建設業許可

建設業許可の要件のポイント解説

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昨今のコンプライアンス意識の高まりに併せて、建設業許可取得は小規模工事のみを請け負う業者にとっても意識せざるを得ないものになってきました。

しかし、誰でも届出をすれば取れるような許可ではありません。

ここでは、建設業許可取得のための要件について解説していきます。

要件となる項目は5つ

建設業の許可を受けるためには、「欠格要件」に当てはまらないないことと、4つの「許可要件」を備えていることが必要になります。

では早速、それぞれの内容について見ていきましょう。

当てはまると許可がもらえない項目(欠格事由)

欠格事由とは、これに当てはまっている人は絶対許可を受けられませんということです。

これには、虚偽申請をした場合や、申請書に関する重要事項の記載が足りていないといった場合や、次に説明する事項に、法人や役員等が該当する場合も欠格となります。>復権していない破産者

①建設業許可を取り消されて5年経過していない

②営業禁止・停止の期間を経過していない

③禁錮以上の刑に受け、その刑の執行を終えてから5年経っていない

④建設業法、刑法等により罰金の刑を受けて、執行を終えてから5年経っていない

⑤5年以内に暴力団員だったこと

⑥精神の機能の障害によって建設業を適正に営むための能力が足りない

これらに当てはまらないことがそもそもの前提となります。

満たさなければいけない要件

次は、逆に満たしていないといけない要件です。

① 経営業務の管理を適正に行える人がいること

法人の場合、常勤役員のうち1人、個人事業の場合は事業主または支配人に、次の経営経験が求められます。

(1)経営業務の管理責任者(いわゆる経管(けいかん))等を設置すること

〜1人で要件を満たすパターン〜
① 経営業務の管理責任者として、5年以上建設業に関する経営業務経験がある
② 経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として、5年以上建設業に関する経営業務経験がある
③ 経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として、6年以上建設業に関する経営業務の管理責任者を補佐した経験がある

※令和1年の法改正により、必要な経験の分野は問われないようになりました。

〜要件を満たすのに補佐が必要になるパターン〜
① 建設業に関して、役員等として2年以上、役員等に次ぐ職制上の地位にある者として5年以上、財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当した経験がある
② 建設業に関して2年以上役員等としての経験があり、他業種において5年以上役員等としての経験がある

上記に該当する場合は、5年以上「財務管理の業務経験」、「労務管理の業務経験」、「運営業務の業務経験」がある人を、補佐として置く必要があります。

(2)社会保険等への加入
上記に加え、健康保険、厚生年金保険、雇用保険への加入が要件となり、資料提出が必要となります。

② 専任技術者がいること

建設工事に関する請負契約の適切な締結や工事の実行のために、技術的な裏付けを持った職員を営業所ごとに配置しなければなりません。

これは一般建設業許可か特定建設業かによって必要な資格等が異なります。
なお、専任技術者は役員である必要はありません。

一般建設業許可の要件

①建設業に関する指定学科を修了し、高卒後5年以上若しくは大卒後3年以上の実務経験がある人

②建設業に関する指定学科を修了し、専門学校卒業後5年以上の実務経験がある人、若しくは専門士若しくは高度専門士の称号を持ち、専門学校卒業後3年以上実務経験がある人

③許可を受けようとする建設業に係る建設工事で、10年以上実務経験がある人

④許可を受けようとする建設業に係る建設工事で8年以上の実務経験、その他の業種とあわせると12年以上の実務経験がある人

⑤営業所専任技術者になることができる国家資格を持っている人

特定建設業許可の要件

①営業所専任技術者になることができる国家資格を持っている人

②一般建設業の許可要件を満たし、元請けで請負代金4500万円以上のものを指導監督した経験を2年以上持つ人

③次の7業種に関する特別認定講習を受講し、その効果評定に合格した人

(指定建設業7種:土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業)

③誠実性

建設工事は、請負金額が高額になることや、工期が長期化する傾向にあることから、請負契約の締結やその履行に誠実性がもとめられています。

④財産的基礎

前述の通り、建設工事は、請負金額が高額になることや、工期が長期化する傾向にあることから、キャッシュ不足による倒産などのリスクを考慮し、財産的基礎を要件としています。

一般建設業

次のどれかに該当しなければなりません。

・自己資本500万円以上

・500万円以上の資金調達能力はある

・許可申請直近5年間、許可を受けた営業実績がある

特定建設業

次のすべてに該当しなければなりません。

・欠損額が資本金の20%未満

・流動比率が75%以上

・資本金2000万円以上+自己資本額4000万円以上

さてここまでいかがだったでしょうか??

特に人的要件の部分はなかなか理解しにくい部分もあるかと思います。 そんなときにはぜひ専門家の行政書士への相談も考えてみて下さい。

 

この記事の監修

【さむらい行政書士法人】代表 / 行政書士 小島 健太郎 (こじま けんたろう)

【さむらい行政書士法人】代表 / 行政書士

小島 健太郎 (こじま けんたろう)

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プロフィール

2009年 行政書士登録、個人事務所を開設
2012年 個人事務所を法人化。「さむらい行政書士法人」を設立 専門分野:建設業不動産の許認可申請、事業者向け補助金、融資申請支援、外国人在留資格

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