産廃収集運搬

会社が合併したら産廃許可はどうなる?

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コロナ渦により、これからは今まで以上に会社の合併(M&A)が加速していきそうな昨今。もしかしたら、あなたの会社もどこかの会社と合併する可能性も0ではありません。

そのように、会社が合併した場合は取得した産廃許可はどうなるのでしょうか。せっかく取得した産業廃棄物収集運搬業許可が無駄になってしまったらと不安に思われることでしょう。今回は、会社が合併したら産廃許可がどうなるのか解説していきます。

■新設合併と吸収合併

合併には新設合併と吸収合併があります。

新設合併とは、それぞれの会社がまず解散をして新規で会社を設立することを言います。

吸収合併とは、一方の会社にその他の会社が吸収されて消滅する合併のことを言います。

存続する会社を吸収合併存続会社と、消滅する会社を吸収合併消滅会社と呼びます。

よくあるケースは吸収合併ですので、吸収合併の際の産廃許可に関して下記で詳しく記載していきます。

■吸収合併したら産廃の許可は?

①合併後存続する会社が許可を取得している場合

吸収合併存続会社が産廃許可を取得していた場合は、吸収合併後も取得済みの許可を引き続き保有することができます。

ただし、合併に伴い役員等の変更が生じることは少なくないでしょう。その場合は役員の変更手続きが必要になります。また、その変更する役員の中に欠格条項該当者がいる時は、変更の際に許可されないので気をつけましょう。

②合併後消滅する会社が許可を取得しており、存続する会社が許可を取得していない場合

合併後消滅会社が産廃の許可を取得しているが、存続する会社は許可を取得していない場合は、産業廃棄物収集運搬業許可は失効してしまいます。

合併をしても、消滅する会社の産廃許可を引き継ぐことは残念ながらできません。
この場合は、合併後存続する会社が産廃の許可申請をする必要があります。

■吸収合併が行われる具体例

(1)上記①の具体例を出して説明していきます。

A社:産業廃棄物収集運搬業許可有り

B社:産業廃棄物収集運搬業許可無し

A社がB社を吸収合併することを現在検討している。

このような場合、A社が合併後存続会社、吸収されるB社が合併後吸収会社となります。

上記のケースでは、A社の産廃許可は合併後も有効です。ただし、合併に伴って多くの場合は役員等が変更になることでしょう。その場合は役員の変更手続きを忘れずに行ってください。

まずは、法務局にて役員の変更登記をして登記事項証明書を取得し、その後、登記が完了したら都道府県に対して変更の届出を行ってください。

注意しなければならないのが、役員変更の際に新しく役員になる人の中に欠格条項該当者がいないかどうかです。新しい役員の中に欠格条項該当者がいると引き続き有効であった産廃許可が取り消されてしまう可能性があるので気をつけましょう。

(2)上記②の具体例を出して説明していきます。

A社:産業廃棄物収集運搬業許可無し

B社:産業廃棄物収集運搬業許可有り

A社がB社を吸収合併することを現在検討している。

このケースでは、A社が産廃許可を取得していない為、B社がたとえ産廃許可を取得していても、B社の消滅と共にB社が取得していた許可も消滅してしまいます。

しかしながら、せっかくB社の事業を承継することになるだから、A社としては合併後スムーズにB社が行っていた事業を行いたいと思います。

そのためには、A社がB社との合併前に産業廃棄物収集運搬業許可を取得しておく必要があります。まずは事前に都道府県にて相談し、手続きや申請の流れ等について確認しておきましょう。産廃許可申請の準備は時間がかかりますし、許可日の見通しなどを立てた上で、具体的に吸収合併のスケジュールを決めて行くのが望ましいです。

※どちらのケースも、事業を行う都道府県(積み込む場所、積み降ろす場所)が複数に渡る場合はそれぞれの都道府県にて、変更届または産業廃棄物収集運搬業許可申請をする必要があります。例えば、東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県にて事業を行う場合は、それぞれに対して変更届または産廃許可申請をするので、その分準備の時間や労力がかかるのでお気をつけください。

■新設合併したら許可はどうなる?

最後に新設合併が行われる場合について解説します。

新設合併の場合は、それぞれの会社が消滅するので、どちらかの会社が産廃許可を取得していたとしても、その許可は失効してしまいます。そのため、再度、産業廃棄物収集運搬業許可申請をする必要があるので、こちらを踏まえて合併のスケジュールを確定されるのが良いでしょう。

■まとめ

合併は、吸収する会社、消滅する会社、どちらにとっても大きな出来事です。その為、事業者様は、その合併に事業を行う上で必要な許認可がどうなってしまうのかを知っておく必要があります。

上記に記したのは、あくまで原則的なものになりますので、合併をお考えの際は、産廃許可取得の専門家である行政書士にご相談ください。

この記事の監修

【さむらい行政書士法人】代表 / 行政書士 小島 健太郎 (こじま けんたろう)

【さむらい行政書士法人】代表 / 行政書士

小島 健太郎 (こじま けんたろう)

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プロフィール

2009年 行政書士登録、個人事務所を開設
2012年 個人事務所を法人化。「さむらい行政書士法人」を設立 専門分野:建設業不動産の許認可申請、事業者向け補助金、融資申請支援、外国人在留資格

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