トップページ > よくあるQA > かんぽ生命の相続手続に必要な戸籍謄本は?

かんぽ生命の相続手続に必要な戸籍謄本は?

かんぽ生命は、政府保証付きの生命保険で高齢者に非常に人気な生命保険です。その為、亡くなられた人がかんぽ生命に加入している場合も多く、かんぽ生命での相続手続きが必要な場合も多く見られます。

 

亡くなられた人がかんぽ生命に加入していた場合、かんぽ生命に対して保険金の請求をすることになりますが、その請求の時に必要な資料の中に戸籍謄本類も含まれています。戸籍謄本には除籍謄本や改正原戸籍というものもあり、状況によって必要な戸籍謄本類が変わってきます。

具体的にどのような戸籍謄本が必要なのでしょうか?

実は、亡くなられた人の「保険証券に受取人の指定があるか? ないか?」で必要書類や戸籍謄本の種類が変わってきます。

(保険証書で保険金の受取人の指定があった場合の必要資料)

・かんぽ生命の保険証書

・亡くなった被保険者の死亡の事実が記載された戸籍謄本(除籍謄本)

・保険金受取人の身分証明書(運転免許証)

・保険金受取人の印鑑

・保険受取人の預貯金通帳

(保険証書に受取人の指定がない場合の必要書類)

・かんぽ生命の保険証券

・亡くなった被保険者の出生から死亡までの連続した戸籍謄本(除籍謄本・改正原戸籍)

・手続きに来た相続人の戸籍謄本

・手続き来た相続人の印鑑

・亡くなった被保険者と、手続きに来た方のマイナンバーが確認できる書類

・遺産分割協議書等、手続人が保険金の相続人である事の証明になる資料

 

どうでしょうか? 受取人指定がない場合は、なんかめんどくさそうですよね?なぜ受取人指定の有無で変わってくるかというと

 

保険金の受取人の指定がある場合、支払われる保険金は、指定された受取人個人の物になります。他に相続人が何人いようが関係なく指定された方の物になります。そのため、かんぽ生命側としては、被保険者が亡くなった事実の確認と、保険証書に指定された受取人と、今回手続きにきた人が同じ人物であるという確認のみ行えばよいという事になります。

 

保険金の受取人の指定がない場合、支払われる保険金は、その受取人が決まるまでは、相続人全員の物になります。仮に、相続人の一人が他の相続人に内緒で手続きをしにきて、保険金を支払ってしまったとした場合、後になって実は保険金の相続人は別の人に決まったと言われてしまったら問題になります。

 

かんぽ生命側としては、亡くなった被保険者の遺族のうち、誰が相続人になり、相続人の中で誰が保険金の受取人になったのかを見極めなくてはならず、その為に必要なのが、亡くなった被保険者の出生から死亡までの戸籍謄本類と、相続人の中の誰が保険金の受取人になるのかが分かる資料なのです。

 

次にに手続きの流れもざっくりですが説明します。

(かんぽ生命での手続きの流れ)

①亡くなられた方のかんぽ生命の保険証書の確認

亡くなられた方が加入していたかんぽ生命の保険証書の内容を確認して、「保険の受取人」に指定があるかどうかの確認をします。

なお、保険証書が見つからない場合は、最寄りの郵便局で保険契約の有無の確認をしてもらう事ができます。その際の必要書類は

・亡くなられた方(被保険者)の死亡の事実が記載された戸籍謄本

・手続きをする人が相続人であることが分かる戸籍謄本

・手続きをする人の実印

・手続きする人の印鑑証明書

・手続きする人の身分証明書(運転免許証のコピー等)

②かんぽ生命への連絡と必要書類の収集

かんぽ生命の保険証書が見つかったら、かんぽ生命に保険契約者が亡くなった事の連絡を入れて、相続が発生した旨を伝えましょう。

相続が発生した事をかんぽ生命に伝えると、相続に関する案内と必要書類を教えてもらう事ができます。

保険金の受取人が指定されているか、いないかで必要書類は変わりますから注意してくださいね!

③かんぽ生命に必要書類を提出

かんぽ生命側に、必要書類を提出し、保険金の支払い請求をします。尚、請求窓口は郵便局の窓口に提出して行います。

④保険金の支払い

提出した内容に問題が無いかどうかをかんぽ生命側で審査をして、問題がなければ、受取人の預金口座に保険金が支払われます。(郵便局の窓口でも受け取ることができます。)

かんぽ生命での相続手続きに必要な書類や戸籍謄本の種類は保険金の受取人の指定の有無でその種類が変わってきます。

 

受取人の指定がないと、収集する書類の量も増え、戸籍謄本類の範囲も広がります。かんぽ生命での相続手続は行政書士のような専門家に依頼をして、戸籍謄本類の収集から代行してもらうことも可能です。ご自身でやられてなかなか書類収集や手続きが進まないようであれば、行政書士に依頼をする事をお勧め致します。