農地転用をしようと思い、どんな必要書類が必要か確認してみると、様々な図面や図が必要なことがわかります。しかながら、それらをどのように作成し、用意をすれば良いのか分からない方は少なくないでしょう。
原則で、公図や位置図、案内図、土地利用計画図等々と様々な図面が必要になります。
こちらでは、これらの図面がどのようなものか、また、どのように準備をすればよいのかを解説していきます。
必要な図面その①公図
第一に必要になるのが、公図です。
・公図
法務局にて取得
※インターネットや郵送でも取り寄せることが可能です。
インターネットの登記情報提サービスからの取得は手数料が安くて済むのでお勧めですが、自治体によりインターネット上から入手したものは不可ということもあるので事前に確認しましょう。
これらにより、農地転用を行う農地と他の農地の境界や、周囲にある建物等と位置関係を把握できるようになります。また、農地区分の確認にも用いられます。
上記の図面に、農地転用先の農地がわかるように書き込んでおきましょう。
また、これに加えて周囲の写真を撮影し添付しておくことをお勧めいたします。この際は、公図のコピーにこの写真はどこから撮ったものなのかを把握できる印を書き込んでおきましょう。
必要な図面その②案内図
案内図は、転用先農地を大まかに示すために用いられます。
取得方法は下記の2つになります。
・グーグルマップからコピー
インターネットで農地転用先のグーグルマップを開き、それをプリントしましょう。そして、農地転用届出地をわかりやすくするために、赤枠で囲んでおきましょう。
・住宅地図
コンビニ、図書館、インターネット上にて取得
ゼンリン住宅地図プリントサービスというものがあり、コンビニでも取得可能で便利です。
農地転用届出地をわかりやすくするために、赤枠で囲んでおきましょう。
※上記の書類の縮尺に関して、市町村によって求められる縮尺が違うので確認しましょう。
必要な図面その③位置図
位置図は、最寄り駅や最寄りのインターチェンジ、役場や公共施設との位置関係を示します。
取得方法は「必要な図面その②」と同様ですが、農地転用届出地を含めて、最寄り駅や、インターチェンジ、役場や公共施設との位置関係を示す必要があるので、案内図よりも広域の地図を印刷しましょう。
また案内図と同様に農地転用届出地をわかりやすくするために、赤枠で囲んでおきましょう。これを見ることで担当者の方などが、農地転用届出地に迷わず着けるようになることを想定しましょう。
必要な図面その④土地利用計画図
図面の中で一番準備するのが大変になるのがこの土地利用計画図でしょう。
これは取得する方法はなく自ら作成するか、誰かに作成してもらい用意する必要があります。
具体的にはJW_CAD等のソフトを用いて作成することになります。
こちらは無料でインターネット上から入手することができます。
(自治体によっては、分かりやすければ手書きでも構わないと言うところもありますので、確認しましょう。)
この図で示さなければならないのは、下記の項目になります。
・住宅や倉庫、店舗等の家屋の場合、建築面積の記載
・住宅等への転用の場合、建ぺい率の記載
・駐車場、作業場、浄化槽等の場合、必要なスペースに関して、その用途、面積、寸法を記載
・通路や植栽等の利便性向上や環境構築をする場合はそれを記載
・コンクリートブロック等の被害防除策がある場合、高さ、長さ、種類を記載
・申請地外に排水管等を出す場合、菅の太さ、長さ、種類を記載
・公有水面占用や道路法24条等の申請がある場合はその旨を記載
必要な図面その⑤平面図
農地転用届出地に建物を建設する場合に必要になります。
平面図を分かりやすく言うと、不動産屋で物件を見るときに出してもらう資料のようなものです。(建物を上から見て、間取り等が把握できる資料)
建物が2階以上の場合は、それぞれの階層の図面が必要になります。
こちらも上記の「必要な図面その④土地利用計画図」で用いたJW_CAD等のソフトを使用し作成いたします。
自治体によっては、分かりやすければ手書きでも構わないと言うところもありますので、確認しましょう。
農地転用においての難関図面作成
こちらでは、公図や位置図、案内図、土地利用計画図等の入手方法や作成方法について解説いたしました。
役所やインターネット上にて入手できる図面等は特に問題はないと思いますが、作成しなければならない図面は規模が大きくなればなるほど骨が折れます。
不安な点や、疑問点がありましたら、お気軽に行政書士までご相談ください!専門家である行政書士は、図面の作成だけでも承ってくれたりもするので、問い合わせてみましょう。