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農地転用でお世話になる農業委員会とは?

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農地をそれ以外のものに変更して家を建てる、または農地を売るなどして有効活用する際に、必ず必要となってくる手続きが、農地転用手続きです。

この手続きは、農地がある自治体の農業委員会が、届出や許可の申請を受け付けているのですが、一体どのような関係性があり、農業委員会とはどのような組織なのでしょうか?

そこで今回は、農地転用でお世話になる農業委員会とは?というテーマで詳しく解説致します。

■農業委員会とは一体?

まず初めに農業委員会とは、農業全般に渡る問題を農業者の創意・努力によって総合的に解決していくことを目的とした、農業や農業者の利益を代表する機関として市町村ごとに設置されている行政委員会のことです。

もっとわかりやすくご説明しますと、農業委員会は農業者の代表で構成されており、農地利用の最適化の促進を行っている機関でもあります。

なぜ市町村ごとに設置して、農地利用の最適化を促進する必要があるのでしょうか?

日本の土地はそもそも狭く、農業を行っている家庭も年々減少しています。

その上、自給自足率は他国と比べるとかなり低く、食糧を作るための農地を勝手に変えたり売ったりすると農地は減る一方で、食糧の供給ができなくなってしまいます。

たとえ自分の土地であったとしても、勝手に農地の上に家を建てる・売る・貸す事はもちろん農業以外で使用する際は、必ず農地転用許可や届出を“農業委員会”へ提出することが義務付けられています。

それだけ農地と農業委員会は密接に関わっており、私たちにとっても大切な土地であるため大切に守られているのです。

■農業委員会の役割について

農業委員会は農業者の代表で構成されている委員会であり、その役割としては下記の通りです。

➀耕作放棄地の発生防止・解消

近年農業を継ぐ人が少なくなってきたことから、耕作放棄地が増え始めており、問題となっています。このようなことを防ぐためにも農業委員会は、様々な防止・解消策を出し日々取り組んでいます。

➁担い手への農地の集積・集約化

後継者不足や担い手不足が深刻化している現在、農地の集積や集約化を行い現状把握に努め、

農地利用の最適化を促進しています。

➂新規参入の促進

できるだけ農業未経験者でも新規参入しやすいように、自治体ごとに農業委員会を中心に、農業に関する情報を発信するなどして取り組んでいます。

このように農業委員会の役割は、農業をこの先守っていくために必要なものである言っても過言ではありません。

それでは農業委員会が実際に行っている業務内容について、次項でご説明します。

■農業委員会の業務内容

主な業務内容としては下記の通りです。

  1. 農地の所有権の移転・権利設定など
  2. 農地転用に関する業務
  3. 農業経営基盤強化促進法に基づく利用権の設定事務
  4. 和解の仲介に関する業務
  5. 農地利用についての斡旋および紛争の防止
  6. 農地中間管理事業
  7. 租税特別措置法による納税猶予に伴う業務
  8. 農業者のための調査研究
  9. 農業者年金に関する事務
  10. 農業に関する情報提供活動など

このように農業委員会が行っている業務は、全て農業に関連するものであり、特に➀➁は農地転用手続きに関わってくる重要な業務であります。

■農地転用手続きに関わること

上記でご説明しました内容を見ても、農業委員会が農業と密接に関係していることは理解できましたね。

それでは農地を転用したい場合、農業委員会はどのような手続きをメインとしているのでしょうか?

【農地法第3条 他者に権利移動】

所有している農地の権利を、他者に変更する場合に必要な申請です。

親から子への贈与などが該当します。(使用する者や持ち主が変更)

  • 土地自体はそのまま継続して農地として使用

農業委員会はこの場合、許可申請を受け付け、定例総会において内容を審査して許可の判断を行います。

【農地法第4条・5条 農地を転用する手続き】

4条では、自分の農地を農地以外のものにして自分で使用する場合に必要な申請です。

  • 農地を潰して、自分の家を建てるために宅地にする
  • 農地を駐車場や資材置き場など、他の用途で使用する場合

5条では、農地以外のものに転用して、その権利も変更する場合に必要な申請です。

  • 農地を宅地に変えて、他者に貸す・売る場合
  • 農地を購入した人が、その他の用途で使用する場合

農業委員会は、これらの許可申請を窓口として受け付けており、定例会総会で申請内容を審査後、許可に関しての意思決定内容を、都道府県知事に送付します。

その後、知事によって審査され、結果が通知されるといった仕組みとなっています。

また、農地のある場所が市街化区域の場合、農業委員会への届出を行えば転用手続きを行ってもらえます。

このように農地を転用する際は、届出であっても許可申請であっても必ず農業委員会へ提出することが必要となってきます。

■まとめ

今回は、農地転用でお世話になる農業委員会とは?というテーマで解説致しました。

農業委員会は農業者で構成されおり、自治体ごとに設置されているということは、それだけ農地を大切に守っている組織であることが理解できましたね。

今後転用をお考えの方にとっては、切っても切り離せない関係であることは間違いないです。

農地を転用する際に何か少しでもお困りの場合は、専門家である行政書士までお気軽にご相談ください。

この記事の監修

【さむらい行政書士法人】代表 / 行政書士 小島 健太郎 (こじま けんたろう)

【さむらい行政書士法人】代表 / 行政書士

小島 健太郎 (こじま けんたろう)

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プロフィール

2009年 行政書士登録、個人事務所を開設
2012年 個人事務所を法人化。「さむらい行政書士法人」を設立 専門分野:建設業不動産の許認可申請、事業者向け補助金、融資申請支援、外国人在留資格

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