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除籍謄本とは?相続で必要な戸籍謄本について解説

除籍謄本とは何でしょうか?銀行で、亡くなった方の除籍謄本が必要と言われたけど、何のことかさっぱり、という方もたくさんいると思います。

 

今回は、相続手続きで必要になる戸籍のうち、除籍謄本にクローズアップして、除籍謄本とその取り方について解説をしていきます。

除籍謄本は「戸籍の抜け殻」

まず、相続の為に必要な戸籍謄本には、3種類あります。

 

1 現在戸籍謄本(一般的に言う「戸籍謄本」)

2 改製原戸籍謄本

3除籍謄本

 

戸籍の中の人が亡くなったり、結婚をすると、その人は戸籍から削除されます。これを「除籍」と呼び、除籍謄本は戸籍の中の人「全員」が除籍になったものを意味しています。

 

そのため、戸籍の中が空っぽということで、よく「戸籍の抜け殻」という風に例えられます。

 

例)
独身のA氏は両親と3人で同じ戸籍に入っていました。しかし、両親が離婚、お母さんは新しい旦那さんの戸籍に入るために、元の戸籍からは除籍されました。A氏もその後結婚をして除籍、残るはお父さんだけの戸籍となりました。それから数年後、お父さんが亡くなり、その戸籍から除籍されました。

 

このケースでは、お父さんが最後に入っていた戸籍は、最後の1人であるお父さんが居なくなったことで、戸籍の中身が空っぽになりました。そのため、取得できるのは「除籍謄本」となります。

「故人の死亡が載っているもの=除籍謄本」とは限らない!

よくある勘違いとして、「除籍謄本=故人の死亡が載っているもの」と思っている方がいます。
しかし、故人の死亡が記載されているものは、必ずしも「除籍謄本」ではなく、「ご遺族の現在戸籍謄本」の可能性もあります。

「故人の死亡が載っているもの=除籍謄本」の場合

例)
独身のA氏は両親と3人で同じ戸籍に入っていました。
しかし、両親が離婚、お母さんは新しい旦那さんの戸籍に入るために、元の戸籍からは除籍されました。
A氏もその後結婚をして除籍、残るはお父さんだけの戸籍となりました。
そして最後に、被相続人となるお父さんも亡くなり、この戸籍からは除籍されました。

 

この場合、戸籍にお父さんの死亡が記録されるとともに、戸籍の中の全員が除籍になったので、取得できるのは「除籍謄本」となります。

「故人の死亡が載っているもの=ご遺族の現在戸籍謄本」の場合

例)
独身のA氏は両親と3人で同じ戸籍に入っていました。
A氏はその後結婚をして除籍になったので、戸籍に残るのはお父さんとお母さんの2人になりました。

その後お父さんが亡くなり、戸籍に死亡が記録されました。

 

しかし、このケースでは、戸籍にはまだお母さんが入っているので、戸籍の中の全員が除籍になってません。つまり、取得できるのは「除籍謄本」ではなく「お母さんの現在戸籍謄本」となります。

 

銀行の窓口では、「亡くなった方の死亡が記載された除籍謄本を持って来て下さい」と言われることがあります。

そのため、「亡くなった人の死亡記載されている=除籍謄本なんだ」と誤解してしまう人が多いですが、あくまで、「除籍謄本」は戸籍の中の全員が除籍になったものです。

 

同じ戸籍にまだ生きている人がいれば、そもそも除籍謄本は取得できませんので、代わりに生きている家族の現在戸籍謄本を取得しましょう。

除籍謄本も取り方は普通の戸籍謄本と一緒!

ここまでで、除籍謄本とは何であるか、が分かりました。しかし、中には「でも、今は使われていない戸籍謄本なんて、どうやって集めればいいの?」とお困りの方もいらっしゃると思います。

 

そこで次は、「除籍謄本の取り方」について見ていきましょう。

 

結論から言うと、除籍謄本の取り方も、基本的には現在戸籍謄本と同じで、その戸籍の「本籍地」があった役所で取得をします。

つまり、取りたい除籍謄本の本籍地が東京都墨田区にあれば墨田区役所に、鹿児島県鹿児島市にあれば鹿児島市役所で取得をする、ということになります。

 

しかし、現在戸籍謄本の取得とは違う点として、古い除籍謄本の本籍地が分からない、というケースが多いと思います。

 

その場合には、新しい戸籍から取得を始めて、そこから古い戸籍の本籍地を読み取る、というふうに進めていかないといけません。

 

実際、自力で戸籍謄本を全て集めようとするとき、何から始めたら良いのかわからない、新しい戸籍謄本は取ったけどここからどう進めば良いのかわからない、何が書かれているのかよく分からない、といった壁に直面することがあるかと思います。

 

もし、ご自身でこれらの手続きを行うのが難しいと感じるようであれば、行政書士等専門家のサポートを受けるのが良いでしょう。専門家のサポートを受けることで手続きを円滑に、確実に進めることができます。依頼するための費用は数万円程度かかりますが、相続する金額やかかる時間、そもそも自分自身で手続きできるのかどうか等の要素を比較しながら、利用を検討してみてください。