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開発許可申請の流れとスケジュールを詳しく解説!

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開発許可の申請を行う際に、手続きの流れはどんな内容で、どのくらい時間がかかるのだろうとお考えの方もいらっしゃると思います。

そのような方に向けて、こちらでは、開発許可申請の具体的な流れとスケジュールに関して解説していきます。

■開発許可申請の流れについて

開発許可申請の流れとしては、区域(市街化区域・市街化調整区域)によってそこまで大きな差はございませんが、手続きに必要な申請書類・申請図面等は、区域の大きさや、用途によって多少異なる場合があります。

それでは詳しく見ていきましょう。

■開発許可の申請手続きについて

市街化区域・市街化調整区域共に共通する部分があります。

1.事前の調査や事前の準備を行う

まず都市計画法に基づき、適した事業計画等を設計しましょう。

2.開発予定標識を設置

開発行為がこれから行われることを、周辺住民へ周知するために、申請を行う14日前までに開発予定標識を設置して、報告しなければなりません。

3.近隣住民へ説明を行う

近隣の住民へ、開発行為が行われる趣旨や計画内容を説明し、報告しなければなりません。

4.開発計画事前協議

事前に開発業者は、開発行為に関係のある公共施設の管理者(公園施設・道路や下水道管理)に、下記の内容について協議して同意を受ける必要があるとされています。

・開発行為に関連する既存の公共施設の管理者と協議を行い、同意を受けること

・これから設置される公共施設を管理する予定の者と協議を行うこと

・ここでは、関係のある各課に対して、協議を行うことが定められています。

5.申請に必要な申請書・添付資料を作成し申請を行う

申請書は、申請者本人(または代理人)が下記の事項を記載し、書類を正本・副本1部ずつ作成し、各都道府県知事へ提出しましょう。

【必要事項・添付書類について】

➀開発区域の位置や面積を記入
➁予定される建築物または特定工作物の用途について
➂開発行為に関する設計図(面積が1ha以上の設計図は資格を有するものが作成したものに限る)
➃工事施工者に関する書類
➄資金計画に関する書類
➅公共施設管理者・関係権利者の同意書など
➆市街化調整区域内で許可を受ける場合は立地基準に関する書類が必要となります

各都道府県によって、申請書の部数や記載方法も異なる場合がございます。

書類の内容によっては、細かく記載しなければならないものがありますので、しっかりと確認しておきましょう。

それでは次の項では、開発許可の申請を行ってから受理するまでの流れについて解説していきます。

■開発許可を受理するまでの流れ

1.書類を持参した日から大体7~10日ほどで書類調査・現地調査が行われます。
また、許可を受ける土地の場所や、開発行為の規模によって日数は前後します。
2.審査によっては、申請書類の補正があった場合は、書面等にて指示を行います。
3.申請者は、修正等終わらせ、受付で確認を受けます。
4.その後、手数料の納付を行います。(申請が受理されます)
5.内手続きが行われ、正式に許可がおります。

■受理されるまでの期間はどのくらい?

開発許可の申請を行ってから、基本的には、その申請が受理されて(手数料を納付した日)

許可が下りる日まで、大体30日程度で許可が下りると言われています。

これは、あくまでも多数の書類を作成し、修正した場合の期間は含まれておりません。

事前に、どのくらいに日数を要するのか、窓口で訪ねておくことをオススメいたします。

■開発許可の申請完了までどのくらいの期間が必要?

開発許可は、その土地の規模や場所によって、かかってくる期間も異なります。

具体的な目安としては、早くて3ヶ月、長いものだと半年から1年以上かかるものもあります。

なぜそんなに時間がかかるのでしょうか。詳しく見ていきましょう。

1.開発事業に適しているかどうか照会されます。これが大体2週間程度と言われています。

その後、周辺住民への説明や標識の設置まで、大体1〜2ヶ月ほどかかってきます。

2.申請書を提出する前に、重要なものが事前協議です。

これは、実質的な審査を行うものであり、関係者への説明・同意を行い、窓口全てにおいて、様々な審査を行います。ここでは、協議締結まで大体2ヶ月ほどかかります。

3.開発許可申請を行い、書面で審査され、その後許可が下りるまで、10日ほどかかります。

このように、単に許可申請だけで考えると10日ほどで済みますが、そもそも開発許可の申請を行うには、事前の準備や協議が非常に大切になってくることがわかります。

■まとめ

こちらでは開発許可申請の流れと、申請にかかる期間について解説していきました。

開発する区域や規模によっても異なりますが、自分で書類作成から手続きまで行おうとすると、最低でも1ヶ月以上はかかってきてしまい、長い期間を要することになる場合もあり、今後の開発行為の着工スタートも、どんどんずれてきてしまいます。

しかしながら、開発許可申請のプロでもある行政書士だと、迅速にかつ正確に書類を作成し申請を行うことができます。

何か少しでも、お困りのことやご不明な点がございましたら、お気軽に行政書士までお問い合わせください。

この記事の監修

【さむらい行政書士法人】代表 / 行政書士 小島 健太郎 (こじま けんたろう)

【さむらい行政書士法人】代表 / 行政書士

小島 健太郎 (こじま けんたろう)

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プロフィール

2009年 行政書士登録、個人事務所を開設
2012年 個人事務所を法人化。「さむらい行政書士法人」を設立 専門分野:建設業不動産の許認可申請、事業者向け補助金、融資申請支援、外国人在留資格

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