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農地転用に裏ワザあるか?

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所有している農地を、どうにか転用して有効活用したいと思っているが、調整区域に該当しているため無理だと言われたことがある。

しかしながら、今後このまま農地として使用することはなく、ずっと遊ばせているままだと勿体ない。このように何かしらの方法で農地を転用することをお考えの方も少なくないでしょう。

そこで今回は、農地転用に裏ワザはあるか?というテーマで詳しく解説致します。

■転用するには許可が必要?

日本の土地は市街化を促進する“市街化区域”と、できるだけ市街化させたくない“市街化調整区域”があります。

農地が市街化区域だった場合は、今後開発させたい区域に該当するので、手続きとしては届出のみで済みます。

一方で調整区域の場合は、必ず転用手続きの許可が必要です。

日本の農地は農地法というもので厳しく守られており、転用することは容易ではありません。

それでは、調整区域に該当する農地だった場合、絶対に転用できないというかというと、そうではありません。

農地の場所や目的によって判断は異なり、例外的に許可される場合もございます。

次項では、基本的に転用することが難しいと言われている調整区域に焦点を当てて見ていきましょう。

 

■調整区域でも転用できる?

上記でもご説明しましたように、基本的に調整区域に該当する場合は転用が難しく、できたとしても手続きまでには時間や労力を必要とする区域でもあります。

まずは転用手続きの裏ワザとして、転用が可能となる場合を下記でご説明します。

 

【ケース1 申請者が農家で2アール未満の農業用施設を作るために転用する】

まずここで大前提となってくるのが、農地を所有・転用する申請者が、必ず農家であるということです。

農地法では、たとえ自分の土地だとしても許可なく農地の上に家を建てる事は禁止されています。しかしながら現在農家を営んでおり、事業拡大のために農業用に使う施設を農地に建てたい場合は、下記の条件を満たしていれば、届出を行うだけで転用が許可されます。

条件としては建築面積が2アール未満(200㎡)で必ず申請者は農家の方のみ可能です。

目的は、その事業に使用するためのものに限ります。

うまく活用する方法などもございますので検討されてみても良いでしょう。

 

【ケース2 非農地証明書などを取得する】

所有している農地が調整区域であっても諦めるにはまだ早いです。

農地の現状や過去の手続き次第では、転用が可能となるケースがございます。

例えば、下記のような証明を農業委員会から取得できれば、許可なしに地目を変更して農地以外のものにすることができます。

➀現況証明

  • 過去に農地法第5条の許可を得たが、地目変更を行っておらず、ずっと農地のままの場合
  • 農地法が適用される前から、すでに宅地として使用していた場合

これらに該当する場合は、農業委員会が調査して、現況農地でないと確認できれば証明してもらえます。

➁非農地証明

  • 農地法が適用される前から、すでに森林化しており非農地だった場合
  • 地目は農地だが、災害等によってどう見ても回復させることが困難で、農地として使用不可の場合

この場合も、農業委員会が調査し確認できれば非農地として証明してもらえます。

しかしながら、この方法は自治体によっても制度が異なり、そもそも行っていない自治体もありますのでまずは事前の確認が必須となります。

【ケース3 除外申請】

仮に農地が農用地区域内の場合、転用の手続きはほぼ不可能と言っても過言ではありません。

しかしながら下記の条件に該当する場合のみ、許可が下りる場合があります。

  • 土地改良事業における非農地
  • 優良田園住宅のための土地に該当する
  • 農地法に基づく施設の整備
  • 公益性が高い施設で、農業的土地利用に支障を及ぼす恐れがない場合

上記に少しでも該当する場合は、自治体の窓口にて事前に相談することをお勧めします。

【ケース4 専門家に依頼する】

転用の手続きがうまくいかなかった場合の、最大の裏ワザと言っても良いのが、専門家に依頼する方法です。

ご自身で自治体の窓口へ行き、転用手続きを行いたいと言っても、調整区域の場合は基本的には許可されません。しかしそこで諦めてしまうのは勿体ないです。

農地転用の専門家として皆様に代わって、手続きを代行してくれる人がいます。それが行政書士です。

行政書士はこれまでに様々な案件を受け申請してきた経験があるので、状況から判断してこれまでの経験に基づいて申請まで進めていきます。

これまで無理だと思っていたケースでも、行政書士に依頼することで許可が下りる可能性が出てきます。

まずは、その農地がある場所に精通している行政書士などを探し、農地転用を専門的に行っているかどうかを見極める必要があります。

■まとめ

今回は、農地転用に裏ワザがあるか?というテーマで解説しました。

結果的にはできないと言われた転用手続きを、行政書士に依頼することで許可をもらえたという方も中にはいらっしゃいます。

他にも条件付きで許可がもらえるケースもありますので、まずは所有している農地がどのような条件に当てはまるかを、一度見直してみることも重要です。

農地転用について何か少しでもお困りの際は、専門家である行政書士までお問い合わせください。

この記事の監修

【さむらい行政書士法人】代表 / 行政書士 小島 健太郎 (こじま けんたろう)

【さむらい行政書士法人】代表 / 行政書士

小島 健太郎 (こじま けんたろう)

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プロフィール

2009年 行政書士登録、個人事務所を開設
2012年 個人事務所を法人化。「さむらい行政書士法人」を設立 専門分野:建設業不動産の許認可申請、事業者向け補助金、融資申請支援、外国人在留資格

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