産廃収集運搬

産廃の収集運搬許可を取るのにかかる費用を解説!

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■産業廃棄物収集運搬業許可を取るのにいくらかかるの?

産業廃棄物収集運搬業許可を取得したいが、果たして費用はどれくらいかかるのか?高いのではなだろうか?そんな疑問をお持ちの方に向けて、個人で事業を行う場合と法人で事業を行う場合に分けてかかる費用を解説していきます。

■個人で事業を場合に費用が発生する項目の詳細

個人事業主の方は下記の費用が発生します。

①処理業講習会(新規)

・通常価格31,000円

・Web申込価格30,500円

※通常価格は郵送申込の価格になります。Web申込の方が割引が発生するのでお得です。

②都道府県に支払う申請手数料

産業廃棄物収集運搬業許可申請を出す際に都道府県に支払う申請手数料です。

・都道府県ごとに81,000円

※申請県数に応じて費用が変わります。

前提として、産業廃棄物収集運搬業許可は、産業廃棄物を積み込む場所・積み降ろす場所、それぞれの都道府県にて許可が必要となります。

その為、積み込む場所・積み降ろす場所が複数県に渡る場合、県ごとに費用がかかります。

例えば、積み込み場所が神奈川県・積み降ろし場所が東京都の場合は81,000円×2となり、162,000円かかります。

③申請に必要な法定書類代

・申告所得税及復興特別所得税と消費税及地方消費税の納税証明書(3年分)1,200円
 ※税務署にて取得

・事業主の住民票の写し 300円

・事業主の登記されていないことの証明書 300円
 ※法務局にて取得

※申請に必要な法定書類、また金額は都道府県によって異なる場合があります。

※申請県数に応じて必要数が変わります。

例えば、積み込み場所が神奈川県・積み降ろし場所が東京都の場合、それぞれに申請をすることになるので全ての法定書類がもう一部ずつ必要になります。

【個人の場合の合計費用】

一番安く見積もりますと、個人で事業を行われる方の場合は下記の金額になります。

合計 113,300円

※あくまで一番安く見積もっておりますのでこれ以上の金額になる可能性が高いです。

■法人で事業を行う場合に費用が発生する項目の詳細

法人の場合は下記の費用が発生します。

①処理業講習会(新規)

・通常価格31,000円
・Web申込価格30,500円
※通常価格は郵送申込の価格になります。Web申込の方が割引が発生するのでお得です。

②都道府県に支払う申請手数料

産業廃棄物収集運搬業許可申請を出す際に都道府県に支払う手数料です。

・都道府県ごとに81,000円

※申請県数に応じて費用が変わります。

前提として、産業廃棄物収集運搬業許可は、産業廃棄物を積み込む場所・積み降ろす場所、それぞれの都道府県にて許可が必要となります。

その為、積み込む場所・積み降ろす場所が複数県に渡る場合、県ごとに費用がかかります。

例えば、積み込み場所が神奈川県・積み降ろし場所が東京都の場合は81,000円×2となり、162,000円かかります。

③申請に必要な法定書類代

・履歴事項全部証明書 600円

 ※法務局にて取得

・出資者及び役員全員の登記されていないことの証明書 300円×人数

 ※法務局にて取得

・法人税納税証明書(3年分)1,200円

 ※税務署にて取得

・出資者及び役員全員の住民票の写し 300円×人数

※申請に必要な法定書類、また金額は都道府県によって異なる場合があります。

※上記は申請する都道府県数によって必要数が変わります。

例えば、積み込み場所が神奈川県・積み降ろし場所が東京都の場合、それぞれに申請をすることになるので全ての法定書類がもう一部ずつ必要になります。

※会社の履歴事項全部証明書、定款の事業目的において『産業廃棄物収集運搬業』の記載がない場合、登記の手続き、定款の目的追加の費用が発生します。

【法人の場合の合計】

一番安く見積もりますと、法人で事業を行われる場合は下記の金額になります。

合計 113,900円

履歴事項全部証明書が必要であり、役員数によって必要書類が増えるので個人の場合より高くなります。

※あくまで一番安く見積もっておりますのでこれ以上の金額になる可能性が高いです。

■まとめ

今回は産業廃棄物収集運搬業許可を取るための費用がどれくらいかかるのかを解説いたしました。

各都道府県によって必要な法定書類が変わってくる可能性があり、その点が変わると費用も変わってきますので、法定書類用意をする前に申請先の都道府県に問い合わせてみましょう。(現在は各都道府県のホームページにおいて公開されている場合が多いので是非確認してみてください)。

注意すべき点といたしましては、上記の費用(特に都道府県に支払う申請手数料)は産業廃棄物収集運搬業許可申請をする際に必要な費用となりの許可が得られなかった場合や、自身の都合で取り下げを行った場合であっても返還はされません。その点、お気をつけください。

この記事の監修

【さむらい行政書士法人】代表 / 行政書士 小島 健太郎 (こじま けんたろう)

【さむらい行政書士法人】代表 / 行政書士

小島 健太郎 (こじま けんたろう)

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プロフィール

2009年 行政書士登録、個人事務所を開設
2012年 個人事務所を法人化。「さむらい行政書士法人」を設立 専門分野:建設業不動産の許認可申請、事業者向け補助金、融資申請支援、外国人在留資格

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