親から相続し、放置したままの農地を何か有効活用できないものだろうか。
そうだ、駐車場にして収益を得よう!そのように考える方は多くいらっしゃるでしょう。
残念なことに、農地は農地以外として使用する際には、農地転用という手続きを経る必要があります。皆さんも農地転用という言葉は何となく聞いたことあるのではないでしょうか。
しかしながら、一体どのような流れで農地転用を行うのか、不明瞭なのではないでしょうか。
こちらでは、農地を駐車場にしたい方に向けて、農地を駐車場にしたい場合の農地転用許可の流れを解説いたします。
■農地転用許可の流れ
それでは、最初に農地を駐車場にしたい場合の農地転用許可申請の流れを説明して行きます。
市町村や規模で、許可までの時間や、流れが変わってきます。おそらく駐車場にする際はそこまで大規模な農地ではないと想定されるので、こちらでは4ヘクタール以下の小規模な農地に関しての流れを説明いたします。
まず全てのケースに当てはまるのですが、農業委員会に行き相談しましょう。
そこで、必要な書類や、申請書等をもらうことができます。(申請書に関して、最近はホームページからダウンロードし、パソコンで入力ができるものが多いです)
必要な書類を集め、申請書を作成しましたら、その後は規模に応じて、下記のそれぞれの流れになります。
4ヘクタール以下の小規模な農地転用のケース
小規模な農地では30アール以下と30アール以上で手続きの流れが若干異なります。
30アール以下の小規模農地のケース
① 市町村の農業委員会に農地転用許可申請書を提出します
② 市町村農業委員会が市町村長又は知事に送付します
③ 許可が下りると申請者に通知します
30アール以上の農地のケース
① 市町村の農業委員会に農地転用許可申請書を提出します
② 市町村農業委員会が都道府県農業委員会ネットワーク機構より意見聴取されます
③ 市町村農業委員会が上記の意見を踏まえて、市町村長又は知事に送付します
④ 許可が下りると申請者に通知します
※ケースにより、市町村長等は地方農政局長と協議を要することがあります。
市街化区域内の農地転用のケース
市街化区域は、都市計画法により市街化促進をすべき地域とされている為、市町村の農業委員会の判断で農地転用が可能です。その為、今まで説明してきた農地では必要であった意見聴取や知事の確認等が省かれます。
① 市町村の農業委員会に農地転用許可申請書を提出します
② 市町村農業委員会より申請者に受理通知が届きます
このように、市街化区域内の農地転用は、簡単な流れで行われるので、許可は比較的早く下りる傾向が有ります。
■農地を駐車場にする場合、農地転用が完了するまでの期間はどれくらい?
農地転用の申請をしてから、その申請が受理されて許可が下りるまでにどれくらいの期間がかかるのかを把握しておかないと、色々なスケジュールを組むことができないこともあるかと思います。
この項では、農地転用が完了するまでの期間を説明していきます。
・農地転用完了までの目安期間
申請が受理されてから、農地転用許可が下りるまで一般的には約4週間かかります。
また、市街化調整区域内では許可が下りるまでにこれ以上の期間を要することは往々にしてありますので、スケジュールは余裕を持って組みましょう。
・農地の規模による許可プロセスの違い
上記の農地規模にて、農地規模による手続きの流れの違いを説明した通り、申請の流れが変われば許可が下りるまで要する時間も変わってきます。
特に規模が大きくなればなるほど、許可までに発生する協議や聴取が加わり、時間がかかる傾向がありますので、注意しましょう。
■もし、許可を得ず勝手に駐車場にしてしまったら
許可を得ずに、農地を勝手に駐車場にしてしまうと、工事中であれば、工事の差し止めをされてしまうかもしれません。
更に、3年以下の懲役、又は300万円以下の罰金に処されるということもあり得ます。
このようなことになると、無駄なお金が発生してしまうことはもちろん、今後農地転用をする際に信用されなくなってしまうので、しっかしり農地転用許可を取得してから、駐車場にしましょう。
■まとめ
こちらでは、農地を駐車場にしたい方に向けて、農地を駐車場にしたい場合の農地転用許可の流れを解説いたしました。
農地を駐車場にするには、適切な農地転用許可の手続きを経なければ、駐車場にすることができません。
しかしながら、多くの方にとって、農地転用は馴染みがあるものではないので、何から手をつければいいのか迷われる方は少なくないでしょう。
そのような時は、農地転用の専門家である行政書士にお気軽にご相談下さい。
農地を駐車場にしたい場合の農地転用許可申請をサポートいたします。