産廃収集運搬

産廃収集運搬許可を取得するために知っておきたい基礎知識

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■産業廃棄物収集運搬業許可とは

『産業廃棄物を他人から委託を受けて処理場等に収集運搬することを業とする』際に必要な許可となります。この産業廃棄物とは事業活動によって生じた廃棄物のうち、21種類の廃棄物のことを指します。

■許可が必要になる場所

産業廃棄物収集運搬業許可は、産業廃棄物を積み込む場所、積み降ろす場所、それぞれの都道府県にて許可が必要となります。(通行するのみは自治体の許可は不要です)

■許可がない場合の罰則

無許可か産業廃棄物収集運搬業を行った場合、5年以下の懲役、もしくは1,000万円以下の罰金に処せられます。

許可が必ず取得しましょう。

■許可取得までに必要な期間

審査期間は大体申請した日から60日ほどです。

また申請前には講習会を受講する必要があるので忘れないように気をつけください。

■許可の有効期限

許可があった日から5年目の前日をもち満了します。

この満了の日は土日祝日であっても満了となるので気をつけましょう。

■産業廃棄物収集運搬業許可取得に必要な5つの要件

産業廃棄物収集運搬業許可を取得する為には、満たさなければならない5つの要件があります。この要件を満たさないと許可は下りないので、詳しく解説していきます。

①事業計画要件

事業計画を作成する必要があります。これは事業の内容は計画的に実行され、法に反することなく、業務量に見合った人員および施設等の業務遂行体制を整えていることを証明するものになります。

②産業廃棄物収集運搬業許可申請に関する講習会を修了していること

産業廃棄物収集運搬を適正に行うためには必要な専門的知識、技能が必要不可欠です。

公益社団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)が実施しています。

講習会の情報はhttps://www.jwnet.or.jp/workshop/から確認できます。

なお現在2020年11月の時点では、オンラインを活用した講習が行われております。

③経理的基礎があること

しっかり継続的に事業を行うことができる基盤があることが必要です。

資金繰りがうまくできなかったため、産業廃棄物を処理できず廃業となってしまっては未処理の産業廃棄物が溢れてしまいます。そのため、倒産する恐れがなく滞りなく事業を運営できる資金がしっかりことを証明します。

具体的には、自己資本比率や、税金の納付状況、直近3年間の当期純利益の金額等を確認して総合的に判断されます。

④運搬施設・運搬車両を有していること

産業廃棄物を収集運搬するには当然ですが、運搬用の車両が必要になります。また運搬施設とは、トラックや駐車場などを指します。

・運搬車両に関して

運搬車両は継続的な使用権限を確認されます。申請登録する車両の車検証にて確認されます。

具体的には下記の(a)または(b)である必要があります。

(a)自動車車検証の「使用者」欄の名前が申請者と一致

(b)自動車車検証の「使用者」欄が空欄、所有者と申請者が一致

※こちらに関しては都道府県によって違う場合があります。

⑤欠格事由に該当していないこと

こちらの要件は見落とされがちなのですが、かなり重要な箇所になります。

申請者だけでなく、申請法人の役員、発行済株式送数の5%以上の株式を有する株主、または一定の権限を持つ管理職が下記の欠格事由に該当しないことが必要です。

1.成年被後見人もしくは被保佐人または破産者で復権を得ない者

2.禁固以上の刑に処され、その執行を終わり、または執行を受けることなくなった日から5年を経過しない者

3.次に掲げる法令等に違反し、罰金以上の刑に処され、その執行を終わりまたは執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

・廃棄物処理法

・浄化槽法

・大気汚染防止法

・騒音規制法

・海洋汚染および海上災害の防止に関する法律

・水質汚濁防止法

・悪臭防止法

・振動規制法

・特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律

・ダイオキシン類対策特別措置法

・ポリ塩化ビニフェル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法

4.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
5.次に掲げる法律の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

・傷害罪

・現場助勢罪

・暴行罪

・凶器準備集合及び集結罪

・脅迫罪

・背任罪

・暴力行為等処罰ニ関スル法律の罪

6.次に掲げる事業の許可を取り消され、その取消の日から5年を経過しない者

・一般廃棄物収集運搬・処分業の許可

・産業廃棄物収集運搬・処分業もしくは特別管理産業廃棄物収集運搬・処分業の許可

・浄化水槽清掃業の許可

7.暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
8.暴力団員等がその事業活動を支配している場合

■まとめ

今回は産廃収集運搬許可を取得するために知っておきたい基礎知識として、主に要件に焦点を絞り説明いたしました。要件は特に重要な箇所になります。

まず、誰も欠格事由にあてはまらないことを確認する必要があります。その後、財務内容を確認し、問題がなければ講習会に申し込みをしてください。その後、産業廃棄物収集運搬業許可を行いましょう。

この記事の監修

【さむらい行政書士法人】代表 / 行政書士 小島 健太郎 (こじま けんたろう)

【さむらい行政書士法人】代表 / 行政書士

小島 健太郎 (こじま けんたろう)

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プロフィール

2009年 行政書士登録、個人事務所を開設
2012年 個人事務所を法人化。「さむらい行政書士法人」を設立 専門分野:建設業不動産の許認可申請、事業者向け補助金、融資申請支援、外国人在留資格

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