せっかく申請した農地転用が、もし不許可になってしまったらこれから始めようとしていた事業ができなくなってしまうといったことや、建造物が建てられず、住もうと思っていた場所に住居を構えられないなど、大きな問題が起こってしまうことでしょう。
事前に許可が出るか分かる方法はないのか、確実に許可が欲しいと考えるのは自然の流れだと思います。
こうしたら確実に許可がおります!というような断言はできませんが、不許可になるケースを確認し、不許可になる可能性を少しでも下げるということは可能であります。
こちらでは、農地転用が不許可になるケースを解説し、これから農地転用をされる方のお力になれればと思います。
そもそも申請が受け付けられないケース
不許可になる以前に申請が受けるけられない、受付が断られるということがあり得ます。
一体どのような場合にそのようなことになるのか、解説していきます。
・提出した添付書類等に不備があった場合
何か不備があった段階では、一般的には窓口で受付される段階で、是正指導が行われます。
・境界杭の設置が確認できない場合
農業委員会の職員が、現地確認に行った際に、境界杭があることを確認します。その際に、ない場合は、最低限現況測量をしておく必要があります。
上記のことは、よく起こりがちなミスですので、注意しましょう。
申請が受け付けられない、また、不許可になるケース
申請が受け付けられず、また、最悪の場合不許可になる場合は下記のケースです。
・事業計画通りに、計画の実行ができることが認められない場合
資金が明らかに不足している、融資証明の発行が間に合わないなど、計画の実現性が担保されない場合は、不許可になる可能性が高いです。
・農地転用申請地が既に農地でなく、無許可で現状を農地以外にしてしまっている場合
農地転用許可申請をする前に、元の何もない状態へ現状回復が必要になります。また、そうしてしまった理由をまとめた理由書の提出を求められることもあります。
・農業委員会において、要注意人物リストに入ってしまっている場合
過去の申請において偽装していたという事実や、以前に違反行為を行った場合、または工事が完了したら提出すべき工事完了報告書の提出を勧告されてもしないなど、農業委員会の要請に反する行為を繰り返し行なってしまった人物は、要注意人物リストに入ってしまう可能性があります。
・近隣農地所有者に説明がない場合や、隣接農地所有者からの承諾を得ていない場合など、農業委員会において判断した場合
近隣の農地の方々と合意が取れていない場合は、将来的に争いになる可能性があります。その場合は、農業委員会としては、厄介ごとに巻き込まれてしまうことになるので、許可を出すことに消極的になってしまうでしょう。
やるべきことをやらないと、不許可ということは多いにあります。上記を参考にそれらを避けるように行動しましょう。
法律上の不許可事由の紹介
下記に該当する場合は不許可になります。
・農地転用を実施する為の資力や信用が認められない場合
・農地転用の妨げとなる者の同意を得ていない場合
・許可後に、農地を申請で記載した用途として使用する見込みがない場合
・申請する農地転用申請地で、行う事業に関して、その土地を利用できる見込みがない場合
・申請する事業に関し、行政からの許可や認可等の処分がされなかった場合や、処分の見込みがない場合
・申請する農地の面接が、事業を行うにあたり、適正な規模を有していない場合
・農地転用により、土砂流出や、崩壊、その他の災害を発生させてしまう恐れがある場合
・周辺農地の営農条件に支障をきたす恐れがある場合
これらに該当すると、不許可になる可能性が非常に高いです。
もし、上記何かしらのケースに引っかかっている場合は、事前に農業委員会に相談しましょう。
まとめ
こちらでは、農地転用が不許可になるケースについて解説いたしました。
農地転用は、転用先で事業を営む場合は特に大きな金額が動く申請になります。その分、不許可になってしまった場合は、大きな損害が発生してしまったり、経営戦略の見直しなどが必要になってしまうかもしれません。
事前に許可可能性を確認し、しっかり許可を取得できるように動きましょう。
この農地は転用できるのか、不許可にならないのか、ご自身のみで考えるのは大変なことでありますので、是非、農地転用の専門家である行政書士にご相談下さい。
行政書士は、農地転用の許可可能性に関しての専門家としての意見や、許可を得るためのアドバイス、また申請まで行うことができます。