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農地転用の代行は行政書士へ!

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所有している農地を自分で転用手続きできないかと試みてみたが、揃える書類や内容が複雑で難しいと感じた。手続きを代行してもらう方法があると聞いたが、一体誰にお願いしたら良いのだろう?

代行をお願いした場合、どのような事をしてもらえるの?このように、様々な不安や疑問をお持ちの方もいらっしゃると思います。

そこで今回は、農地転用の代行は行政書士へ!というテーマで詳しく解説致します。

■代行してもらう場合は行政書士?

行政書士とは、どのような仕事を行なっているの?そう思われる方もいらっしゃるでしょう。

主に、役所等に提出する書類の収集から作成までを行い、代行して手続きの申請を行ってくれる専門家です。

特に、許認可に関する書類などを多く取り扱っており、素人ではわからないような複雑な書類等も、行政書士の手にかかれば正確に、かつスピーディーに手続きを行ってくれるでしょう。

それでは、なぜ農地を転用する場合は行政書士に代行してもらう事が多いのでしょうか?

■農地を転用するのは難しい?

まず初めに、日本の土地はそもそも狭く農業を行う者も年々減る一方で、食糧を供給するための農地が勝手に変えられてしまっては、次第に農地は失われます。

そこで農地を少しでも残して食糧の供給を行う為に、農地法というもので規制をかけて簡単に転用する事ができないように守っているのです。

たとえ自分の土地であったとしても、農地の上に家を建てる・土地を貸す場合は、必ず転用手続きが必要になります。

そこで、この転用手続きを簡単に行えれば良いのですが、農地のある場所や転用目的によっても手続き方法や書類が異なり、自分で手続きを行うのは難しいと皆様を悩ませてしまう要因の一つでもあります。

それでは、どのような条件をクリアして手続きを行わなければならないのか見ていきましょう。

■手続きに必要な事

まず、所有している農地がどの区域に該当するのかを把握する必要があります。

仮に市街化区域の場合は、比較的市街化を進めていきたい区域に該当しますので、手続きとしては自治体の農業委員会へ届出を行えば許可される事がほとんどです。

しかしながら、その農地が調整区域の場合、原則として転用は認められません。

止むを得ず転用しなければならない目的がある場合は、状況次第で許可してもらえることがあります。

この場合の判断基準が専門家でも難しく、転用手続きを知り尽くしている行政書士だからこそ許可が下りた!というようなケースも中にはございます。

【手続きの流れ】
  1. 農業委員会へ転用できる土地なのかを確認する
  2. 農業委員会へ事前相談を行う
  3. 必要な書類の収集・作成
  4. 自治体の農業委員会へ提出(月に1回締め切り日があります)
  5. 農業委員会から通知が来る
  6. 農地の転用を行える

転用の許可が下りたとしても、その後建築物を建設する場合には、農地から宅地へ変更したことの地目変更登記申請を、法務局へ行う必要があります。

その際も、必要な書類など別で準備する必要がありますので、手続きの流れだけ見ると簡単そうに思うかもしれませんが、何度も農業委員会へ足を運び、自分で書類を収集して作成し、その後内容に間違いがないか等確認をしてもらい、ようやく受付日に提出できるという流れになっています。

想像しただけでも、膨大な時間と労力がかかることはお分かりいただけるかと思います。

そこで、皆様に変わって手続きを代行してくれる専門家が行政書士です。

日頃から、許認可に関する書類の作成や提出をメインとして行うため、言わば許可申請のプロとも言えます。

手続きを代行してもらうことで、今までの経験に基づいて状況を把握し、手続きを進めてくれるので、正確にかつ迅速に行ってくれることも魅力の一つでしょう。

■行政書士の選び方

それでは手続きを依頼する場合、行政書士だったら誰でも良いと言うわけではありません。

選ぶポイントとしては下記の通りです。

1.農地転用を専門的に行っているか

行政書士は、何万もの書類を取り扱っており、その分野も膨大で全ての行政書士が農地転用に対応しているとは限りません。

今まで、転用手続きを全く行ったことがない行政書士に依頼してしまうと、結果許可が下りなかった。かなりの期間を要してしまった。なんてことになりかねません。

農地転用を専門的に行っているかどうかを、事前に確認しておきましょう。

2.報酬額が適正か

報酬額が相場と比べて高すぎる場合、もしくは安すぎる場合も、それなりの理由が必ずあるはずです。どこまで手続きを行ってくれるかでも、値段は前後する場合もありますので、代行内容や費用など、しっかりと事前相談の際に確認しておきましょう。

この他にも信頼できる事務所かどうか等、依頼する前に事前相談を行い、分からないことや疑問があれば質問するなどして、行政書士が信頼関係を築けるかどうかも選ぶポイントになります。

■まとめ

今回は農地転用の代行は行政書士へというテーマで、解説致しました。

転用手続きは、農地のある区域や目的によっても転用できるかどうかの基準は異なり、専門的な知識がないと、自分で手続きを行うにはかなりの時間と労力を要すると思われます。

転用手続きの専門家として、何かご不明なこと等ありましたら行政書士までお気軽にご相談ください。

この記事の監修

【さむらい行政書士法人】代表 / 行政書士 小島 健太郎 (こじま けんたろう)

【さむらい行政書士法人】代表 / 行政書士

小島 健太郎 (こじま けんたろう)

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プロフィール

2009年 行政書士登録、個人事務所を開設
2012年 個人事務所を法人化。「さむらい行政書士法人」を設立 専門分野:建設業不動産の許認可申請、事業者向け補助金、融資申請支援、外国人在留資格

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