改正原戸籍が必要な場合と取得方法(相続の戸籍謄本)
改製原戸籍(かいせいげんこせき)とは何でしょうか?改製原戸籍なんて言葉聞いたこともないよ、どんな時に必要になるの?という方がほとんどだと思います。
改製原戸籍謄本は、故人の出生から死亡までの戸籍を集める時に必要になり、相続人の確定がその使用目的です。
ここでは、改製原戸籍謄本が必要になる場面や取得する理由、そして最後には取り方についても解説をしていきます。
※ちなみに、改製原戸籍の読み方ですが、現在戸籍との混同を避けるために、「かいせいはらこせき」と呼ばれることもあります。覚えておきましょう。
改製原戸籍謄本は「旧バージョンの戸籍謄本」
まず、相続の為に必要な戸籍謄本には、3種類あります。
1 現在戸籍謄本(一般的に言う「戸籍謄本」)
2 改製原戸籍謄本
3 除籍謄本
戸籍は、その歴史の中で、法改正や電子化などによってフォーマットが変わっており、そのフォーマットが変わる前の古い戸籍のことを「改製原戸籍」と呼びます。
そのため、改製原戸籍謄本は「旧バージョンの戸籍謄本」というふうにとらえると分かりやすいでしょう。
改製原戸籍謄本は2種類ある!
実は、厳密に言うと改製原戸籍にも2種類あります。しかし、実際に取得をする時には同じ名前で取得が出来ますので、あくまで知識として興味がある方は読んでみて下さい。
①昭和改製原戸籍(制度の変更にともなう改製)
昭和(32年)に改製されたので、昭和改製原戸籍と呼びます。
それまでの戸籍は、孫・甥・姪なども含めた3世代が同じ戸籍に記載されていました。
しかし、戦後の憲法改正にともなって、親と子の2世代が記載される、現在の戸籍に改められました。
②平成改製原戸籍(戸籍のコンピュータ化による改製)
平成(6年)に改製されたので、平成改製原戸籍と呼びます。
それまで紙の戸籍を使用していたのが、コンピュータで記録出来るようになり、フォーマットも縦書きから横書き、文章形式から項目別形式に変更されています。
現在私たちが一般的にいう「戸籍(現在戸籍)」は、この2つのアップデートを経たものです。
ですので、平成6年以前に生まれていれば少なくとも1つ、昭和32年以前に生まれていれば2つの改製原戸籍を取得することになります。
改製原戸籍謄本が必要になる場面
改製原戸籍謄本が必要になる場面は、「故人の出生から死亡までの全ての戸籍」が必要な場面全てです。
なぜ出生から死亡までの戸籍を集めるために改製原戸籍謄本が必要になるのかというと、それは、改製原戸籍を見ることで、新しい戸籍に反映されなかった情報を見つけられるからです。
とうのも、戸籍が改製される時、古い戸籍の中には、新しい戸籍には転記がされない情報があります。
具体的には、養子縁組、婚姻、離婚、分籍、転籍、失踪宣告、死亡などによって、戸籍からすでに除籍された人についての情報が反映されません。
相続人が誰なのかを漏れなく確認するためには、これらの消えてしまった情報を集める必要があり、改製原戸籍も必要になるというわけです。
ですので、故人の出生から死亡までの戸籍が必要な時には、改製原戸籍謄本も忘れずに取得しましょう。
改製原戸籍謄本の取り方は戸籍謄本をさかのぼる!
ここまでで、改製原戸籍謄本とは何であるか、が分かりました。しかし、中には「でも、前のフォーマットの戸籍謄本なんて、どうやって集めればいいの?」とお困りの方もいらっしゃると思います。
そこで次は、「改製原戸籍謄本の取り方」について見ていきましょう。
結論から言うと、改製原戸籍謄本の取り方も、基本的には現在戸籍謄本と同じで、その戸籍の「本籍地」があった役所で取得をします。
つまり、取りたい改製原戸籍謄本の本籍地が東京都墨田区にあれば墨田区役所に、鹿児島県鹿児島市にあれば鹿児島市役所で取得をする、ということになります。
しかし、現在戸籍謄本の取得とは違う点として、古い改製原戸籍謄本の本籍地が分からない、というケースが多いと思います。
その場合には、新しい戸籍から取得を始めて、そこから順々に古い戸籍の本籍地を読み取る、というふうに進めていかないといけません。
しかし、実際には改製前と改製直後の戸籍では、本籍地が同じですので、他の現在戸籍謄本や除籍謄本を取得する際に一緒に取得できるという認識で大丈夫です。
さて、ここまでで、改製原戸籍についてと、その取得方法について解説をしてきました。
もし、ご自身でこれらの手続きを行うのが難しいと感じるようであれば、行政書士などの専門家のサポートを受けるのが良いでしょう。専門家のサポートを受けることで手続きを円滑に、確実に進めることができます。依頼するための費用は数万円程度かかりますが、相続する金額やかかる時間、そもそも自分自身で手続きできるのかどうか等の要素を比較しながら、利用を検討してみてください。