産廃収集運搬

産廃許可の申請は自分でもできるのか?

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■産業廃棄物収集運搬業許可申請は自分でもできるのか?

産業廃棄物収集運搬業の許可申請は、今は県庁や都庁のホームページ上に申請用紙や産廃許可申請の手引きをダウンロードすることが可能です。そのため、それらを活用して自分でやってみることは可能です。

しかしながら、既に仕事が確定している、元請業者から早く取りなさいと言われている、このような状況の時に出来るだけ早く産業廃棄物収集運搬業の許可を取りたいですよね。

そんな時間が差し迫っている時などは、自分だけで出来るのかと不安になることと思います。

「産廃の許可申請を自分でやってみようと思って、手引きを読んでみたがごちゃごちゃしていてよくわからなかった」「途中までやってみたが、必要な書類が多くて挫折してしまった」「役所に提出しに行ったら何度も修正をされたのでもうプロである行政書士に任せたい」

このような声は少なくありません。

ご自身で産廃の許可を申請しようとした際に、どのようなところで躓いてしまうのか。どのような問題が発生するのか。以下にて詳しく説明していきたいと思います。

■問題点⒈必要書類の収集

産廃許可申請にはたくさんの書類の提出が必要です。しかも個人で事業を行う場合と、法人で事業を行う場合で必要書類が変わってきます。個人の場合は「住民票」を市役所等、「申告所得税及復興特別所得税と消費税及地方消費税の納税証明書」を税務署にて、事業主の「登記されていないことの証明書」を法務局にて取得しなければなりません。これだけでも耳慣れない書類ばかりだと思います。

法人の場合は役員及び出資者の「住民票」、役員および出資者の「登記されていないことの証明書」、「履歴事項全部証明書」を法務局で、「法人税納税証明書」を税務署にて取得しなければなりません。これらを取得するために各役所を訪問しなければならないという大変な労力を伴います。

上記の通り、法人の場合は役員が4名いたとすると、4名分の「住民票」及び「登記されていないことの証明書」が必要になります。文字だけでも時間がかかるのがお分かりになるかと思います。

■問題点2.申請書類の作成

日常的に生活をしている中で、許可申請の書類を作成することは馴染みがないものです。

自分で産廃の許可申請書類を作成しようと思い、県庁や都庁のホームページから手引きをダウンロードし、申請書類の作成を始めたとしても書き方がわからないなんてことはよくあります。

そのよくわからない状態のまま記入してしまい、申請をしに県庁等に行った結果、「書き方が正しくないので修正お願いします」なんてことはよくあります。訪問した時間が無駄になってしまいますし、修正が一度や二度で終わらないことも多々あります。

更にこれが複数の都道府県にて申請が必要な場合、複数の箇所で修正が発生してしまうという事態も起こり得ます。(複数に渡る場合は次の項で詳しく説明いたします。)これは想像しただけで恐ろしいことです。

これでは申請者様の貴重な時間がどんどん奪われてしまうばかりです。

■問題点3.申請箇所が複数の場合

産業廃棄物収集運搬業許可は、産業廃棄物を積み込む場所・積み降ろす場所、それぞれの都道府県にて許可が必要となります。そのため、これらが複数に渡る場合、当然必要書類も申請書類も複数箇所分、準備しなければなりません。例えば、埼玉県、東京都、神奈川県、静岡県、千葉県など複数箇所に渡る場合、5都道府県分の申請書類、必要書類の準備をしなければならないということです。

さらに厄介なのは、申請書類に関しては都道府県ごとに様式が異なる点です。つまり、一つ申請書類を作成したからと言っても、それをそのままコピーはできないということです。

■問題点4.自治体への申請予約

申請書類が完成したから今日持って行こう!それができたらとても楽なのですが、残念ながら産廃許可申請をするためには予約が必要です。特に混雑している時などは申請できる日が1ヶ月以上先になってしまうこともあります。

申請書作成や必要書類を集める前に、予約をしておかなければ、申請できるのが先延ばしになってしまうので先に予約をしておくのがオススメです。

せっかく事前に予約を取っていたが、その日までに申請書類の作成や必要書類の収集が間に合わない、なんてことにならないように気をつけましょう。

■専門家に任せることのメリット

上記のように産廃の許可申請を自分でやろうとする際には、問題点がたくさんあります。これらを滞りなく解決でき、スムーズに申請し許可が取れれば一番なのですが、なかなかそうはいかないのが現実です。

事業主様の貴重な時間は、事業の発展に使っていただき、申請書類作成や必要書類の収集には、専門家である行政書士に依頼することをおすすめいたします。

あなたの貴重な時間の節約は何よりものメリットではないでしょうか。

この記事の監修

【さむらい行政書士法人】代表 / 行政書士 小島 健太郎 (こじま けんたろう)

【さむらい行政書士法人】代表 / 行政書士

小島 健太郎 (こじま けんたろう)

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プロフィール

2009年 行政書士登録、個人事務所を開設
2012年 個人事務所を法人化。「さむらい行政書士法人」を設立 専門分野:建設業不動産の許認可申請、事業者向け補助金、融資申請支援、外国人在留資格

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