これから開発許可を取得したいが、いったいどのくらい許可が下りるまでに時間がかかるのだろうと、お悩みの方もいらっしゃると思います。
そのような方に向けて、こちらでは開発許可の申請手続きにかかる期間について詳しく解説していきます。
それではまず初めに、開発許可を取得するまでに必要な流れを、簡単にご説明します。
開発許可を取得するまでの流れ
まず、開発許可を申請するには、開発行為(宅地造成を行う工事のこと)を行う土地で、事前相談や協議が行われます。
大まかな流れとしては、下記の通りです。
1.事前に相談を行う
2.権利者の方に同意を受ける
3.公共施設管理責任者などに、同意を受けその後、協議が行われる
4.農地転用など、他の法令が関わってくる場合は調整が行われる
5.開発許可の申請を行う者は、都道府県知事へ許可申請を行う
6.申請に必要な書類や添付する図書を提出
7.手数料を納める
8.審査後、許可が下りる
このように、申請を行うまでに、必要となってくる事項がたくさんあります。
ただ申請さえ行えば、良いという事ではないようですね。
ここまで読んで、果たして開発許可は、各項目どのくらいの時間を要するのだろうか?と疑問に感じると思います。
それでは、次の項では大体の目安で、必要となる日数について見ていきましょう。
開発許可の申請にはどのくらいかかるの?
こちらでは、それぞれ申請までに必要とされる項目について、どのくらい時間を要するのかご説明します。
➀まず開発事業に適しているかどうか照会されます
これが大体2週間程度と言われています。
➁その後、周辺住民への説明会や標識の設置を行います
大体1〜2ヶ月ほどかかってきます。
➂事前協議を行います
申請書を提出する前に、最も重要となってくるこが事前協議です。
これは、実質的な審査を行うものであり、関係者への説明・同意を行い、窓口全てにおいて様々な審査を行います。
ここでは、協議締結まで大体2ヶ月ほどかかります。
➃開発許可申請を行います
書面で審査され、その後内容に問題なければ、許可がおります。
この際に “標準処理期間”というものがあり、行政庁は申請を受けてから、許可を下すまでに必要な期間を設けています。
これが、大体21日〜30日、長ければ60日かかってくる自治体もあります。
(土地の区画面積によっても日数は異なります)
このように、開発許可を申請するまでに、事前の準備や協議が非常に大切になってくることがわかりましたね。
開発行為を行う自治体や、土地の規模によっても、期間は変動します。
あらかじめ、担当窓口で確認することをオススメします。
それでは次に、上記で述べた“標準処理期間”について、詳しく解説いたします。
標準処理期間とは?
標準処理期間とは、申請者が開発許可申請を行った後に、申請書が行政庁まで到達します。
そこから、行政庁が申請に対して、可否するまでに必要となる標準的な期間を定めなければなりません。これを、標準処理期間と言います。
【標準的処理期間】行政手続法第6条に定められています
・開発許可申請・・・大体28日〜30日程度です
・農地転用を伴う場合・・・大体45日程度です
・変更の許可の場合・・・14日〜30日程度です
これは区画面積や、土地の置かれている自治体によっても、必要期間は変わってきます。
ここで定められている期間は、あくまでも標準的なものとなります。
必ず、申請を行う自治体へ相談に行く際に、審査に必要な日数を確認しておくと、その後の予定も立てやすくなってくると思います。
また下記の項目は、標準的処理期間には、含まれません。
・申請の途中で申請者が、内容を変更する場合
・行政庁の休日に申請期間が重なった場合(土日祝・年末年始等)
・書類の補正(修正箇所)を行うために要した期間
・審査に必要となったデータを後で追加する場合
まとめ
今回は、開発許可の申請手続きにかかる期間について、手続きに必要な事前の内容等含め、ご説明しました。
申請を行ってから、許可が下りるまでには、そこまで時間は要しませんが、やはり開発許可を受けるには、申請に必要となってくる事前相談や協議・必要書類の準備等、長ければ一年を超える場合もあります。
そのような際は、開発許可申請のプロである行政書士へお願いすることで、不備なく申請を行うので、修正などの手間もなく時間の節約にもつながります。
開発許可申請について、少しでも不安なことやご不明なことがございましたら、行政書士までお問い合わせください。