農地転用

農地を宅地へ、農地転用手続きが必要です

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現在は農業を行っておらず、農地のまま所有していても固定資産税だけがかかっている。

なんとか農地以外のものに変えて活用したい。

このように、農地を別のものに変えて活用したいとお考えの方も少なくないでしょう。

しかしながらたとえ自己の所有している農地でも、転用する際には必ず届出または許可が必要になってきます。

そこで今回は農地を宅地へ、農地転用の手続きが必要ですというテーマで、詳しく

■転用するには許可が必要?

日本は、そもそも土地が狭く農業を行っている家庭も年々減少してきています。

その上、自給自足率は他国と比べるとかなり低く、食糧を作るための農地は必要不可欠とも言えます。

好き勝手に変えたり売ったりすると農地は次第に減少し、食糧の供給ができなくなってしまいます。

このような状況にならないよう“農地法”と言う法律で規制をかけて守っているのです。

農地の場所や区域によっても、転用できる場所とできない場所があります。

下記では、できる農地とできない農地で詳しくご説明します。

■転用可能な農地

比較的、転用が可能と言われる農地です。

➀第3種農地・・・市街化区域内の農地で、駅や公共の施設から300メートル以内にあるような農地のことです。この場合だと、ほとんどが問題なく許可されます。

➁第2種農地・・・市街化に近い農地や、整備されていない生産性の少ない農地のことです。
この場合は、その農地を転用する理由が明確でないと認められません。

■転用できない農地

この農地に該当する場合、基本的には転用不可ですが、目的や条件によっては許可される場合もございます。

➀第1種農地・・・農地の面積が10ヘクタール以上の集団農地のことです。
土地改良事業の対象になって農地であり、生産性も高く転用することは基本的には厳しくなりますが、目的によっては許可される場合もあります。

➁甲種農地・・・市街化調整区域内の農地であり、市街化を進めたくない地域に該当しますので、転用することは基本的に厳しいです。
また、土地改良事業が行われてから8年以内の農地であり、良好な条件の農地であるため転用はやはり厳しいでしょう。

➂農用地区域内農地・・・この農地は、市町村が農業振興地域整備計画に基づいて、農用地区域として定めている農地であるため、原則ここに該当する場合は、転用不可です。
どうしても転用を行いたい場合は、農業振興地域から“除外申請”を行う必要があります。
しかし条件が大変厳しく、ほとんどの方が認めてもらえずに、諦めてしまうことがほとんどです。

このように転用できない農地に該当している場合は、転用することは容易ではありません。

しかしながら転用する理由が、農業用で加工する施設を作る、または販売を行う施設などの場合は、様々な審査を経て、認められる場合がございます。

まずは農業委員会に、お持ちの農地が転用できるかどうかを確認することをお勧めします。

■許可の種類

農地を転用する際に、許可の種類として大きく分けて3種類あります。

その中でも、農地転用と関わりの深い第4条・5条を下記でご説明します。

【第4条 自分で使用する目的の転用移動】

自分の農地を、農地以外のものにして、自分で使用する場合に必要です。

  • 農地を潰して、自分の家を建てるために宅地にする
  • 農地を駐車場や資材置き場など、他の用途で使用する場合
【第5条 他者に権利と転用移動】

農地以外のものに変えて、その権利も変更する場合に必要です。

  • 農地を宅地に変えて、他者に貸す・売る場合
  • 農地を購入した人が、その他の用途で使用する場合(駐車場や太陽光発電など)

転用を行う際に、どちらの種類に該当しているかを確認しておきましょう。

■申請先について

農地のある場所によって届出だけで済む場合と、許可が必要となってくる場合がございます。

【市街化区域】

この場合、市街化を促進している地域なので農業委員会へ届出を行えば、大体10日前後で返答がきます。

【市街化調整区域】

できるだけ市街化させたくない地域なので転用する場合は、都道府県知事の許可が必要です。

締め切りの日から、大体1か月半ほどで返答がきます。

■手続きの流れ

農地を転用する際に下記の流れで手続きを行います。

  1. 農業委員会へ転用できる土地なのかを確認する
  2. 可能であれば農業委員会へ事前相談を行う
  3. 必要な書類の収集・作成
  4. 自治体の農業委員会へ提出(月に1回締め切り日があります)
  5. 農業委員会から通知が来る
  6. 農地の転用を行える

転用の許可が下りても、その後建築物を建設する場合には、農地から宅地へ変更したことの地目変更登記申請を、法務局へ行う必要があります。

その際も必要な書類など出てきますので、併せて事前の確認が必要です。

■まとめ

今回は農地を宅地へ、農地転用する手続きが必要ですというテーマで、解説致しました。

宅地にすることは、農地のある場所やどのような目的で行うかによっても手続き方法や申請書類は異なります。

転用するための手続きは細かい規定が多く、複雑な申請の一つでもあります。

自分で手続きを行うことが困難な方でお困りの方は、農地転用の専門家である行政書士までお気軽にご相談ください。

この記事の監修

【さむらい行政書士法人】代表 / 行政書士 小島 健太郎 (こじま けんたろう)

【さむらい行政書士法人】代表 / 行政書士

小島 健太郎 (こじま けんたろう)

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プロフィール

2009年 行政書士登録、個人事務所を開設
2012年 個人事務所を法人化。「さむらい行政書士法人」を設立 専門分野:建設業不動産の許認可申請、事業者向け補助金、融資申請支援、外国人在留資格

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