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父親の相続での戸籍謄本の集め方

父親が亡くなり、相続が発生した場合、父親が【被】相続人、あなたが相続人になります。もっと詳しく言うと、母親、あなた、あなたの兄弟姉妹が相続人になります。

 

父親の相続手続をするうえで、必ず必要になる書類が、父親の戸籍謄本類です。ではその戸籍謄本類をどのように集めれば良いのでしょうか?

 

基本的には父親の本籍地を管轄する役所(市区町村役場)に出向いて取得をするのが一般的ではありますが、郵送で取り寄せる事もできます。

 

父親が亡くなれた時に住んでいたご自宅に本籍地を置かれていた場合は、その住所地を管轄する役所に取りに行くか、若しくは郵送請求すれば取得はできます。

相続手続きに必要な書類は父親の現在の戸籍謄本だけでしょうか?

答えとしては「NO」です。相続手続きに必要な戸籍謄本の範囲としては、

・「父親が生まれてからお亡くなりになるまで(出生から死亡まで)の連続した戸籍謄本類(除籍謄本・改正原戸籍)」

が必要になります。父親が生まれてからお亡くなりなるまで、本籍地を1度も変えずに、お亡くなりになり、住所地と同じところに本籍地を置かれていた場合は、1つの役所で取得可能ですが、そのようなケースは稀で、多くの場合、複数の役所から取得しなくてはいけません。

 

取得の方法も「出生から死亡までの戸籍が連続している」事が必要で、抜けがあってはいけません。その為、現在から過去に向かって順番に取得していくことになります。

 

まずは一番最後の戸籍謄本を取得してから、その戸籍に記載されている「従前戸籍」の記載がある場合は、その記載された従前戸籍を管轄する役所に、除籍謄本を取りに行くか、郵送請求をします。又、「改正」があった場合には、改正原戸籍を、その本籍地の役所で取得するようにします。

(役所に出向いて戸籍を取得する場合の必要書類)

・あなたの本人確認資料(運転免許証やマイナンバーカード等)

・あなたの印鑑(認印で可能)

・あなたの戸籍謄本(現行戸籍)

(※取得しようとしている戸籍にあなたとお父様との関係が記載されていれば不要)

・役所の指定する請求用紙

(役所に郵送請求をする場合)

・あなたの本人確認資料(運転免許証やマイナンバーカード等)のコピー

・役所指定する請求用紙(HPからダウンロードして、必要事項を記載した物)

・あなたの戸籍謄本(現行戸籍)のコピー

(※取得しようとしている戸籍にあなたとお父様との関係が記載されていれば不要)
・手数料分の小為替

・返信用封筒(あなたの住所を宛名にして切手を張り付けた物)

 

戸籍の新しい記録から古い記録を遡る様にして、この作業を繰り返して戸籍を収集する事により、死亡から出生、までの連続した戸籍を入手する事が可能になります。

 

なぜこのように沢山の戸籍謄本類が必要になるのかというと、それは相続人を決定する為です。父親の出生から死亡までの戸籍謄本類には、父親のこれまで生きてきた戸籍上の記録が記載されています。例えば、いつ誰の子供として生まれたか?(ご両親はだれか?)

いつ誰と結婚したか?又は離婚したか? お子様は誰か?等です。

 

戸籍謄本類にはそれらの情報が記載されている為、相続人がだれであるかを判明させるのに必ず必要になります。

 

父親が亡くなられた場合、通常ですと、母親、あなた、あなたのご兄弟姉妹が相続人になります。仮に、父親が今の奥様(あたなとお母様)と結婚される前に、別の方と婚姻関係にあり、子供(あたなの異母兄弟姉妹)がいた場合や、結婚歴は無くても認知や養子縁組などをしていた場合、異母兄弟姉妹や認知された子供、養子なども相続人になります。

 

現行の戸籍謄本のみでは、隠れた相続人が判明しない為、隠れた相続人も含め、相続人を決定する為にお父様の出生から死亡までの戸籍謄本類が必要になります。

 

また父親の戸籍謄本類だけでなく、相続人全員分の戸籍謄本も必要になります。これは、現時点で相続人の方が生きていることの証明をするために必要になります。

 

いかがでしょうか? 結構手間がかかると思いませんか?収集する戸籍のボリュームにもよりますが、通常はとても手間がかかる作業になります。

 

仮にあなたが普段会社勤めをされていて、このような収集作業をしようとした場合、どれくらいの時間がとられることになるか想像できますか?
相続手続きの為の戸籍謄本一式の収集は行政書士の様な専門家に依頼をして、戸籍の取得代行をしてもらう事も可能です。スムーズな相続手続きの為にも、戸籍の収集は行政書士に依頼をする事をお勧めいたします。