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株の相続手続と必要な戸籍謄本とは?

亡くなられたお身内の方が株を持っていた場合、その後の相続手続において、その株を名義変更して引き継いだり、若しくは売却して現金化する手続きが必要になります。

 

株の名義変更・払い戻しに手続きに必要な書類や戸籍謄本類は、亡くなった方が遺言書を残していたか、残していなかったかで違ってきます!それぞれの必要書類についてみていきましょう。

(遺言書がある場合)

・遺言書

※自筆証書遺言の場合は裁判所の検認済証明書が必要

※公正証書遺言の場合は遺言の謄本が必要

・亡くなった人の死亡の記載がある戸籍謄本若しくは除籍謄本

(遺言書が無い場合)

・亡くなった人の出生から死亡までの戸籍謄本類(除籍謄本・改正原戸籍)

・相続する人全員の戸籍謄本(現在の戸籍)

・遺産分割協議書(相続人全員の署名、実印での押印があるもの)

・相続人全員の印鑑証明書

※遺言が無い場合や、遺言があっても相続人が指定されていない様な場合は、相続人の間で遺産分割協議(誰がどの財産を相続をするのか決める会議)を行って頂き、各相続人のうち誰が株を相続するのかを決定し、遺産分割協議書を作成します。

だから㈱を相続する事が決まった証拠として遺産分割協議書の提出も求められるんですね。

なぜ相続手続きに、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本類が必要になるかというとそれはズバリ「相続人を確定する為」です!

 

例えば被相続人の方が過去に離婚歴があり、その際のお子様がいたり、結婚をしていなくても認知や養子縁組をしていたりする可能性があります。その様な情報は現在の戸籍だけでは判明しない場合がありますので、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍が必要になります。 

 

亡くなった方が残した株の変更手続きに必要な戸籍謄本について、お分かりいただけましたか?

ついでに株の名義変更・現金化して払い戻す等の手続きの流れを言うと、ざっくりと下記の様になります。

①被相続人の死亡届の届出(役所への届け出)

②相続財産の調査(被相続人がどこの証券会社と取引していたか?)

③被相続人の取引口座のある証券会社に(被相続人が死亡した事の)連絡をする

④名義変更・払い戻し手続き(必要書類の準備と証券会社への提出)

⑤名義変更若しくは、払い戻し

 

少し詳しくみていきましょう!

①被相続人(亡くなった方)の死亡届の提出

まずは被相続人が亡くなられた事を役所に届出をしないと、銀行手続以外の相続手続きを開始することができません。注意のポイントとしては死亡届は被相続人が亡くなられた日から7日以内に提出してくださいね。

②相続財産の調査

被相続人の方が、どこの証券会社に口座を持っていたのかの確認の作業になります。最近流行っている終活の一環で被相続人の方がご自身の「財産のリスト(財産目録)」などを残していてくれたのであれば把握はできるかと思いますが、財産のリストが無い場合は調査作業が必要になります。被相続のご自宅に残された株券や証券会社からの便物が残っていれば、それらの証券会社に確認をする必要があります。

③被相続人の口座のある証券会社への連絡

財産の調査で、被相続人の口座がある証券会社が分かったら、その口座のある証券会社に被相続人が亡くなった事を連絡します。伝える方法は、直接出向いて連絡しても良いですし、ひとまず電話連絡でも構いません。証券会社によっては、郵送で株の名義変更手続きの案内と必要資料のリストを郵送してくれるところもあれば、一度来社してくれと言ってくる証券会社もありますので、証券会社の指示に従いましょう。

④名義変更・払い戻し手続き(必要書類等)

株の名義変更・払い戻し方法としては、必要資料を揃えて証券会社側に提出する形になります。遺言がある場合と無い場合で違うのでご注意を!

⑤名義変更・払い戻し

証券会社に資料の提出手続きを行い、提出した書類に不備や追加がなければ、名義変更がなされるか、相続人の指定する口座に払い戻しがされます。

 

名義変更をした場合、相続人が被相続人に変わって証券会社と今後、株取引をする事になります。株の価格は日々変動しますので、相続時より価格が下がる場合もあります。下がった差額に関して、「損したからお金もっと頂戴!」と他の相続人に対して、請求はできませんので、そのような心配がある場合は株を証券会社に売却をして払い戻す方がいいとおもいます。

 

以上が株の相続手続きの流れになります。

 

相続手続きには、多くの戸籍類の収集が必要になります。
戸籍の収集には行政書士の様な専門家に依頼して、代理取得してもらうことも可能です。スムーズな手続きの為にも、行政書士のような専門家に依頼されることをお勧めします。