産廃収集運搬

産廃許可の代表者変更手続きについて解説

はじめてのお客様専用ダイヤル

東京エリア03-5830-7919名古屋エリア052-446-5087大阪06-6341-7260

■産廃許可を取得後、変更が生じた場合

産業廃棄物収集運搬業の許可取得後に、申請書に記載した事項に変更があった場合は、変更届出や変更の許可申請をしなくてはなりません。具体的には、下記事項に変更があった場合に許可を取得した都道府県に対して届出が必要になります。

・事業主または法人の住所の変更(住所表示の変更含む)

・個人事業主の氏名または法人の名称、組織の変更

・役員、株主、出資者、政令使用人等の変更

・運搬車両等、運搬機材の変更

・駐車場等の変更

これらは許可の有効期限満了前にする必要があります。

また、積み込む場所・積み降ろす場所が複数県に渡る場合、許可を取得した都道府県全てに対して届出をする必要があるのでお気をつけください。

今回は変更届が必要な場合の、「代表者が変更した場合」について詳しく解説していきます。

■代表者変更が生じた場合の手続き

産廃許可を取得した法人の代表者が変わった場合、下記のような手続きが必要です。

①法人の代表者が変更した場合は法務局にて役員の変更登記をして登記事項証明書を取得する。

※会社・法人の登記においては、登記すべき期間が法令で定められています。本店の所在地において2週間以内に変更登記を行いましょう。

②登記が完了したら都道府県に対して変更の届出を行う。

代表者変更の届出は許可を取得した都道府県に代表者変更の届出をするという手続きが必要になります。

例えば、東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県にて許可を取得していた場合はその4県に対して代表者変更の届出をする必要があります。

基本的に廃止または変更は、その廃止または変更があった日から10日以内に届出を行う必要があります。

ただし、法人にあって登記事項の証明書の添付を必要とする場合は30日以内に行えば良いので、「代表者の変更」の場合は30日以内に届出をすれば大丈夫です。

もし、この届出をせずに放置した場合には、30万円以下の罰金に処せられる可能性があるので、届出は忘れずに行いましょう。

特に複数県に渡って許可を取得している場合は、一部の県に対して届出を忘れてしまうことなどもありますので注意しましょう。

■代表者変更届提出の際に必要な書類

産廃の許可を取得後、代表者の変更が生じた場合には届出書と合わせて下記書類が必要になります。

※許可を取得した都道府県数分必要になります。

・許可証の原本
・許可証のコピー
・履歴事項全部証明書
・新しい代表者の住民票
・新しい代表者の登記されていないことの証明書

※代表者の変更は、許可証の書き換えが必要になるため、産業廃棄物収集運搬業許可証の原本を変更する必要があります。また印鑑が変更になる場合は印鑑証明書が必要です。

※上記書類は基本的なものとなります。届出を行い自治体によって必要とするものが違う場合もございますので、提出前に各自治体に確認しましょう。

■届出の方法

・変更の届出書を正副2部
・窓口での提出、地方自治体によっては郵送による提出も可能です。

こちらは地方自治体によって変わってくるので、確認しましょう。

届出をしたことの証明は希望があれば副本(控え)に受付印を押してくれる対応をする自治体もあります。こちら必要であれば届出先に確認してみましょう。

■届出の費用

変更届に関しては、手数料は必要ありません。

ただし、代表者の変更に関して法務局にて変更登記申請をする必要があるので、資本金の額が1億円を超える場合は30,000円、1億円以下の場合は10,000円の登録免許税がかかります。

■注意しなければいけない点

変更届や変更許可申請の手続を怠ってしまっていると更新許可は受けられなくなってしまいますので注意しましょう。

ただし、意図せず手続を忘れてしまっていた場合は、理由を説明して更新の届出や更新許可申請と同時に提出しましょう。

■まとめ

産業廃棄物収集運搬業の許可取得後に代表者が変わった場合の手続きに関して説明いたしました。

代表者の変更があった場合はまず法務局へ行き、変更登記をしましょう。変更登記を申請後、しばらくすると変更が反映された履歴事項全部証明書を取得し、各都道府県に対し届出をすることになります。

法務局での変更登記は申請してから数日かかるので、その間に他の必要書類収集や届出書に必要事項を記入するというのが時間を無駄にしないのでオススメです。

産廃許可の代表者変更手続きについて不安な点がありましたら、専門家である行政書士に相談してみましょう。

この記事の監修

【さむらい行政書士法人】代表 / 行政書士 小島 健太郎 (こじま けんたろう)

【さむらい行政書士法人】代表 / 行政書士

小島 健太郎 (こじま けんたろう)

無料相談はこちら

プロフィール

2009年 行政書士登録、個人事務所を開設
2012年 個人事務所を法人化。「さむらい行政書士法人」を設立 専門分野:建設業不動産の許認可申請、事業者向け補助金、融資申請支援、外国人在留資格

はじめてのお客様専用ダイヤル

東京エリア03-5830-7919名古屋エリア052-446-5087大阪06-6341-7260

-産廃収集運搬

© 2024 建設業・不動産の許認可取得センター