トップページ > よくあるQA > 相続人が兄弟のみの場合の戸籍謄本収集はどうすればよいか

相続人が兄弟のみの場合の戸籍謄本収集はどうすればよいか

亡くなった人に奥様もおらず、子供もいない。さらに亡くなった人のご両親も既に他界されていて、遺族はとしては亡くなられた方の兄弟姉妹のみ。

 

そのようなケースの相続が発生した場合、相続手続きに必要な戸籍謄本類はどの様なものになるのか?

 

実は、相続人となる遺族が亡くなられた人の兄弟姉妹を含む場合、収集しなくてはいけない戸籍謄本類の範囲は兄弟姉妹の方がからまない相続手続きの場合より広くなります。

 

では、相続人になる遺族が亡くなられた方の兄弟姉妹しかいない場合の相続手続に必要な戸籍謄本類はどのような物があるかを説明します。

亡くなられた人が生涯独身か結婚していたが子供がいないまま亡くなられた場合

・亡くなられた人の出生から死亡までの戸籍謄本(除籍謄本・改正原戸籍)

・亡くなられた人の両親の出生から死亡までの戸籍謄本(除籍謄本・改正原戸籍)

・亡くなられた人の祖父母の死亡の記載のある戸籍謄本(除籍謄本・改正原戸籍)

・相続人全員(亡くなれた人の兄弟姉妹)の戸籍謄本

 

亡くなれた人のご両親や祖父母が生きている場合には、亡くなられた人の兄弟姉妹は相続人になる事が出来ないので、亡くなれた人の両親と祖父母が既に死亡されている事を確認する為に、亡くなられた人の両親と祖父母の戸籍謄本類も必要になります。

 

また、亡くなられた人のご両親に兄弟姉妹も知らない他の兄弟(隠し子)がいる可能性もありますので、両親の戸籍を確認します。

 

いかがでしょうか?結構なボリュームになるなぁと思いませんか?はい!そのとおりです。なかなか収集は大変になると思います。

 

今、記載してきた事は、亡くなられた人と、相続人になる兄弟姉妹が実の兄弟姉妹言い換えると「血の繋がりのある兄弟姉妹」であった場合の相続手続きで使う戸籍の範囲です。

 

仮に亡くなられた人が、実は兄弟姉妹と血の繋がりはなく、「養子」であった場合はどうでしょうか?

 

亡くなられた人が「養子」であった場合は更に収集しなくてはいけない戸籍謄本類の種類は更に増えます。

亡くなられた人が子供もおらず、養子であった場合

・亡くなられた人の出生から死亡までの戸籍謄本(除籍謄本・改正原戸籍)

・亡くなられた人の実の両親の出生から死亡までの戸籍謄本(除籍謄本・改正原戸籍)

・亡くなられた人の実の祖父母の死亡の記載のある戸籍謄本(除籍謄本・改正原戸籍)

・亡くなられた人の養父母(兄弟姉妹の両親)の出生から死亡までの戸籍謄本

(除籍謄本・改正原戸籍)

・亡くなられた人の養祖父母(兄弟姉妹の祖父母)の死亡の記載のある戸籍謄本

(除籍謄本・改正原戸籍)

・相続人全員(亡くなれた人の兄弟姉妹)の戸籍謄本

 

亡くなられた人が、「養子」の場合、養子になる事によって実の両親や実の祖父母との関係が切れるわけではありません。亡くなられた人の実の両親や実の祖父母も、相続人になります。仮に、実のご両親や実の祖父母の方が生きている場合、兄弟姉妹は相続人になる事ができませんし、実のご両親の間に他の兄弟姉妹がいる場合、養子になる前の兄弟姉妹も相続人になる事になる為、相続人の数が増えていきます。

 

養子になる前の両親(実の両親)と実祖父母の死亡や養子前の家庭での兄弟姉妹の有無の確認の為に、実の両親の出生から死亡までの戸籍謄本類と、実祖父母の戸籍謄本類が必要になります。

 

但し、「養子」には「普通養子」と「特別養子」があり、亡くなられた人が「特別養子」の場合は、実父母の出生から死亡までの戸籍謄本類や実祖父母の戸籍謄本類は必要ありません。「特別養子」は、養子になった際に、その前の家族とは完全に縁を切る形になりますので、実の両親や実の祖父母には、亡くなられた方の遺産に関する相続をする権利が無いからです。

 

以上、相続人が兄弟のみの場合の戸籍謄本収集範囲になりますが、どうでしょうか?

 

かなり収集が大変そうだと思いませんか?

正直に言って、兄弟姉妹の方が相続人となる相続手続きに必要となる戸籍謄本のボリュームはかなり多くなります。亡くなられた人が養子なら更に大変になります。

 

戸籍収集は本籍地を管轄する役所から発行をしてもらうのですが、1か所の役所からでなく、複数の役所を回って取得しなければいけないケースがほとんどです。普段お仕事をされている方だと、収集時間も相当掛かると思います。

 

戸籍の収集は、行政書士の様な専門家に依頼をして、代わりに集めてもらう事も可能です。

相続手続をスムーズに進める為にも、戸籍収集は行政書士に依頼をして進める事をお勧め致します。