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相続で自動車の名義変更手続きに必要な書類

車の名義変更を自分でする場合は、管轄の陸運局まで直接行って、申請しなければなりません。陸運局はたくさんあるわけではありませんので、お住いの地域によってはかなり遠いという場合も多います。
 
そのため、書類は事前に不足なく用意して、できれば1度ですべて済ませたいですよね。そんな方のために、ご家族が亡くなって、故人が所有していた車の名義変更をしたいときに準備するべき書類をご説明します。

①車を相続する人の必要書類

名義変更手続きをするには、名義変更をしようとする人が確かにその権利をもっていることを証明しなければなりません。そのために、次のような書類を準備します。

・遺産分割協議書

・遺言書(検認済みのもの)

・調停調書

・審判書

・判決謄本

 

上記のうち、どれかを用意して、自分が新しい所有者であることを示します。亡くなった方が遺言書を残していて、その車を誰が相続するかが記載されていれば、遺言書によって名義変更の手続きをすることができます。そうでない場合は、相続人全員で遺産分割協議書を作成したり、裁判をしたりして、だれが車を相続するのかを確定させる必要があります。

 

なお、遺言書が公正証書遺言でない場合は、裁判所の検認が必要です。また、遺産分割協議書には、相続人全員の実印が押印されていなければなりません。

②戸籍謄本

車の所有者の死亡と相続人全員が確認できる戸籍が必要になります。一つの戸籍ではすべての相続人が確認できないことが多いので、亡くなった方の死亡した時の戸籍から古いものへ遡っていくことで、相続人全員と亡くなった方の関係が分かるようにします。
裁判所の検認は、弁護士又は司法書士でなければ代行できません。

ここで必要になるのは、新所有者だけでなく、法定相続人全員がわかる戸籍です。

③相続する人の印鑑証明書(発行日から3か月以内のもの)

車を相続する人の印鑑証明書を用意します。新所有者となる人の中に15歳未満の人がいる場合は、印鑑証明書の発行ができませんので、その子の住民票と親権者1名の印鑑証明書を用意します。

④相続する人の印鑑証明書の実印を押した委任状

代理人が申請する場合は、所有者の印鑑証明書の印鑑を押した委任状を用意します。新所有者本人が申請に行く場合は、印鑑を持っていき、押印をすればOKです。

⑤使用する人の住民票(新所有者と新使用者が異なる場合)

新所有者と新使用者が違う場合には、新所有者の住所を示すために発行から3か月以内の住民票を用意します。

⑥使用する人の委任状(新所有者と新使用者が異なる場合)

新所有者と新使用者が異なる場合に代理人が申請する場合は、記名押印をした委任状を用意します。本人が申請に行く場合は、申請書に記名押印をすればOKです。

⑦車検証

正しくは自動車検査証です。たいていの場合は車の中にありますので、車内を探してみましょう。車検の有効期間があるものが必要です。

⑧車庫証明(証明の日から1か月以内のもの)

正しくは、自動車保管場所証明書です。管轄する警察署で申請して取得します。亡くなった方が使っていた車庫等をそのまま使用する場合は必要ありません。

⑨車本体(ナンバーを変更する場合)

品川ナンバーから湘南ナンバーに変える等、ナンバーを変更する必要があるときは車本体を陸運局に持っていき、ナンバー変更をする必要があります。希望ナンバーや図柄ナンバーに変更したい場合は、事前に申請が必要です。

 

以上が名義変更の際に一般に必要となる書類です。事情によってはこれ以外にも必要となる書類が出てくることもありますので、ご自身で申請に行く際には事前に確認されることをお勧めします。

 

なお、これらの書類を全て集めるには、陸運局へ行く前に役所や警察署へ何度も足を運ぶ必要があり、思った以上に手間と時間がかかります。陸運局への申請だけであればディーラー等に依頼することも可能ですが、行政書士であれば遺産分割協議書の作成や役所関係の書類の取得までお手伝いすることができます。

 

もし、ご自身でこれらの手続きを行うのが難しいと感じるようであれば、行政書士等専門家のサポートを受けるのが良いでしょう。専門家のサポートを受けることで手続きを円滑に、確実に進めることができます。依頼するための費用は数万円程度かかりますが、相続する金額やかかる時間、そもそも自分自身で手続きできるのかどうか等の要素を比較しながら、利用を検討してみてください。