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農地転用の除外申請について解説

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日本の農地は、農地法に基づいて種類が定められたおり、その種類によって転用手続きを行えるかどうかが決まってきます。

その中でも、一番転用することが厳しいと言われているのが“農用地区域内農地”と言われる農地で、市町村が農地として利用すべき区域として定めた農地のことです。

この区域の農地を所有しているが、転用するには除外申請が必要だと聞いた。

しかしながら、申請内容や手続き方法が全くわからない。このように頭を抱えていらっしゃる方もいるでしょう。

そこで今回は、農地転用の除外申請について解説というテーマで、詳しく解説致します。

■なぜ除外申請が必要?

上記でもご説明しましたように、農地には種類があり、その内でも一番転用が難しいと言われている農地が“農地用区域内農地”です。それはなぜでしょうか?

日本は、そもそも土地が狭く農業を行っている家庭も年々減少してきています。

その上、自給自足率は他国と比べるとかなり低く、食糧を作るための農地は必要不可欠とも言えます。

その大切な農地を、好き勝手に変えたり売ったりすると農地は次第に減少し、食糧の供給ができなくなってしまいます。

そうならない為に“農地法”と言う法律で規制をかけて守っているのです。

このように、農地法によって農地の種類は定められており、その内でも“農地用区域内農地”は、農業上の利用を確保するために定められた区域であることから、農業以外の目的で利用することは、原則認めてもらえません。

この区域に該当する農地を所有している場合は、転用手続きは難しいと言っても過言ではないでしょう。

しかしながら、止むを得ず何らかの理由でどうしても転用手続きが必要な方もいらっしゃるでしょう。そのような際に、必要となってくる手続きが“除外申請”です。

■除外申請について

除外申請とは、農用地区域(青地農地)から外してもらうために行う申請のことです。

青地農地について、具体的なものは下記の通りです。

【青地農地について】

  • 市町村が定めた農業をしていくべき区域
  • 今後10年内に農業の利用を目的として保つべき区域
  • 農業にとって優良な条件が揃っている区域
  • 農業を守るために、この区域を開発抑制しようと制限している

このように、青地は農業を守っていく区域に該当しますので、基本的には農地転用は行えません。しかしながら、止むを得ず青地を他の土地に変えなければならない明確な理由がある場合は、転用手続きを行える方法がございます。

その際に必ず必要となってくるものが“除外申請”です。

この除外申請を受けなければ、農地転用の手続きは行えませんので、注意しましょう。

■必要な要件

除外申請を行うには、まず初めに必要な要件が5つあり、詳しい内容としては下記の通りです。一つずつ見ていきましょう。

➀代替すべき土地などがないこと
所有している農地以外に、代替できる土地がある場合は認められません。
必ずその土地でしか、計画を実行することはできないという明確な理由が必要です。

➁集団性のある周辺農地を分断せずに、支障を及ぼさないこと
除外申請する農地が周辺部にあり、周辺の農地にとって農作業の効率化など影響を及ぼさないこと。

➂土地改良施設の利用に支障を及ぼさないこと
農用地区域内の土地改良施設(用水施設・防風林・農道土地改良施設の維持管理)などに支障を及ぼすことなく、機能が継続して確保されていること。

➃担い手の農地利用集積に支障を及ぼさないこと

➄土地基盤整備事業完了後8年以上経過していること
工事完了後の翌年から8年経過している土地であることが条件です。

このように除外申請を受けるには、まずこれらの要件を全て満たす必要があり、一つでも欠けてしまっては認められません。

■除外申請の手続きについて

手続きを行う前に、まずは申請地周辺の農地に影響がないことや、土地改良施設へ影響が出ないかを調べるために、土地の調査などが行われます。

これらの調査に必要な、水利組合や土地の調査・市役所などの関係機関へ、事前協議を行うことが必須です。

事前協議を行った後に、除外申請に必要な書類の収集・作成を行い受付日に提出します。

■除外受付期間

基本的にはどの自治体も年に2回、除外申請を受け付けております。

しかしながら半年に1回しか受け付けませんので、その時期に間に合わなければ、次回行う事ができるのは半年後となってしまいます。

特に時間に余裕のない方は、受付日を確認の上、計画的に手続きの準備を進めていくことをお勧めいたします。

■決定までにかかる期間

除外申請から決定の判断がくだるまでには、最低でも約1年と言われています。

また意義申立や審議の状況によっては、さらに時間を要する場合もございます。

無事に除外申請が下りたら、今度は農地を転用する手続きを行う必要がありますので、そこも併せてどのくらいの期間を必要とするのか事前に計画を立て、手続きを進めていくことをお勧めします。

■まとめ

今回は、農地転用の除外申請について詳しく解説致しました。

農用地区域内に定められた農地でも、転用目的が明確で要件を満たすことができれば、除外申請を受け付けてもらえます。

しかしながら、申請に必要な要件や書類も複雑で自分で行うのは難しいとお悩みの場合は、専門家である行政書士までお気軽にご相談ください。

この記事の監修

【さむらい行政書士法人】代表 / 行政書士 小島 健太郎 (こじま けんたろう)

【さむらい行政書士法人】代表 / 行政書士

小島 健太郎 (こじま けんたろう)

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プロフィール

2009年 行政書士登録、個人事務所を開設
2012年 個人事務所を法人化。「さむらい行政書士法人」を設立 専門分野:建設業不動産の許認可申請、事業者向け補助金、融資申請支援、外国人在留資格

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