行けないの?!と驚かれるかもしれませんが、大丈夫です。郵送で請求をすることも出来ますので、直接足を運ぶ必要はありません。

郵送で戸籍謄本を請求する場合の必要書類

・申請書

・身分証明書のコピー

・手数料(定額小為替)

・返信用封筒(切手貼り付け済み)

窓口で直接取得する場合の持参書類

・手数料(現金)

・身分証明書

※申請書は現地で貰えます。

 

そもそも本籍地が分からないよ!という方は、まずは「住民票(除票)」を取ってみましょう。そこに「本籍地」が載っています。

・相続のために必要な戸籍謄本は1種類じゃない!

相続に必要な戸籍謄本を調べてみると「亡くなった方の、出生から死亡までの戸籍謄本」という範囲をよく目にしますよね。

 

直感的にイメージするために、次の図をご覧ください。

 

(法務局ホームページより)

 

このように、出生から死亡までの戸籍謄本は、3種類の戸籍が繋がって出来ているいることが分かります。

 

相続で必要な戸籍謄本を集めるためには、この3つの種類は避けて通れませんので、簡単に内容を見ておきましょう。

①除籍

戸籍の中の人が、全員出ていって、空っぽになった戸籍

②改製原戸籍

法改正やコンピュータ化によって使われなくなった戸籍

③(現)戸籍

現在使われている戸籍

イメージとしては、①と②が今では使われていない戸籍の抜け殻、③が現在生きている戸籍、といった感じです。

とにかく、相続のためには現在使われている戸籍以外にも、古い戸籍謄本も必要になる、ということを覚えておきましょう。

 

戸籍謄本は「新しい戸籍→古い戸籍」の順番で取る!

 

さて、ここからは、さきほどの3種類全てを取るための方法です。

基本的な取得の流れ

1 現在の戸籍謄本(現在戸籍)を取る

2 1から情報を拾って、古い戸籍謄本を取る

3 2から情報を拾って、更に古い戸籍謄本を取る

(出生時の戸籍に行き着くまで繰り返し)

このように、新しい戸籍から古い戸籍、という順番で戸籍謄本を取っていきます。

なぜなら、新しい戸籍謄本の中に、古い戸籍謄本を取るためのヒントが隠されているからです。

 

例えば、「戸籍改正」「従前戸籍」「~から入籍」が戸籍謄本に書かれていると、それがヒントになります。

これらは、「この戸籍の前に、改製原戸籍、除籍などの違う戸籍がありますよ」と教えてくれるので、これを頼りに古い戸籍を取っていきましょう。

「戸籍改正」の文字がある場合

改製原戸籍が隠れているサインです。同じ役所で請求してみましょう。

「従前戸籍」「~から入籍」の文言がある場合

これより前の戸籍が存在しています。その本籍地がある役所に請求してみましょう。

 

ではここで、戸籍謄本集めを楽にする小技をお教えします。

 

役所で戸籍謄本を請求するとき、申請書では、必要な戸籍謄本の種類を選択する必要があります。しかし、その中でどれか1つにチェックを入れるのではなく、全ての種類(戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本)にチェックを入れて下さい。

 

そして、用紙の空いてるところに「対象者の出生から死亡まで全て」のように記載をします。

 

すると、役所の職員の方が、そこで保管している全ての戸籍謄本(あれば原戸籍謄本と除籍謄本も)を調べて出してくれます。

 

この作業を、本籍地をたどりながら全ての役所で行っていきましょう。

なんで相続には戸籍謄本が必要?

そもそも、なんで古い戸籍謄本まで必要なの?とご不満の方もいらっしゃるかと思います。しかし、これにはちゃんとした理由があります。

 

それは、戸籍が新しくなる時に、もともと載っていた情報が、抜け落ちてしまうことがあるからです。

なので、古い戸籍謄本も全て集めることで、隠し子などの隠れた相続人が居ないかを徹底的に調べることが出来るのです。

 

もし、ご自身でこれらの手続きを行うのが難しいと感じるようであれば、行政書士等専門家のサポートを受けるのが良いでしょう。専門家のサポートを受けることで手続きを円滑に、確実に進めることができます。依頼するための費用は数万円程度かかりますが、相続する金額やかかる時間、そもそも自分自身で手続きできるのかどうか等の要素を比較しながら、利用を検討してみてください。