さあ農地転用をしよう!と思ったのはいいが、農地転用の為には事業計画書を作らなければならないようだ。未だかつて、事業計画書など作成したことがないからどのように書いたらいいのか皆目検討がつかない。
農地転用を始める際にこのような悩みが発生してしまうことは少なくありません。
そのような方に向けて、こちらでは、農地転用の事業計画書の書き方を解説していきます。
■事業計画書の種類
事業計画書は、事業の目的によって書き方が異なってきます。
今回はよくある事業として下記記載の3点を中心に解説して行きます。
①個人住宅
②資材置き場等
③駐車場等
※事業計画書のフォーマットは各市区町村のホームページでダウンロードが出来ます。また申請書の一部として内含されていることもあります。
①個人住宅の場合
それぞれに関して下記のように記載していきます。
1.事業内容:申請農地を転用し、個人住宅を建築する。
例:建築面積:○○㎡(○○造○階建て)
駐車場:○台分併設予定
2.事業の必要性:個人住宅を建てたい理由を記載して下さい。
例:今は、○○に住んでいますが、○○のため個人住宅を建設したい。
3.土地の選定理由:農地転用申請地を選んだ理由を記載して下さい。
例:申請地は○○の紹介で知りました。○○町に照会し、選定しました。
4.用排水計画:給水と排水について記載します。この点は農業委員会に確認しましょう。
5.その他:住宅の建設に関して、自治体に確認等していたら記載しましょう。
例:住宅の建設に関し○○市に確認ずみです。その他法令も問題ありません。
続いては、資材置き場等に関して説明します。
②資材置き場等の場合
下記のように記載していきます。
1.事業内容:資材置き場への農地転用
例:配置資材:鉄骨○○m 約○○本
コンクリートブロック(○規格)約○○個
その他、安全フェンス、足場資材等
重機置き場及びその回転所(約○○㎡程)
2.事業の必要性:資材置き場等を取得したい理由を記載して下さい。
例:現在、○○業を営んでいますが、事業規模の拡大により、資材を置くスペースが不足してきております。※現在の資材置き場の写真を添付するのも良いです。
近隣住民への配慮と危険防止の為に、現在の資材置き場のみであると、これ以上積み上げることができない為、新たな資材置き場を取得したく存じます。
3.土地の選定理由:農地転用申請地を選んだ理由を記載して下さい。
例:候補地をいくつか検討しましたが、進入路が狭かったり、近隣に民家があり危険である等の理由から、当該農地が最も適切な候補になりました。○○市に相談と確認し、当該地を選定することに決めました。
4.用排水計画:給水と排水について記載します。
例:資材置き場のため、給水施設は不要です。
5.その他:資材置き場を運営していく際に留意することなど記載しましょう。
例:近隣住宅や、農地に対し被害を発生しないよう留意し、万が一発生した際は自己の責任で対処いたします。
以上が資材置き場等の事業計画書の記載例です。
続いては、駐車場等に関して説明いたします。
③駐車場等の場合
下記のように記載していきます。
1.事業内容:駐車場への農地転用
例:来客用駐車場及び社員用駐車場
駐車場○台分
配置に関しては、別紙配置図の通り
※アスファルト舗装かどうか、コンクリート舗装かどうか、駐車場区分を明記
2.事業の必要性:駐車場を取得したい理由を記載して下さい。
例:私は○○市において、○○を営んでおり○○人の従業員を雇用しております。今回、事業規模拡大により、新たに従業員を○○名雇用する予定ですが、現在の駐車場には新たに駐車するスペースがありません。その為、新たな駐車場が必要になりました。
3.土地の選定理由:農地転用申請地を選んだ理由を記載して下さい。
例:申請地は事務所から約○○mの距離にあります。駐車場は○台分を予定しており、○台×30㎡/1台程度必要で、回転分としてその倍の○○㎡程度が必要です。
隣接農地以外を検討しましたが、賃借して頂ける土地が見つからなかった為、申請地を選定いたしました。
4.用排水計画:給水と排水について記載します。
例:駐車場であるため不要です。
5.その他:駐車場を運営していく際に留意することなど記載しましょう。
例:車は前向き駐車とし、隣接農地等に被害が及ばないように配慮します。万が一被害があって際は自己責任において対処いたします。
以上が、駐車場等の事業計画書の記載例です。
まとめ
農地転用申請において、事業計画書は大事な書類の一つになります。
各自治体により、フォーマットが異なることがありますので一度申請地の市区町村のホームページを確認してみましょう。また農業委員会へ問い合わせてみましょう。
事業計画書は初めて作成すると意外と時間がかかってしまうものです。時間を節約したい方や、不安な点がある方は、お気軽に専門家である行政書士までご相談ください。