相続で使う戸籍謄本はどこまでさかのぼって取りますか?
親族が亡くなると残された相続人の方は相続手続きをしなくてはいけません。一言に、相続手続きと言っても様々な手続きあります。
まずは、相続人調査をして法的な相続人を決めたうえで、ようやく相続人が遺産相続することができます。相続人が決定したとしても、すぐに遺産をもらうことはできず、いろんな手続きが必要になります。
例えば、故人が土地や建物を所有していた場合には、法務局で所有権の変更登記をしなくてはいけませんし、故人が預貯金を持っていた場合は、金融機関での口座の名義変更や解約払い戻しの手続きを行う必要があります。
なお、登記手続きは、弁護士又は司法書士でなければ代行できません。
これらの手続きを行う上で、必ず必要になる書類が
①「被相続人の出生から死亡まで」の戸籍謄本類(除籍謄本・改正原戸籍)
② 相続人全員の戸籍謄本(現行戸籍)
の2点になります。
では、なぜ上記2点が必要になるかという理由を下記に記載します。
「被相続人の出生から死亡まで」の戸籍謄本類には、被相続人の記録が記載されています。
具体的に言うと、
被相続人の両親は誰なのか?
同じ両親との兄弟姉妹は誰なのか?
いつ誰と結婚(離婚)をしたのか?
子供はだれなのか?
いつ死亡したか?
これらの情報が全て記載されています。仮に故人に、本来の家族も知らないとは別の家族(認知した子供=隠し子、や養子)がいても戸籍謄本類からその記録が分かります。
相続が開始された場合、最初に「相続人調査」を行いますが、故人と一緒に暮らしていた家族も知らない事実が判明するケースもあり得ます。
隠し子や養子にも相続をする権利はありますので、相続人を確定させるためにもまずは故人の出生から死亡までの戸籍を収集し、読み解く事は非常に重要になります。
残された相続人全員の戸籍謄本は、相続人が相続の時点で生きているかどうかの確認に使用します。以上が必要になる理由になります。
しかし、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本類があれば、全ての相続手続が完了するかというと、実は例外もあります。
相続人が故人の配偶者(旦那さんや奥さん)や親御さんや子供さんのみであれば上記2点で良いかもしれませんが、相続人の中に、被相続人の兄弟姉妹が入る場合は、被相続人との兄弟姉妹関係を証明する為に、「被相続人のご両親の出生から死亡まで」の戸籍謄本類が必要になります。
また少し難しい言葉になりますが、「代襲相続」となった場合、被代襲者の出席から死亡までの戸籍謄本類と、代襲者の戸籍謄本も必要になります。
代襲相続とは?
被相続人である祖父Aが亡くなる前に、本来相続人になるべき父Bが既に亡くなっている場合、父Bの子供である孫Cが父Bに代わり、祖父Aの遺産を相続すること。この場合、祖父Cの出生から死亡までの戸籍謄本類だけでなく、被代襲者である父Bの出生から死亡までの戸籍謄本類と、代襲者である孫Cの現行戸籍も必要になります。)
以上の様な例外もありますが、いずれにせよ基本的には被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本類は必ず必要になり、相続手続きの為の重要書類といっても過言ではありません。
戸籍謄本類は、故人や相続人の本籍地(であった場所)を管轄する役所で取得する必要があります。仮に被相続人や相続人の本籍地が同じ役所の管轄であった場合、更に、被相続人は生まれてから死亡するまで一切本籍地を変えていない場合は、1つの役所のみで収集が可能になる場合も考えられますが、そのようなケースは稀で、多くは複数の役所から取得する必要があるケースが多いです。(特に女性の場合は結婚や離婚なので、戸籍を変えている場合が多いです)
本籍地と住所地は違いますので、仮に被相続人が普段生活をしていて、亡くなられた場所が九州の福岡市であっても、本籍地が北海道の札幌市の場合は、札幌市の役所に資料を請求しなくてはいけません。
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本類の収集は、複数の役所にまたがるケースが多いです。そのうえ、代襲相続や兄弟姉妹が相続人に含まれる場合は、各々の本籍地での取得が必要になります。
戸籍の取得は郵送での取り寄せももちろん可能なのですが、相続の内容によっては、戸籍謄本類をしっかり読み込まないと、不足が出る場合もあります。
役所等が発行する公的資料には有効期限があり、有効期限が切れてしまった場合は、相続手続きが進められず、折角集めた資料の取り直しをしなくてはいけない可能性もあります。そのため収集はできるだけ迅速に行う必要があります。
戸籍の収集は、親族や相続人以外にも、行政書士の様な専門家が代理で行う事もできます。 スムーズな相続手続きの為にも、戸籍の収集は行政書士の様な専門家に依頼をすることをおすすめいたします。