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開発許可申請の費用の相場はどのくらい?

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自分で所有している土地が、開発許可が必要なことは分かっているが、一体所有している土地の許可申請にかかる費用はどのくらいだろう?又は、まだ申請は考え中だが、申請の手続きにかかる費用を知りたい。とお考えの方もいらっしゃると思います。

許可申請の費用相場を知っておくことで、今後の他企業への依頼の費用計画なども、うまく行っていくことができると思います。

今回は、そのような方に向けて、こちらでは開発許可申請の際に、かかってくる費用の相場について解説していきます。

■開発許可申請の手数料は、何が基準なの?

まず、開発行為(土地の区画を変更し、工事を行うこと)を行うには、必ず開発許可申請を行い、許可を取得しなければ、工事を行うことはできません。

ここで、開発許可の申請の際にかかってくる費用が、申請手数料です。

開発許可の申請手数料は、これから開発を行う予定の “土地の面積・開発予定の建築物の用途”によって手数料は細かく分けられています。

それでは、どのように手数料が変わってくるのか、見ていきましょう。

■開発許可申請の手数料について

こちらではまず初めに、自分が住む為の建築物を建てる目的で、開発行為を行う場合に、生じる手数料について、土地の面積を比較しながら見ていきましょう。

【自己の住宅用の場合】

ここでは、各自治体によっても、金額が多少前後してきます。

手数料にかかる大体の相場として、ご説明していきます。

・土地面積が0.1ヘクタール未満の場合  8,600円〜8,800円
・0.1ヘクタール以上で0.3ヘクタール未満の場合  22,000円〜24,000円
・0.3ヘクタール以上で0.6ヘクタール未満の場合  44,000円〜46,000円
・0.6ヘクタール以上で1ヘクタール未満の場合   88,000円〜92,000円
・1ヘクタール以上で3ヘクタール未満の場合   130,000円〜140,000円
・3ヘクタール以上で6ヘクタール未満の場合   17,8000円〜180,000円
・6ヘクタール以上で10ヘクタール未満の場合   220,000円〜230,000円
・10ヘクタール以上の場合  300,000円〜320,000円

【自己の業務用の場合】

これは、自分の居住用ではなく、業務を目的とする場合(特定工作物の建設も含む)に、必要となってくる手数料の相場です。

ここでいう業務を目的とする建物とは、必要な店舗や工場、旅館を建て、経営を行う。

また、特定工作物とは、コンクリートやアスファルトの工場やゴルフ場・グラウンド・スポーツ施設や墓地などを、建てる目的がある場合のことを指します。

それでは、細かく見ていきましょう。

・土地面積が0.1ヘクタール未満の場合   13,000円〜14,000円
・0.1ヘクタール以上で0.3ヘクタール未満の場合  30,000円〜32,000円
・0.3ヘクタール以上で0.6ヘクタール未満の場合  66,000円〜70,000円
・0.6ヘクタール以上で1ヘクタール未満の場合   120,000円〜130,000円
・1ヘクタール以上で3ヘクタール未満の場合   200,000円〜210,000円
・3ヘクタール以上で6ヘクタール未満の場合   280,000円〜290,000円
・6ヘクタール以上で10ヘクタール未満の場合   350,000円〜360,000円
・10ヘクタール以上の場合  470,000円〜510,000円

【自己用以外で使用する場合】

これは、自分の住まいや自分の業務ではなく、それ以外の用途を目的として開発行為を行う際にかかってくる手数料です。

例えば、賃貸や分譲住宅、従業員の社宅、または貸店舗や貸事務所などを目的とした場合です。

それでは、細かく見ていきましょう。

・土地面積が0.1ヘクタール未満の場合   8,8000円〜92,000円
・0.1ヘクタール以上で0.3ヘクタール未満の場合  130,000円〜140,000円
・0.3ヘクタール以上で0.6ヘクタール未満の場合  200,000円〜210,000円
・0.6ヘクタール以上で1ヘクタール未満の場合   270,000円〜280,000円
・1ヘクタール以上で3ヘクタール未満の場合   400,000円〜420,000円
・3ヘクタール以上で6ヘクタール未満の場合   520,000円〜550,000円
・6ヘクタール以上で10ヘクタール未満の場合   680,000円〜710,000円
・10ヘクタール以上の場合  870,000円〜930,000円

開発許可の変更が生じた場合の手数料について

開発許可申請を行い、工事を始める前、もしくは工事をスタートした後に、下記のような理由で変更があった場合は、その際に変更の申請手数料を納めます。

・設計などを変更した場合・・上記で表した区画面積の規定額の10分の1
・新しく増築する部分等、上記で表した面積に該当する金額
・それ以外で変更があった場合・・10,500円

この3つの合計金額が、930,000円を超えない範囲と定められています。

どうやって手数料を納めるの?

開発許可の申請を行う際に、受付時に、納付書を発行されます。

その金額を確かめた後、指定された金融機関に支払いましょう。

各自治体によっては、現金のみの所もありますので、確認しておくことをオススメします。

まとめ

今回は、開発許可申請を行う際に、必要となる申請手数料の相場についてご説明しました。

どの用途の場合でも各自治体により、手数料の金額が異なります。

必ず、開発許可を申請する前に、窓口やHPで、詳しい金額を確認しておきましょう。

また、手数料に関しては理解できたが、開発許可の申請手続きがよくわからない。どうしたらいいのだろう?とお悩みの方は、開発許可の専門である行政書士まで、お気軽にご相談ください。

この記事の監修

【さむらい行政書士法人】代表 / 行政書士 小島 健太郎 (こじま けんたろう)

【さむらい行政書士法人】代表 / 行政書士

小島 健太郎 (こじま けんたろう)

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プロフィール

2009年 行政書士登録、個人事務所を開設
2012年 個人事務所を法人化。「さむらい行政書士法人」を設立 専門分野:建設業不動産の許認可申請、事業者向け補助金、融資申請支援、外国人在留資格

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