両親から農地を相続されて、名義変更をしたいがこのままではできないと聞いたことがある。
農業を行っているが、高齢になり今後行えなくなるので、農地を贈与したいと思っている。
持っている農地を売るために名義変更したい。このように農地をどうにか活用するために、名義変更することをお考えの方もいらっしゃると思います。
しかしながら、農地は簡単に名義変更することができず、様々な手続きが必要になってきます。
そこでこちらでは農地の名義変更には、農地転用の手続きが必要です。というテーマで詳しく解説いたします。
なぜ簡単に名義変更できないの?
通常の宅地と違って、農地の名義変更を行いたいと思っても、簡単にできない理由があります。
それは、日本にとって農地が大切なものだからです。
日本の土地はそもそも狭く、農業を行っている家庭も年々減少してきています。
その上、自給自足率は他の国と比べるとかなり低く、食糧を作るための畑すなわち農地は、大切な土地ということが言えます。
この農地を勝手に変えたり、売ったりすると農地は次第になくなり、食糧の供給ができなくなってしまいます。
このような状況にならないよう“農地法”と言う法律で規制をかけて守っているのです。
農地は、たとえ自分の土地であったとしても、勝手に家を建てる・売る・貸すことはもちろん農業以外で使用する際は、必ず“農地転用許可や届出”が必要となってきます。
名義変更も同様に、許可がないと行うことはできません。
それでは名義変更を行う場合に、考えられる主な理由が以下のケースです。
- 相続により自分の名前に名義変更
- 他者に売買・贈与するために名義変更
これらのケースでは、それぞれ名義変更を行う方法が異なります。
一つずつ見ていきましょう。
➀相続により自分の名前に名義変更
本来は名義変更を行う場合、農地転用の許可が必要ですが、相続による名義変更だけは、許可を必要としません。
しかし名義変更するための登記申請や、農業委員会へ届出を行う必要があります。
手続きの流れとしては、下記の通りです。
【相続時の名義変更の流れ】
- 必要な書類を準備して法務局で“農地の相続登記”を行う
- 名義変更後、農業委員会へ“相続の届出書”を提出する
ここで注意することは、相続が発生した日から10か月以内にこの手続きを行わなければ、10万円以下の罰金が課せられてしまいます。期限には、注意しておきましょう。
また相続方法が“遺言”の場合は、農業委員会から許可を受けなければ、名義変更ができない場合も出てきます。
自治体によって手続き方法が違いますので、農業委員会で事前に確認しておきましょう。
➁他者に売買・贈与するために名義変更
持っている農地を自分では使用しないので他者に譲る。この場合は必ず名義変更が必要ですが、その前に農地を転用する許可が必要です。
農地を農地以外のものに転用する際に、大きく分けて下記の3種類に分けられます。
➀第3条 他者に権利移動(農業委員会へ申請)
農地の権利を、他者に変更する場合に必要です。贈与などが該当します。
- 土地自体はそのまま継続して農地として使用
- 農地を、他者に貸す・売る場合(使用する者や持ち主が変更)
➁第4条 自分で使用する目的の転用移動(名義変更には関連しません)
自分の農地を、農地以外のものにして自分で使用する場合に必要です。
- 農地を潰して、自分の家を建てるために宅地にする
- 農地を駐車場や資材置き場など、他の用途で使用する場合
➂第5条 他者に権利と転用移動(都道府県知事へ申請)
農地以外のものに転用して、その権利も変更する場合に必要です。贈与などが該当します。
- 農地を宅地に変えて、他者に貸す・売る場合
- 農地を購入した人が、その他の用途で使用する場合
このように、転用する条件によって種類が異なります。
どの種類に該当するのか把握できたら、まずは農業委員会または都道府県知事へ申請します。
相続以外での、名義変更の流れとしては下記の通りです。
【相続以外での名義変更の流れ】
- 農地転用の許可を申請する
(許可が下りるまでには、農業委員会だと約10日間・都道府県知事だと約1か月半要します。)
- 許可が下りたら法務局へ登記申請を行う
このように名義変更だけでも、まずは許可を受けることが大前提となってきます。
また、法務局に提出する書類も様々です。必ず事前に確認しておきましょう。
まとめ
今回は、農地の名義変更は農地転用の手続きが必要です。というテーマで詳しく解説致しました。
名義変更を行う理由によっても、手続き方法や許可が必要かどうかも異なります。
また農地は国によって守られているので、簡単に変更することや売こと等もできません。
しかしながら、農地としては活用しない土地を、ずっと所有しておくことも色々と大変なことだと思います。
何か少しでも農地転用に関してお困りのことがございましたら、専門家である行政書士までお気軽にご相談ください。