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【相続】結婚前と結婚後の戸籍謄本の取り方

相続をする場合には、亡くなった方の出生から現在までの戸籍をすべて収集しなければなりません。この時、亡くなった方に結婚の経験がある場合には、結婚後と結婚前の戸籍を双方取得することになります。

 

これらの戸籍謄本はどのように取得すればいいのでしょうか。今回は結婚する前と結婚する後の戸籍謄本の取り方についてご説明します。

結婚後→結婚前の順で取得する!

基本的に戸籍は新しいものから順に辿って取得していくことで全て洩れなく集めることができます。

 

基本的に結婚いれば、結婚前と結婚後で違う戸籍謄本を取得することになりますので、より新しい戸籍、つまり結婚後の戸籍を取得してから、その情報をもとに結婚前の戸籍を取得することになります。

まずは本籍地を確認する

戸籍謄本を取得するのに必要な情報は、名前と本籍地です。

 

亡くなった方のお名前はお分かりかと思いますので、調べなければならないのは本籍地です。亡くなった時の本籍地が正確にわかるのであれば、申請書にその本籍地を記入して本籍がある役所に申請すれば戸籍謄本を取得することができます。

 

本籍地がわからなければ本籍地を調べることから始めます。

 

本籍地は住民票で確認することができます。

 

住民票にはその人の本籍地を記載してもらうことができますので、住民票を取得して本籍地を確認しましょう。住民票を請求するときには、どんな情報を載せてほしいのか確認されますので、住民票を請求するときは必ず本籍地を載せてもらうように伝えましょう。

 

亡くなった方が住んでいた場所が遠い時は郵送で請求することもできます。このときも請求用紙に必ず本籍地を記載してほしい旨記入しておくようにしてください。

本籍地の役所に戸籍謄本を取得

戸籍謄本は本籍地の役所でしか取得することができません。住民票で本籍地が確認できたら、その場所の役所(市役所や区役所)に行って、戸籍謄本の請求をしましょう。

 

戸籍謄本は窓口に直接行かずに郵送で請求・取得することもできます。本籍地がご自宅から遠い場合や、窓口に行く時間がない場合は郵送で請求しましょう。

 

請求用紙は役所のホームページからダウンロードできます。役所によって請求方法や手数料が違う場合がありますので、郵送で請求するときは必ずホームページで確認するようにしましょう。

前の戸籍の情報を読み取って次の戸籍を取得

亡くなった時の住民票で確認した本籍地で取得できた戸籍は死亡した時の(つまり一番新しい)戸籍です。

 

取得した戸籍謄本には、その前の戸籍の情報が載っているはずです。次はその情報で次の戸籍謄本(直前の戸籍謄本)を請求します。

 

取得した戸籍に前の本籍地が書いてあれば、その本籍がある役所に先ほどと同じように請求すれば前の戸籍が取得できます。

 

(本籍地が変わる原因は結婚だけではなく、亡くなった方本人が「転籍届」を提出して本籍地を変えた場合等にも本籍地が変わりますので、取得した戸籍が結婚前のものでない場合もあります。)

 

また、本籍地が変わらなくても、法律が変わったことや戸籍の電子化に伴って戸籍が書き換えられていることもあります。

 

この場合は、戸籍謄本に改正された事実が記載されているので、同じ役所で改正前の戸籍である「改正原戸籍」を取得します。

 

戸籍を取得して前の戸籍の情報(転籍しているのか改正させているのか等)を読み取って、その前の戸籍を取得する。これを繰り返すことで相続に必要な出生から死亡までの全ての戸籍を収集することができます。

 

亡くなるまでに何度も結婚や離婚の経験があったり、引っ越しの度に転籍届を出していたりした方は出生から死亡までの戸籍謄本の数はその分多くなり、手間も時間もかかります。

 

普通に生きていれば現在の自分の戸籍謄本を取得することはあっても、その情報を読み解いたり、遡って前の戸籍を収集したりした経験がある方は少ないと思います。

 

そのため、戸籍謄本の内容を読み解いて複数の役所に請求を繰り返すこの作業を難しいと感じる方は多いです。

 

もし、ご自身でこれらの手続きを行うのが難しいと感じるようであれば、行政書士等専門家のサポートを受けるのが良いでしょう。専門家のサポートを受けることで手続きを円滑に、確実に進めることができます。依頼するための費用は数万円程度かかりますが、相続する金額やかかる時間、そもそも自分自身で手続きできるのかどうか等の要素を比較しながら、利用を検討してみてください。