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相続の戸籍謄本収集は弁護士に依頼すべき?

相続することになった時、必ず必要になるのが戸籍謄本の収集です。この戸籍謄本の収集は弁護士に依頼すべきなのでしょうか。

 

相続戸籍の収集は予想以上に大変ですので、できれば専門家に頼むことをお勧めします。そして戸籍の収集を頼むとき、一番おすすめなのは行政書士です!

 

以下でくわしく説明していきます。

自分で戸籍の収集は大変!

相続をすることになって、ネット等で調べてみると戸籍の収集がとっても大変!ということに気づくかと思います。

 

実際、ご家族が亡くなって相続の手続きをしようとすると、どんな手続きをするにもまず、戸籍の収集が必要になります。

 

これは、相続人が全員わかっている場合でも、相続人をまず調査しなければならない場合も同じことです。

 

手続きには、必ず戸籍の提出が求められますし、戸籍の収集とは相続人調査という意味も持つのです。

 

具体的には、亡くなった方が生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍謄本や相続人全員の戸籍謄本を収集しなければなりません。

 

これが思った以上に大変で、自分でやってみようと思ったけど、次のような理由で断念してしまう方も多いのが現実です。

 

・戸籍を取るうえで必要な情報(本籍地や筆頭者)がわからない

・遠くて行くとこのできない役所への請求方法がわからない

・戸籍のどこをみればいいのかわからなくて、次に取るべき戸籍がわからない

・手書きで書かれた戸籍を読み解くことができない

・他の相続人の戸籍を請求してみたら請求権がないと言われた

・何度も戸籍を取りに役所に行っているのに、戸籍がそろわない

・戸籍、除籍、改正原戸籍の違いがわからない

 

戸籍は、どこの役所でも取得できるわけではありません。戸籍は、本籍地がある役所で取ることになります。

 

そのため、亡くなった方が生まれてから何度も本籍地を移していたり、複数の相続人が全国に散らばっていたりすると、全国の役所からそれぞれに収集しなければならないのです。

 

戸籍は窓口にいかなくても郵送で請求することもできるのですが、そのたびに郵送方法や郵送先を調べたり、手数料の金額を調べて郵便局に定額小為替を買いに行ったりする必要が出てきて、思った以上に時間がかかります。

 

また、亡くなった方の最後の戸籍を取り寄せたら、その戸籍をみて戸籍に記載されている内容から、その前の本籍地や他に相続人がいないか確認して、次に取り寄せるべき戸籍を判断し、これを何度も繰り返さなければなりません。

 

これは、専門知識がない一般の方にとっては難解で、手間も時間もかかります。

 

行政書士だけでなく、弁護士や司法書士等も「職務上請求権」と言って、相続の手続きを依頼された場合に、代わりに戸籍を収集することができる権利を持っています。

 

ですから、このような専門家に依頼すれば、一つ一つ委任状を書いたりすることなく、相続に必要な戸籍すべてを代わりに収集してくれます。

 

相続をすることになったら専門家にお願いすることを検討してみましょう。

戸籍の収集に関しては相続専門の行政書士に依頼がオススメ!

専門家にお願いしたいけど、誰に頼んでいいかわからないという方も多いかと思います。

 

戸籍の収集をお願いする一番のお勧めは行政書士です。

 

この職務上請求権を持つ人なら、だれにお願いすればいいというわけではありません。知識と経験がある専門家お願いして、できるだけ早くスムーズに、そしてできれば安くやってほしいと思うと思います。

 

それならば、相続を専門にしている行政書士にお願いすべきです。

 

弁護士や税理士等の資格を持っているからといって、相続に詳しいというわけではありません。弁護士は裁判、税理士は税金の申告等、それぞれに別の専門分野を持っています。もちろん、相続において裁判が必要になることも税金の申告が必要になることもありますので、もともとお付き合いのある税理士がいらっしゃる方や、すでに裁判することが決まっているかたは弁護士にお願いするのが良いと思います。

 

ただ、これまでに付き合いのある専門家はいないし、裁判をする予定もないということであれば行政書士にお願いするのが良いと思います。

 

行政書士は、他の専門家に比べて比較的安価な場合が多く、相続を専門にしている行政書士は経験も豊富で、スムーズに収集をしてくれる上、相続の手続き全般について相談に乗ってくれます。 相続にともなって、戸籍の収集が必要になったときや相続についてお困りのことがあるかたは、行政書士に相談してみるとよいと思います。