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おじ(伯父・叔父)おば(伯母・叔母)の相続で必要な戸籍謄本は?

叔父(伯父)や叔母(伯母)の相続をすることになったときに必要となる戸籍謄本は、配偶者や親の遺産を相続する場合とちがってネット等の情報も少なくて困っている方は多いのではないでしょうか。

 

叔父(伯父)や叔母(伯母)の相続をするときに必要な戸籍は次の通りです。

 

1. 出生から現在までの亡くなった方の戸籍

2. 亡くなった方の両親の戸籍

3. 亡くなった方の兄弟の戸籍 

4. 相続する人の戸籍

 

いかがでしょうか。

これらをすべて集めるのは時間もかかりますし、大変です。なぜこんなに沢山の戸籍が必要になるのでしょうか。

 

そもそも亡くなった方の姪や甥にあたる人が相続をする場合とはどのような場合かについて説明しながら、解説していきたいと思います。

 

まず第1に、遺産は配偶者と子供が優先的に相続することとなっています。子供がいなければ配偶者と亡くなった方の親が、子供も親もいなければ配偶者と兄弟が相続することになります。

 

兄弟の子である甥や姪は原則、相続人になることはありません。

 

しかしながら、子供も親もいなくて、兄弟も先に亡くなっている場合、兄弟が相続するはずであった遺産をその子供が代わりに相続する(代襲相続)という形で相続することができるのです。

 

ですから、叔父や伯母の相続をするには、自分が確かに叔父や伯母の姪や甥にあたり、自分より優先的に相続する権利を持っている人が存在しないことを証明しなければなりません。

 

また、戸籍には子供や親は記載されていますが、兄弟やまして叔父や伯母の名前は記載されていませんので、先に挙げたような沢山の戸籍が必要になるのです。

 

したがって、まずは亡くなった方の死亡時の戸籍を取得して、取得した書類を読み解いていくことで出生まで遡りながら、本当に子供がいないのか確認していきます。

 

ここで子供がいたり、たとえ子供が既に亡くなっていたとしても孫がいたりする場合は姪や甥が相続することはできません。

 

次に、亡くなった方の両親の戸籍を取得して、ご両親が亡くなっていることを確認します。

 

子供もご両親もいないことがわかったら、やっと兄弟が相続できることが確認されます。この時、兄弟が亡くなっていれば、その子である姪や甥が代わりに相続できることになりますので、兄弟(つまり、相続する姪や甥の親)が亡くなっていることを示すために、兄弟の戸籍を取得します。兄弟があなたの親以外にもいて、分割して相続する場合には、その人の戸籍も必要になります。

 

そして最後に、相続する本人の戸籍を取得すれば終わりです。もちろん、亡くなった人に配偶者がいて、その人と分割して相続する場合には、その方の戸籍も必要になります。

 

いかがでしたでしょうか。叔父や伯母の相続をする場合は、子供や親の相続をするよりも多くの戸籍を取得する必要があり、これらの戸籍を全て集めるのはとても大変です。

 

集めなければならない戸籍が多いだけでなく、基本的に戸籍は直系親族(親や子供)しか委任状なしに取得することができませんので、叔父や伯母の戸籍を取得する場合は、自分が相続人であることを証明しなければならない等、戸籍取得の難易度そのものも上がります。

 

叔父や伯母の相続に伴う戸籍の取得が大変に感じられる方は行政書士等の専門家に相談してみましょう。費用はかかりますが、職務上の請求権を持っている行政書士に依頼すれば、必要な戸籍を代わりに全て取得してもらうことができます。

 

一般の方は戸籍の読み方がわからない方が多いので、戸籍を集めて相続の手続きをしようとして初めて不足している戸籍に気づくこともありますし、調べながら収集していく必要があるため、予想以上の時間がかかってしまいます。

 

また、遺言書によって相続人に指定された場合は必要となる戸籍がこれまで説明してきたものと違う場合がありますし、家族関係が複雑な場合はもっと多くの戸籍を集めなければならない場合もあり、個別の事情にあわせて必要な戸籍を判断することが難しい場合も多いです。

 

相続人の人数や、かかる時間、そもそも自分自身でできるのかどうか等の要素を比較しながら、行政書士等の専門家の利用を検討してみてください。