農地転用

市街化区域の農地転用の手続き・流れ・期間

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市街化区域の農地転用は、市街化調整区域の農地転用と比べるとハードルは下がりますが、それでも、初めて申請される方にとっては、わからないことばかりであると思います。

そのような方に向けて、こちらでは、市街化区域の農地転用の手続き・流れ・期間について解説していきます。

■農地転用をする為に

まずは、申請地を管轄する農業委員会に問い合わせるか、ホームページを見ましょう。

そこで必要書類や、申請に関する留意事項を確認します。確認ができましたら、必要書類を集め、申請書を作成します。

それらが準備できたら、いよいよ農業委員会へ提出です。

次の項で、申請書と併せて提出する農地転用に必要な書類を解説していきます。

■市街化区域の農地転用届出に必要な書類

一般的な必要書類は下記になります。

①農地転用届出書

市役所ホームページの農業委員会各種申請様式からダウンロード可能です。

②申請地の登記簿謄本(全部事項証明書)

法務局にて取得、3ヶ月以内発行のものをご準備下さい。

③公図の写し(隣接の土地全て登記地目・所有者記入

法務局にて取得、3ヶ月以内発行のものをご準備下さい。

④位置図

最寄り駅、インターチェンジ、役場や公共施設の位置がわかるものをご準備下さい。

⑤案内図(1/2,500程度)

場外排水路及び流末を記入します。

⑥申請地を含めた周辺の現況写真

申請地の範囲を赤線で示し、撮影日を記載して下さい。

⑦始末書又は理由書

既に転用済みの場合に必要となります。無断転用をした原因となった当事者の押印が必要となります。

⑧住民票の写し

登記簿謄本に記載された所有者住所が現住所と異なる場合に必要となります。

⑨被相続人の除籍謄本及び改正原戸籍謄本並びに相続人の戸籍謄本及び住民票の写し

土地登記簿に記載された所有者が死亡している場合に必要となります。

⑩その他、管轄の農業委員会等が必要とする書類

申請先市町村の農業委員会に確認しましょう。

【用途別必要書類】

下記の書類は農地転用後の用途により必要になります。

①事業経歴書

事業の経歴を記載します。転用許可済地がある場合はその状況も記載します。

基本、全ての用途に必要になります。

②利用計画図(用排水計画図記入可能)

【建物がある場合】

・建物配置図・建物平面図(開発許可等と同じもの)

【建物がない場合】

・施設利用図

資材置場:資材の種類、量、面積を記載

駐車場:車両種別(従業員、来客用)、駐車枠、台数(要台数根拠を明らかにする理由書)

【残土処分、粘土採取、砂利採取などの場合】

・造成計画図

③事業計画書

事業を営む場合に必要です。

④農地復元誓約書

一時転用の場合に必要です。

⑤面積検討表

転用目的が資材置き場の場合に必要です。

⑥土地改良区の意見書

土地改良区受益地の場合に必要です。

⑦排水協議書

土地改良区と排水協議が必要な場合に必要です。

⑧個別法の許可を要する際、その申請受付の写し

水路占用、道路承認工事、土地改良等の場合に必要です。

⑨農振除外事前回答通知

農振除外手続きを経た場合に必要です。

⑩開発事業承認通知書

開発手続条例の手続きを経た場合に必要です。

個人の場合は上記に加えて下記の書類が必要です。

・事業証明書

事業を営んでいる市役所にて取得可能。新規で事業を始める場合は、残高証明書又は融資証明書の写しを添付します。事業を営むのに、資格が必要であればその証明書の写しが必要になります。

・事業所得証明書又は青色申告書の写し

法人の場合は下記の書類が必要です。

・法人登記簿謄本

法務局にて取得、3ヶ月以内発行のものをご準備下さい。

法人格を有しない団体は、団体の規約・予算書・会議録、構成員名簿を添付して下さい。

・定款(最新のもの)

・直近の決算書

貸借対照表、損益計算書

■市街化区域の農地転用の手続きの流れ

市街化区域は、都市計画法により市街化促進をすべき地域とされている為、市町村の農業委員会の判断で農地転用が可能です。

具体的には下記のような流れになります。

① 市町村の農業委員会に農地転用許可申請書を提出

② 市町村農業委員会より申請者に受理通知が届く

■農地転用完了までの目安期間

申請が受理されてから、農地転用許可が下りるまで一般的には約4週間かかります。

また、複雑な事案では許可が下りるまでにこれ以上の期間を要することは往々にしてありますので、スケジュールは余裕を持って組みましょう。

■まとめ

こちらでは、市街化区域の農地転用の手続き・流れ・期間について解説いたしました。

市街化区域の農地転用の難易度は低いとは言われますが、多くの書類を準備しなくてはなりません。これらは、初めて行うと、とても時間がかかるものです。是非、スケジュールには余裕を持って準備を始めましょう。

農地転用をしたいけれど、何から手をつけたらいいか分からない方や、ご不明点がある方はお気軽に行政書士までご相談下さい。

この記事の監修

【さむらい行政書士法人】代表 / 行政書士 小島 健太郎 (こじま けんたろう)

【さむらい行政書士法人】代表 / 行政書士

小島 健太郎 (こじま けんたろう)

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プロフィール

2009年 行政書士登録、個人事務所を開設
2012年 個人事務所を法人化。「さむらい行政書士法人」を設立 専門分野:建設業不動産の許認可申請、事業者向け補助金、融資申請支援、外国人在留資格

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