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相続人が外国籍の場合の手続きと戸籍謄本

相続の手続きの際、相続人に外国籍の人がいる場合はどうすれば良いのでしょうか?

外国の法律に従って相続手続きをやらないといけないの?外国人の戸籍謄本がない場合は何を出せばいいの?と悩んでいる方のために、ここでは相続人が外国籍の場合の手続きと戸籍謄本について、以下2つのケースを見ながら解説をしていきます。

Case.1 相続人のみ外国籍の場合

Case.2 亡くなった人も外国籍の場合

Case.1相続人のみ外国籍の場合

日本の法律では、「相続は亡くなった人の本国法による」と定められていますので、亡くなった人は日本国籍だけど相続人に外国籍の人がいる、という場合はそのまま日本の法律に従って相続手続きを行えば大丈夫です。

 

たとえば、日本人の両親から生まれたが途中で外国籍に帰化した人や、日本人の父、外国籍の母から生まれて外国籍を選択した人がこの場合にあたります。

 

このケースでは、相続手続き自体は日本人が行う場合と同じなのですが、銀行口座の解約手続きや、不動産の名義変更を行う場合の提出資料に違いが出てきます。

 

通常、銀行や法務局には、相続人と亡くなった人との関係を証明する資料として、戸籍謄本の提出が求められます。

 

このとき、外国籍の人は日本の戸籍謄本と同じ内容の本国書類を取得して、日本語に翻訳して提出する必要があります。

 

戸籍制度のない国もありますので、そういう国の方は、出生の証明書を取得して、亡くなった人との関係を証明します。

 

たとえば、韓国では日本と同じ戸籍制度があったため、除籍謄本や基本証明書、家族関係証明書と呼ばれる書類を取得します。

 

中国の場合は戸籍制度がないため、中国本国の公証処で出生公証書を取得する必要があります。

 

外国籍の人が、日本人として生まれたがその後帰化して外国籍になった場合は、生まれてから帰化するまでの日本の戸籍謄本も必要になります。

このCase.1では、日本人のみの相続手続きと比べて、

1.相続人の本国の書類を取得する

2.本国書類を日本語に翻訳する

といった手間がプラスになります。

 

Case.2亡くなった人も外国籍の場合

相続人だけでなく、亡くなった人も外国籍の場合はさらに大変です。

この場合は、日本だけの手続きに比べて以下のような手間がプラスになります。

 

1.亡くなった人の相続法を調べる

2.亡くなった人の本国の書類を取得する(Case.1より多い)

3.本国書類を日本語に翻訳する

1.亡くなった人の相続法を調べる

亡くなった人の国の相続法に従って手続きを行わなければなりませんので、まずはその国の相続についての規定を確認するところからスタートです。

たとえば、日本の法律では、亡くなった人に妻と兄弟姉妹だけがいて子供も親もいないときは、妻の他に兄弟姉妹も相続することになりますが、韓国の場合、このとき相続するのは妻だけです。

このように、自分は相続人だと思っていたが外国の法律では違った、という場合もありますので、判断に迷ったら専門家に相談してみると良いでしょう。

2.亡くなった人の本国の書類を取得する

また、本国書類の取得も困難を極めます。

相続人のみが外国籍の場合は、戸籍制度のある国でも亡くなった人と相続人の関係がわかる本国書類のみを取得すれば良いのですが、亡くなった人が外国籍の場合は生まれてから死亡するまでの本国の戸籍書類を取得しなければなりません。

たとえば韓国では、除籍謄本という書類で生まれてから亡くなるまでを証明していくことになるのですが、これは通常、数十枚程度になることも多く、ちゃんと足りているかどうかの判断をするのも大変です。

きちんと取得できたとしても、数十枚の日本語訳を作らなければなりませんので、このような場合は専門家に相談した方が良いでしょう。

 

いかがでしたでしょうか。外国籍の方の相続について見てきましたが、自分の場合はどうやって本国書類を取ればいいのか悩んだり、そもそも外国の法律なんてよくわからないという場合もあるかと思います。

 

もし、自分での取得が難しいと思ったり、時間がなくて手続きを任せたいと思ったりしたときは、行政書士等の専門家に相談してみると良いでしょう。依頼することで取得を代行してもらえますし、相続手続きそのものを任せることもできます。依頼するための費用は数万円程度かかりますが、相続する金額やかかる時間、そもそも自分自身できるのかどうか等の要素を比較しながら、利用を検討してみてください。