農地転用をしようと思い、調べていると、何やら4条と5条があるようだ。一体この4条と5条の違いは何なのだろう?
このような疑問をお持ちの方がいらっしゃると思います。
そのような方に向けてこちらでは、農地転用の際の4条と5条の違いをわかりやすく解説していきます。
そもそも4条と5条って?
農地転用の際に出てくる「4条と5条」は詳細に言うと「農地法第4条と農地法第5条」になります。
それでは具体的にどのような内容か見ていきましょう。
・農地法第4条
農地を転用する際に所有権などの権利の移転や設定がないケースです。
簡単に申し上げると、所有者が自らの土地を転用するケースです。
・農地法第5条
農地を転用する際に所有権の移転や賃借権などの設定を伴うケースです。
簡単に申し上げると、権利を新たに取得するものが転用するケースです。
つまり4条と5条の違いとは?
4条と5条の違いは、農地所有者自らが、その土地を農地転用する場合、4条許可が必要で、農地所有者以外がその土地を農地転用する場合、5条許可が必要になると言う農地転用をする者の違いとなります。
各市区町村のホームページよりダウンロードできる、農地法第4条許可申請書と農地法第5条許可申請書を見比べて頂けるとわかりやすいと思います。
農地法第4条許可申請書は申請者の欄が申請者分しかないですが(代理人はありますが)、農地法第5条許可申請書は譲受人・借人と譲渡人・貸人の欄があります。
以上が、4条と5条の大きな違いになります。
実際、申請できる農地に違いはないので、事項ではそもそも申請ができる土地とできない土地を説明いたします。
農地法第4条許可申請と農地法第5条許可申請が出来る土地
それでは、第4条許可申請と第5条許可申請はどのような土地でできるのでしょうか。
下記の土地は農地転用が可能な土地です。
①第2種農地
生産力が低く市街地近郊(鉄道の駅が500m以内にある等)で、市街地として発展が見込める農地です。
※条件付きで転用が認められます。
②第3種農地
公共施設、公益的施設が周囲に整っている(鉄道駅が300m以内にある等)、市街地化傾向がある農地です。
※条件は不要で転用可能です。
農地法第4条許可申請と農地法第5条許可申請が出来ない土地
下記の土地は農地転用ができません。
①第1種農地
100,000平米以上の集団農地、土地改良事業対象となった農地です。
②農用地区域内用地
市町村が農業振興地域整備計画に基づき、農用地区域と定められている区域内にある農地です。
※転用したい場合は、農業振興地域除外申請を行う必要がありますが、許可される可能性は限りなく低いです。
③甲種農地
市街化調整区域内の土地改良事業が8年以内に行われた農地です。
以上のように、農地転用が可能な土地と可能でない土地があるので気をつけましょう。
農地転用の方法
農地転用が可能な土地が分かったところで農地転用のやり方をご説明いたします。
農地法第4条許可申請の場合は、農地法第4条許可申請書を、農地法第5条許可申請の場合は農地法第5条許可申請書を届出地の管轄市区町村のホームページからダウンロードして下さい。
それらと必要書類を用意し、管轄市区町村の農業委員会に提出します。必要書類は、農地転用した後の活用方法によって変わってきますので、事前に確認しておきましょう。
第4条許可申請と第5条許可申請は許可が下りるまでに違いはある?
こちらは第4条許可申請と第5条許可申請で大きな違いは特にありません。
4条と5条の違いより重要になるのが、農地の規模や市街化調整区域に指定されているかどうかになります。
農地の規模が大きかったり、市街化調整区域に指定されていると、通常は発生しない協議や聴取が加わり、許可までに時間がかかる傾向があります。
なお、現在は指定市町村制度に指定されている市町村は許可までの期間が早まっている傾向があります。
指定市町村制度とは、農地転用許可権限を指定市町村に移譲し、市町村が主体となり、まちづくりや街の開発が可能にするというものです。この制度のお陰で以前ほど極端に長くなるということは減っております。
指定市町村制度は、現時点(令和3年1月時点)では23道府県61の市町が指定されております。
農地転用する予定の所在地が指定されているかどうか確認することをお勧めいたします。
まとめ
こちらでは農地転用の際の4条と5条の違いをわかりやすく解説いたしました。
申請者が所有者か又は別の者かで、申請する為の申請者が変わってきます。こちらを間違えてしまうとせっかく作成した農地転用許可申請書が無駄になってしまうので、作成に取り掛かる際は気をつけましょう。
農地転用の際の4条と5条の違いはわかったけれど、農地転用に関してまだまだ不安な点が残ると言う方や、ご不明点がある方は、お気軽に行政書士までご相談ください。