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市街化調整区域でフィットネスジムを建築する方法

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市街化調整区域での建築や開発自体、制限が厳しく、フットネスジムを建築したいと思っているが、難しいと聞いたことがある。と、お悩みの方も少なくないと思います。

そのようなお悩みをお持ちの方に向けて、今回は市街化調整区域でフィットネスジムを建築する方法について、詳しく解説していきます。

各都道府県によっても、制限される基準や規定は、変わってきますので、一例としてご説明します。

■まず市街化調整区域で建設するには?

市街化調整区域内で、一定規模以上の開発行為を行う際には、都道府県知事から開発許可を受ける必要がある。と、都市計画法で定められています。

ここで言う開発行為とは、建物の建築を行う場合や、特定工作物の建設を行う場合に“土地の区画形質の変更”をすることです。

この、特定工作物とは、第2種特定工作物に分類され下記に該当する場合、手続きを行えば、建築が認められます。

【第2種特定工作物とは】

・面積に関係なくゴルフ場や、スポーツ施設、1ha以上の野球場、墓地など

都市計画法に規定された、大規模な工作物のことです。

ここまで読んで、都市計画法に基づいて、建物を建てる目的で特定の工作物や、区画形質の変更を行う場合は、開発許可が必要という事がわかりましたね。

それでは、次の項では特定建築物を建築するために必要な手続きについて、ご説明します。

■開発行為を行う前に必要な事

まず、市街化調整区域で特定建築物の許可を受けるには、様々な基準に適合しなければ、許可がおりません。

(各基準について)スポーツ施設の場合※各都道府県によって変わります

・開発区域面積は、5ヘクタール未満にすること
・開発区域の面積が、5ヘクタール未満の場合、その面積の30%以上の緑地を確保すること
・その区域に適正な規模の駐車場を設置すること
・施設内に併設する建築物の用途は、管理事務所・トイレ・ロッカールーム・受付等、必要なものであること
・それらの併設建築物の面積は、開発区域面積の、2%以下であること
・開発を行う土地が、農地だった場合は、農地転用許可が必要となる

まず、これらの基準に適合していなければ、開発許可は受けることができません。

また、この基準は各都道府県で変わります。事前に担当窓口で確認しておきましょう。

■特定建築物を建設するには?

それでは、これから特定建築物を建設するために必要な手続きについてご説明します。

【各種手続きについて】

1.まず事業プランを立て、事前に担当窓口へ相談を行う

そのプランが適用されるかどうか審査を受けます

2.開発事業実施計画書・誓約書の提出

開発事業を行う前に、必要事項や図面を添付して、計画書を完成させ提出しましょう

3.周辺住民へ事業の内容をお知らせするための看板(標識)を設置する

設置日の翌日から30日間、設置することが決められています

4.標識設置後、標識設置の届出を行い、事前相談が必要な場合は行う

看板を設置後、設置状況がわかるように写真を撮り、標識設置届と一緒に添付しましょう

5.周辺住民への説明会

周辺住民から問い合わせや意見があった場合、すぐに説明会を開催し適切な措置を行いましょう

6.看板の設置に関する情報報告書を提出する

看板を設置後、住民から問い合わせがあったか、または説明会の内容について具体的に記入しましょう。

7.開発行為・確認申請の申請手続きが行えます。

このような流れとなっております。これらの手続きに必要な書類や、添付資料はかなりたくさんあります。間違いのないよう、事前に何が必要か確認してから、手続きを行うことをオススメします。

その土地の都道府県が特定建築物に該当しない場合

上記で述べた手続き方法は、全国に適用されるとは限りません。

調整区域内でフィットネスジムの建設に関しては、東京都は、認められないとしている場合もある一方で、金沢市は、認めています。

このように、その土地の環境や規模によっても、開発行為の基準は変わり、市街化調整区域での建設は、許可がそもそも下りない場合もあります。

そのような際に、許可が下りた事例もご説明します。

(事例)

昔建っていた建物自体が、本屋やパチンコ店であり、その跡地に、フィットネスジムを建設する

この場合は、市街化調整区域でも、以前建っていた建物と同じ規模であり、同じような用途であれば建設することが認められる場合があります。

まとめ

フィットネスジムも、スポーツ施設に該当すると見なされた場合は、建築が可能となる場合があります。

しかし、各都道府県が定める基準も、事業規模や内容によって変わり、建設許可が下りないケースも少なくありません。事前に窓口等で確認しておきましょう。

また、フィットネスジムは、娯楽施設と同視されてしまい、建設がかなり厳しい場合もあります。そのような際は、その土地に詳しい専門家に事前調査を行うことが有効と言えるでしょう。

また、その手段すらわからない、どうすればいいのだろうと不安に感じる方は、専門である行政書士までお気軽に、お問い合わせください。

この記事の監修

【さむらい行政書士法人】代表 / 行政書士 小島 健太郎 (こじま けんたろう)

【さむらい行政書士法人】代表 / 行政書士

小島 健太郎 (こじま けんたろう)

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プロフィール

2009年 行政書士登録、個人事務所を開設
2012年 個人事務所を法人化。「さむらい行政書士法人」を設立 専門分野:建設業不動産の許認可申請、事業者向け補助金、融資申請支援、外国人在留資格

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