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相続で兄弟の戸籍謄本はどのように請求すればよいか

相続で兄弟の戸籍謄本が必要な場合に、どのように請求すればいいかわからない方も多いのではないでしょうか。

 

兄弟がなかなか戸籍を取得してくれない、役所で兄弟からの委任状がないと請求できないと言われた、として困っている方も多いのではないでしょうか?

 

今回は、相続で兄弟の戸籍謄本はどのように請求すればよいかについて説明していきたいと思います。

 

結論としては、相続手続きで使用することを説明することで、本人でなくても取得することが可能です。兄弟の戸籍は、自分の戸籍と同じように無条件で取得ができるわけではありません。第三者請求といって、赤の他人が請求するときと同じ形での請求方法になります。なので、自分の戸籍を取得するときと同じように請求すると取得ができなかったりします。

 

今回は、兄弟の戸籍謄本を請求する際のコツについてもお伝えできればと思います。

まずは、請求する手順の全体の流れです。下記のとおりになります。

 

1、戸籍の請求先を調べる

2、必要書類を準備する

3、戸籍の請求書を作成する

4、兄弟の戸籍謄本を請求しよう

それぞれ具体的に見ていきましょう

1、戸籍の請求先を調べましょう

戸籍謄本の請求先は、本籍を管轄する役所になります。本籍は兄弟に直接聞きましょう。聞いたうえで、その本籍を管轄する役所を調べていきましょう。通常は、「〇〇区(市) 戸籍」と調べれば請求する役所がわかります。

2、必要書類を準備していきましょう

請求する際に必要となるのは下記の書類になります。

①戸籍の請求用紙

②自分の顔写真付きの身分証明書(郵送で請求する場合は表と裏のコピー)

③死亡した事実がわかる書類(死亡の事実が記載された戸籍など)

④自分の戸籍謄本

⑤現金(郵送で請求する場合は定額小為替)

⑥郵送で請求する場合は返信用封筒

※役所によって若干異なることがございますので、必ず請求する役所に確認してください。

 

まずはなんといっても①の戸籍の請求用紙です。これは役所のホームページからダウンロードができますし、直接取りに行って取得しても大丈夫です。

 

次に②の顔写真付きの身分証明書です。これは運転免許証・マイナンバーカード・住基カード等ですね。郵送で請求する場合はこれらのコピーを同封するようにしましょう。

 

次は③の死亡した事実がわかる書類です。これは通常は死亡の事実が記載された戸籍ですね。死亡届の記載事項証明書というちょっとマニアックな書類でも大丈夫です。

 

次は④の自分の戸籍謄本ですね。これは請求者であるご自身が相続人であることを証明するためにつけます。

 

次は⑤の現金です。役所によって値段は違いますが、多くは450円のところが多いと思われます。郵送の場合は、郵便局で定額小為替というものを購入して同封しましょう。

 

最後の⑥は郵送で請求する場合のみ同封しましょう。定形の返信用封筒に自分の住所と名前を書き、切手を貼って同封します。切手は84円で大丈夫でしょう。

3、戸籍の請求用紙を作成しよう

請求する役所によって様式はさまざまになりますが、記載することは概ね同じになります。

 

①請求者の住所・氏名・生年月日・連絡先電話番号・認印の押印

②取得したい戸籍の本籍・氏名・生年月日・住所・続柄

③取得したいもの→戸籍謄本にチェック!

④請求理由と提出先

大事なのは、なんといっても④の請求理由と提出先になります。これをいかにわかりやすく具体的に書けるかどうかで、兄弟の戸籍を取得できるかどうかが決まります。例を見てみましょう。

悪い例:相続手続きで使用するため

良い例:

私〇〇(名前)の父〇〇(名前)が令和〇年〇月〇日に死亡したことにより、遺産相続手続きが発生いたしました。遺産分割協議書の作成をするにあたり、相続人を確定するため兄弟である〇〇(名前)の戸籍謄本が必要となります。

また、遺産分割協議後に、遺産である預貯金口座の名義変更のため、〇〇銀行××支店に提出する必要があります。

 

令和〇年〇月〇日

請求者住所:東京都〇〇区~

請求者氏名:〇〇 ××    印

 

上記の例を見ていただければ違いがわかるものと思います。悪い例は簡単な説明となっており、必要となる理由が具体的ではないのと提出先すらわかりません。

良い例は、必要となる理由が具体的であり、提出先も明確であります。

 

コツとしては、必要な理由を具体的な手続きの名前を用いて記載する(今回でいえば遺産分割協議書作成のため、相続人を確定する必要があるため)。提出先を明確にする(今回でいえば、名義変更のため〇〇銀行××支店に提出する)ことになります。簡単な、相続関係説明図もつけてあげると、なおわかりやすくなりますのでお勧めです。役所のホームページや備え付けてある請求書だと、請求理由の記載箇所が小さかったりしますので、その場合は「別紙参照」として別の紙に具体的に記載しましょう。

4、兄弟の戸籍を請求しよう

必要書類と請求用紙が記載できましたら、役所に請求しましょう。窓口で請求する方法と郵送で請求する場合があり、自分にとって都合がよい方法で請求すると良いでしょう。

なお、良い例のような書き方をして、なおも役所側から拒否されたり、兄弟からの委任状が必要などといってきた役所がある場合には、下記の総務省の資料をたたきつけてやりましょう。役所側があきらかに間違っている場合に該当します。

※総務省の資料(権利行使を目的とした戸籍謄本の第三者請求に当たって、本来は提出する必要のない委任状を求めている市町村は、その運用を改めてほしい。)

 

いかがでしたでしょうか。今回は相続で兄弟の戸籍謄本はどのように請求すればよいかについて説明させていただきました。手続きそのものに複雑なところは少ないですが、請求理由について少しコツがあったり、役所側の対応によっては交渉する場面が発生するかもしれません。そのような場合は、行政書士等専門家のサポートを受けることで手続きを円滑に、確実に進めることができます。依頼するための費用は数万円程度かかりますが、自分自身でする場合の時間や手間、そもそも自分自身できるのかどうか等の要素を比較しながら、利用を検討してみてください。