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【相続】離婚歴がある場合の戸籍謄本の取得方法と注意点

離婚歴がある場合の戸籍謄本の取得方法がわからない方も多いのではないでしょうか?離婚歴があると、戸籍の見方や請求先がわからないこともあると思います。

 

今回は、相続手続きにおいて離婚歴がある場合の戸籍謄本の取得方法と注意点について説明していただきたいと思います。

 

戸籍の収集方法は、亡くなった時点の戸籍をスタート地点として、遡って取得をしていくことになると思います。そして、亡くなった人の戸籍の身分事項の箇所に、「離婚」と記載されているのを確認したら、その上の婚姻の箇所を見てみましょう。婚姻日が記載されているところに、「従前本籍」があると思いますので、そこを管轄する役所に戸籍の請求をすることで取得することが可能です。

1、離婚したら戸籍が移動する人・移動しない人

離婚をした場合には戸籍を強制的に移動になる人は、筆頭者ではない人になります。筆頭者とは、戸籍の最初に記載されている人のことです。1番上に記載されている人ですね。結婚のときに苗字が変わらない人といっても大丈夫です。

 

この戸籍の最初に記載されている人が離婚した場合は強制的に移動されません。ご自身で移動したいと望む場合は移動することはできます。その場合は転籍という形になります。

 

戸籍の最初に記載されていない人が離婚をした場合には、次の3パターンで強制的に移動することになります。

①もとの戸籍に戻る

これは言葉のままとなります。もともとご自身がいた戸籍に戻るというパターンになります。

②新しい戸籍を作成する

もともといた戸籍がなくなっている場合は元の戸籍に戻ることはできませんので、新しい戸籍を作成することになります。もとの戸籍がなくなっていなくても、新しい戸籍は作成可能です。新しい本籍地は日本であればどこでもおくことは可能ですが、1番多いパターンは、離婚した後に住む住所地におくケースになります。

③結婚した時の姓を今後も使用して、新しい戸籍を作成する

離婚したとしても必ず苗字を変更しなければいけないわけではありません。結婚時に使用していた苗字を、離婚後も使うことは可能です。子供の苗字が変わるのを防ぐために結婚時の苗字をそのまま使用しようとする人が多いようです。この場合は、元の戸籍は苗字が当然違いますので戻れません。なので、必ず新しい戸籍を作成することになります。

2、戸籍の種類は3つ

請求するときの戸籍には3つの種類がありますので、見ていきましょう

①戸籍謄本

戸籍謄本とは、現在も有効なものの戸籍のことになります。

②除籍謄本

除籍謄本とは、そこに記載されている人が結婚や離婚・死亡などで、全員がいなくなった状態の戸籍のことをいいます。人は生まれたときには親の戸籍に入っています。そして、結婚や養子縁組などをした場合には、別の新しい戸籍を作成して別の場所に移っていきます。

親の戸籍も、離婚や転籍などをすれば別の新しい戸籍を作成して移っていき、生まれたときに入っていた戸籍には誰もいなくなりました。この状態を、記載されていた人たちが全員いなくなった、つまり除籍された状態となったもので除籍謄本とされて保管されます。

ちなみに、誰か1人でも残っていれば(今回の例でいえば、両親が離婚や転籍などしなかった場合)、それは除籍謄本ではなく、結婚や養子縁組でして新しい戸籍に移った(つまり除籍)されたことが記載された戸籍謄本となります。

③改製原戸籍

これは戸籍法という法律が改正されたことにともなって、新しい戸籍が作られます。この作られた新しい戸籍の前のもののことになります。読み方は「かいせいはら(げん)こせき」と読みます。現在の戸籍は横書きですよね。その前のものって縦書きになるんです。さらにその前のものは、縦書きに加えて手書きです。とても読みにくいものです。

3、本籍地を管轄する役所に請求!

亡くなった人の戸籍の身分事項の箇所に、「離婚」と記載されているのを確認したら、その上の婚姻の箇所を見てみましょう。婚姻日が記載されているところに、「従前本籍」があると思いますので、そこを管轄する役所に請求することになります。請求の方法ですが、本籍地を管轄する役所の窓口で請求する方法と郵送で請求する方法があります。請求する際に必要となるのは下記の書類になります。

①戸籍の請求用紙

②自分の顔写真付きの身分証明書(郵送で請求する場合は表と裏のコピー)

③死亡した事実がわかる書類(死亡の事実が記載された戸籍など)

④自分の戸籍謄本

⑤現金(郵送で請求する場合は定額小為替)

⑥郵送で請求する場合は返信用封筒

 

※役所によって若干異なることがございますので、必ず請求する役所に確認してください。

 

離婚歴がある場合の戸籍を請求するときの注意点としては、「婚姻」の箇所にある「従前本籍」を管轄する役所に請求をすることです。離婚の箇所をいくら探しても従前の「本籍」は記載されておりません。

 

いかがでしたでしょうか。今回は相続手続きにおいて離婚歴がある場合の戸籍謄本の取得方法と注意点について説明させていただきました。もちろんご自身でやることも可能ですが、専門家に戸籍の収集を依頼することも可能です。戸籍は、現在の令和から遡っていくと、平成・昭和・大正・明治とそれぞれの形の戸籍があり、読み解くのは非常に難しいこともあるでしょう。さらに請求する役所はそれぞれの本籍を管轄する役所になり、遠方の場合もあるでしょう。そのような場合は、行政書士等専門家のサポートを受けることで手続きを円滑に、確実に進めることができます。依頼するための費用は数万円程度かかりますが、自分自身でする場合の時間や手間、そもそも自分自身できるのかどうか等の要素を比較しながら、利用を検討してみてください。