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市街化調整区域に事務所を建築する方法

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現在、両親から相続して受け継いだ土地があり、今後その土地を事務所等に利用して事業をスタートさせたいと思っているが、そこは市街化調整区域だった。

事務所を建築したいと思い、土地を探していたら安い所があったが、市街化調整区域となっており、建築するのは厳しいと聞いたことがある。

このような問題で、どうしたら良いのか頭を抱えている方も少なくはありません。

こちらでは、そのようなお悩みをお持ちの方に向けて、難しいと言われている市街化調整区域に事務所を建築する方法について解説していきます。

■市街化調整区域とはどんなもの?

では、まず初めに市街化調整区域とは、どのような区域のことを指すのかご説明します。

市街化調整区域とは、市街化をできるだけおさえて、自然を残したい地域のことです。

もっとわかりやすく言うと、その市街化されたくない土地に、建物がどんどん建ってしまうと、農地などが、失われてしまいます。

地球にとっても、今後私たちが生活していく上でも、自然や農地が減ってしまうことは、避けたい事でもあります。

つまり、市街化調整区域と定められている場所で、建物を建築することは、原則として認められません。

果たして、事務所なんて建てられないのでは?と感じると思いますが、都市計画法に定められている、ある一定の基準をクリアすることができれば、事務所を建てる事も、不可能なことではありません。

それでは、次の項でどのような基準をクリアすれば良いのか、見ていきましょう。

■どんな基準をクリアすれば良いの?

ここでは、市街化調整区域内で、建築を認められるために必要な基準をご説明します。

まず各自治体から定められた、ある一定の基準を満たすことができれば、開発許可もしくは、建築許可を受けることができ、調整区域だとしても、建築することができます。

【許可が認められる一定の基準について】

1.その土地の所有者の親族が、自己の居住用として建築する場合
2.その土地の地域に貢献でき、かつ需要がある建物を建築する場合
3.都市計画法34条で定められている「日常生活に必要な自己の業務に供する店舗」に該当する建築の場合
4.都市計画法制定前から、建っていた建物、もしくは所有していた土地の場合
5.自治体によっては、開発を認めている地域を、指定している場所もある

このように、基準と言っても様々なケースがあり、内容もかなり細かく分かれており、建築可能とする為には、誰が、どんな目的で、どこに、どのような規模の建物を建てるかということが、重要となってきます。

それでは、事務所という要件で建設するには、上記で述べた基準の3〜5に該当するのであれば、建築できる可能性は高くなります。詳しく見ていきましょう。

■都市計画法34条で定められている「日常生活に必要な自己の業務に供する店舗」に該当する建築の場合、これは建築物の用途や立地・規模の基準が細かく決められています。

建物の用途について・・・市街化調整区域に住む人々にとって、無いと困る店舗や事業場

日用品の小売業・医療や食品の小売業・電気・整備業・自動車小売業など用途の目的が明確なものに関しては、認められます。

ここに該当する事業で、その事業を管理するための事務所であれば認められる場合があります。

立地基準・・・建築する土地は、市街化調整区域の集落内の建築物から50mの範囲にある土地

建物の基準について

・店舗の事務所や倉庫の規模は、必要最低限にすること

・事務所や倉庫の規模は、20平方メートルを超えてはならない

・店舗の面積は、300平方メートルにおさめること

・高さは10メートルを超えないこと

・倉庫と事務所の面積を合わせ、店舗の面積の1/2を超えないこと

・居住用の施設を、その土地内に建設しないこと

都市計画法制定前から、既存している建物または所有していた土地の場合

この場合、今後建てる建物の大きさや、何をする建物なのか目的が同じ場合には、建て替えを行うことができます。

ということは、事務所という用途であった既存の建物に関しては、許可取得後、その土地に事務所を建てる事ができる場合があります。

・自治体によっては、開発を認めている地域を、指定している場所もある

この指定された場所に、建てる土地が当てはまれば、建築可能となる場合もあります。

この指定された地域とは一般的に、下記のような地域のケースが多いです。

・50件以上の建築物が立ち並んでいる市街化区域近くにある土地で、地域内に指定された場所であること

まとめ

今回の記事を読み、市街化調整区域でも絶対建築できないという訳ではないことがわかりました。しかしながら、市街化調整区域に建築することは、かなり厳しい基準をクリアしなければなりません。

しかも、各自治体によって、許可の基準は異なり簡単には建築する事を許可してもらえません。

まずは、その土地の自治体の担当窓口で、必ず相談することをお勧めします。

相談を行う中で、不安点や疑問点も出てくると思います。そのような際は、専門である行政書士へお気軽にご相談ください。

この記事の監修

【さむらい行政書士法人】代表 / 行政書士 小島 健太郎 (こじま けんたろう)

【さむらい行政書士法人】代表 / 行政書士

小島 健太郎 (こじま けんたろう)

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プロフィール

2009年 行政書士登録、個人事務所を開設
2012年 個人事務所を法人化。「さむらい行政書士法人」を設立 専門分野:建設業不動産の許認可申請、事業者向け補助金、融資申請支援、外国人在留資格

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