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ゆうちょ・UFJ・みずほ・三井住友の銀行口座相続に必要な戸籍謄本は?

銀行口座の相続手続きの際、銀行から必ず提出を求められるのが、戸籍謄本です。ただ、一言で戸籍謄本といっても、改製原戸籍や除籍謄本など、実はいろいろな種類があります。

 

どの戸籍を何通持っていけばいいんだろう?と悩んでいる方のために、ここではゆうちょ・UFJ・みずほ・三井住友の銀行口座相続に必要な戸籍謄本の解説をしていきます。

 

まず、上記のどの銀行でも、求められる戸籍謄本については同じです。

 

1.亡くなった人の生まれてから死亡までの戸籍謄本

2.相続人の現在の戸籍謄本

1については、亡くなった人に他に隠し子がいないかどうか、相続人を全て特定するために、生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本が求められます。

2については、亡くなった人と相続人の関係を証明するために求められるものです。

これを見て、「あれ、2種類だけならそんなに難しくなさそうだな」と思われるかもしれません。

 

たしかに、2の「相続人の現在の戸籍謄本」については、本籍地のある役所で取ればいいだけなので、手間はかかりますが特に難しくはありません。

 

しかし、1の「亡くなった人の生まれてから死亡までの戸籍謄本」については、複数取らなければならないことも多く、なかなか大変です。

 

例えば、以下の例を見てください。

 

戸籍① 故人の生まれた日

戸籍② 結婚し、別の戸籍に入籍

戸籍③ 家督相続(昭和22年5月までの制度)

戸籍④ 法務省令による新たな戸籍編制

戸籍⑤ 転籍

戸籍⑥ 法務省令による改製(死亡が記載されたもの)

 

この方の例では亡くなった人の戸籍だけで6通も取得しなければならず、なかなか大変な作業であることを分かっていただけたかと思います。

 

それでは、実際にこれらの戸籍はどうやって集めれば良いのでしょうか?基本的には、その当時本籍地のあった役所に請求をすることで取得できますが、取らなければならない戸籍謄本の種類によって少し方法が変わってきます。

 

以下では上の図にそって、戸籍謄本の取得方法について説明していきます。

現在の戸籍謄本

上の図の戸籍⑥は、亡くなった人の死亡の事実が記載されているものであり、一番最後の戸籍です。取得するためには、亡くなった人の最後の本籍地のある役所に請求してください。本籍地は、住民票の登録のある役所と必ず一緒ではありません。死亡の届出をした役所と別の場合もありますので、注意してください。

戸籍謄本or除籍謄本

戸籍①②④を取るためには、戸籍謄本を一つずつさかのぼって取得していく必要があります。戸籍謄本には「従前戸籍」と記載のある箇所があります。これが一つ前の本籍地ですので、この役所に戸籍を請求してください。

 

このとき、「戸籍謄本ではなく除籍謄本になります」と役所に言われることがあります。除籍謄本とは、その戸籍に入っている人が結婚したり、別の本籍地に転籍したりして新しい戸籍に移っていった結果、誰もいなくなってしまった状態の戸籍謄本のことをいいます。

取得方法は戸籍謄本と同じです。一つ前の本籍地のある役所に請求を行ってください。

改製原戸籍

戸籍⑤と③を取るためには、改製原戸籍を取得する必要があります。「改製原戸籍」というのはあまり聞いたことがないかもしれません。

 

これは、法律によって戸籍を新しく作り直したとき、作り直す前の古い戸籍のことをいいます。戸籍の記載の方法やスタイルが変わった場合に作られるもので、本籍地が変わったり、内容に変更があったりするわけではありません。

 

取得するためには、改製後の本籍地役所に請求を行ってください。法律で作り直しただけで新しく別の戸籍が作られたわけではないので、本籍地に変更はありません。古い本籍地をたどっても改製原戸籍は取得できませんので注意してください。

 

いかがでしたでしょうか。銀行口座を相続した場合に必要な戸籍謄本、取得方法について見てきましたが、実際に戸籍謄本を目にすると、どうやって読み解いていいのかわからず、自分の場合はどの戸籍謄本を取ればいいのか、判断に迷う場合もあるかと思います。

 

もし、自分で戸籍謄本を取るのが難しいと思ったり、時間がなくて手続きを任せたいと思う場合は、行政書士等の専門家に相談してみると良いでしょう。依頼することで代わりに取得してもらえたり、銀行とのやり取りそのものを任せたりすることもできます。依頼するための費用は数万円程度かかりますが、相続する金額やかかる時間、そもそも自分自身できるのかどうか等の要素を比較しながら、利用を検討してみてください。