農地転用

農地の名義変更には農地転用の手続きが必要です!

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両親から農地を相続されて、名義変更をしたいがこのままではできないと聞いたことがある。

農業を行っているが、高齢になり今後行えなくなるので、農地を贈与したいと思っている。

持っている農地を売るために名義変更したい。このように農地をどうにか活用するために、名義変更することをお考えの方もいらっしゃると思います。

しかしながら、農地は簡単に名義変更することができず、様々な手続きが必要になってきます。

そこでこちらでは農地の名義変更には、農地転用の手続きが必要です。というテーマで詳しく解説いたします。

なぜ簡単に名義変更できないの?

通常の宅地と違って、農地の名義変更を行いたいと思っても、簡単にできない理由があります。

それは、日本にとって農地が大切なものだからです。

日本の土地はそもそも狭く、農業を行っている家庭も年々減少してきています。

その上、自給自足率は他の国と比べるとかなり低く、食糧を作るための畑すなわち農地は、大切な土地ということが言えます。

この農地を勝手に変えたり、売ったりすると農地は次第になくなり、食糧の供給ができなくなってしまいます。

このような状況にならないよう“農地法”と言う法律で規制をかけて守っているのです。

農地は、たとえ自分の土地であったとしても、勝手に家を建てる・売る・貸すことはもちろん農業以外で使用する際は、必ず“農地転用許可や届出”が必要となってきます。

名義変更も同様に、許可がないと行うことはできません。

それでは名義変更を行う場合に、考えられる主な理由が以下のケースです。

  1. 相続により自分の名前に名義変更
  2. 他者に売買・贈与するために名義変更

これらのケースでは、それぞれ名義変更を行う方法が異なります。

一つずつ見ていきましょう。

➀相続により自分の名前に名義変更

本来は名義変更を行う場合、農地転用の許可が必要ですが、相続による名義変更だけは、許可を必要としません。

しかし名義変更するための登記申請や、農業委員会へ届出を行う必要があります。

手続きの流れとしては、下記の通りです。

【相続時の名義変更の流れ】

  1. 必要な書類を準備して法務局で“農地の相続登記”を行う
  2. 名義変更後、農業委員会へ“相続の届出書”を提出する

ここで注意することは、相続が発生した日から10か月以内にこの手続きを行わなければ、10万円以下の罰金が課せられてしまいます。期限には、注意しておきましょう。

また相続方法が“遺言”の場合は、農業委員会から許可を受けなければ、名義変更ができない場合も出てきます。

自治体によって手続き方法が違いますので、農業委員会で事前に確認しておきましょう。

➁他者に売買・贈与するために名義変更

持っている農地を自分では使用しないので他者に譲る。この場合は必ず名義変更が必要ですが、その前に農地を転用する許可が必要です。

農地を農地以外のものに転用する際に、大きく分けて下記の3種類に分けられます。

➀第3条 他者に権利移動(農業委員会へ申請)

農地の権利を、他者に変更する場合に必要です。贈与などが該当します。

  • 土地自体はそのまま継続して農地として使用
  • 農地を、他者に貸す・売る場合(使用する者や持ち主が変更)

➁第4条 自分で使用する目的の転用移動(名義変更には関連しません)

自分の農地を、農地以外のものにして自分で使用する場合に必要です。

  • 農地を潰して、自分の家を建てるために宅地にする
  • 農地を駐車場や資材置き場など、他の用途で使用する場合

➂第5条 他者に権利と転用移動(都道府県知事へ申請)

農地以外のものに転用して、その権利も変更する場合に必要です。贈与などが該当します。

  • 農地を宅地に変えて、他者に貸す・売る場合
  • 農地を購入した人が、その他の用途で使用する場合

このように、転用する条件によって種類が異なります。

どの種類に該当するのか把握できたら、まずは農業委員会または都道府県知事へ申請します。

相続以外での、名義変更の流れとしては下記の通りです。

【相続以外での名義変更の流れ】

  1. 農地転用の許可を申請する

(許可が下りるまでには、農業委員会だと約10日間・都道府県知事だと約1か月半要します。)

  1. 許可が下りたら法務局へ登記申請を行う

このように名義変更だけでも、まずは許可を受けることが大前提となってきます。

また、法務局に提出する書類も様々です。必ず事前に確認しておきましょう。

まとめ

今回は、農地の名義変更は農地転用の手続きが必要です。というテーマで詳しく解説致しました。

名義変更を行う理由によっても、手続き方法や許可が必要かどうかも異なります。

また農地は国によって守られているので、簡単に変更することや売こと等もできません。

しかしながら、農地としては活用しない土地を、ずっと所有しておくことも色々と大変なことだと思います。

何か少しでも農地転用に関してお困りのことがございましたら、専門家である行政書士までお気軽にご相談ください。

この記事の監修

【さむらい行政書士法人】代表 / 行政書士 小島 健太郎 (こじま けんたろう)

【さむらい行政書士法人】代表 / 行政書士

小島 健太郎 (こじま けんたろう)

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プロフィール

2009年 行政書士登録、個人事務所を開設
2012年 個人事務所を法人化。「さむらい行政書士法人」を設立 専門分野:建設業不動産の許認可申請、事業者向け補助金、融資申請支援、外国人在留資格

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