代襲相続がある場合の戸籍謄本の集め方と注意点
相続手続きの際、代襲相続が発生している場合はどうすれば良いのでしょうか?
そもそも代襲相続ってなに?取得する戸籍謄本に違いはあるの?と悩んでいる方のために、ここでは代襲相続がある場合の戸籍謄本の集め方と注意点について解説をしていきます。
代襲相続ってなに?
代襲相続とは、本来相続人になるはずだった人が既に亡くなっている場合、誰が代わりに相続人になるのかを定めたルールのことをいいます。
誰が相続人になるかのルールは、民法で次のように決まっています。
常に相続人:亡くなった人の妻または夫
1位:亡くなった人の子(養子含む・子がいない場合は孫)
2位:亡くなった人の父母(父母がいない場合は祖父祖母)
3位:亡くなった人の兄弟姉妹(兄弟姉妹がいない場合は甥姪)
亡くなった人の配偶者は常に相続人になり、それ以外は、1位、2位、3位と順位が決められています。下の順位の相続人は、上の順位の相続人がいない場合に初めて相続人となります。
このとき、例えば、亡くなった人の子も既に亡くなっている場合は孫が相続人になるのですが、孫が子の代わりに相続人となることを、代襲相続といいます。
2位、3位の人が相続人になるときにも同じようなことが起こり得ます。
※父母がいない場合に祖父母が相続人となることは代襲相続とは呼ばないのですが、仕組みは代襲相続と同じです。
それでは、このような代襲相続が発生している場合、相続手続きで取得しなければならない戸籍謄本に違いは出てくるのでしょうか?
以下では戸籍謄本の集め方について見ていきます。
代襲相続のときは取得する戸籍謄本が増える!
代襲相続が発生しているときは、銀行や法務局に提出する戸籍謄本の種類が通常よりも多いです。
このとき取得しなければならない戸籍謄本は、以下のとおりです。
①亡くなった人の生まれてから死亡までの戸籍謄本
②相続人の戸籍謄本(亡くなった人との関係が記載されているもの)
③本来相続するはずだった人の生まれてから死亡までの戸籍謄本
④代襲相続人の戸籍謄本(本来相続するはずだった人との関係が記載されているもの)
代襲相続が発生していないときは、①②のみで大丈夫ですが、代襲相続が発生していると、さらに③④も取得しなければなりません。
②④の戸籍謄本は、現在生きている相続人の現在の本籍地で戸籍謄本を1通取得すれば良いケースが多いため、さほど難しくはありません。
しかし、①③の「生まれてから死亡までの戸籍謄本」については、一人につき複数取らなければならないことも多く、なかなか大変です。
例えば、以下の例を見てください。
戸籍1 故人の生まれた日
↓
戸籍2 結婚し、別の戸籍に入籍
↓
戸籍3 家督相続(昭和22年5月までの制度)
↓
戸籍4 法務省令による新たな戸籍編制
↓
戸籍5 転籍
↓
戸籍6 法務省令による改製(死亡が記載されたもの)
この方の例では一人の亡くなってから死亡するまでの戸籍を6通も取得しなければなりません。これが二人分となるとさらに大変です。
それでは、実際にこれらの戸籍はどうやって集めれば良いのでしょうか?
基本的には、その当時本籍地のあった役所に請求をすることで取得できます。
戸籍謄本には「従前戸籍」と記載のある箇所があります。これが一つ前の本籍地ですので、一つずつさかのぼって取得していく必要があります。
なお、上の図の戸籍5と3を取るためには、改製原戸籍を取得する必要があります。「改製原戸籍」というのはあまり聞いたことがないかもしれません。
これは、法律によって戸籍を新しく作り直したとき、作り直す前の古い戸籍のことをいいます。戸籍の記載の方法やスタイルが変わった場合に作られるもので、本籍地が変わったり、内容に変更があったりするわけではありません。
取得するためには、改製後の本籍地役所に請求を行ってください。法律で作り直しただけで新しく別の戸籍が作られたわけではないので、本籍地に変更はありません。古い本籍地をたどっても改製原戸籍は取得できませんので注意してください。
いかがでしたでしょうか。代襲相続がある場合の戸籍謄本の集め方と注意点について見てきましたが、もし自分で戸籍謄本を取るのが難しいと思ったり、時間がなくて手続きを任せたいと思う場合は、行政書士等の専門家に相談してみると良いでしょう。依頼することで代わりに取得してもらえたり、相続手続きを任せたりすることもできます。依頼するための費用は数万円程度かかりますが、相続する金額やかかる時間、そもそも自分自身できるのかどうか等の要素を比較しながら、利用を検討してみてください。