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建設業許可に必要な住民票の取り方

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これから建設業の許可を取得したいとお考えの方や、自分で必要書類を収集できるかな?とお悩みの方もいらっしゃると思います。

建設業の許可申請に必要な書類は、かなり膨大で申請を行う種類によっても必要なものが異なってきます。

その中でも住民票は、経営業務の管理責任者や、専任技術者の確認書類として必要となってきます。どのようにして住民票を取ったらいいのか、取る際の注意点など交えながら住民票の取り方について詳しく解説していきます。

許可申請に必要な書類について

まず初めに許可申請を行う際に、どのような申請の時に住民票が必要なのかご説明します。

許可を新規で申請・更新時・許可換え新規の場合(大臣免許から知事免許に変更など)・追加業種または、般・特新規の申請の場合に必要となってきます。

そして、許可を取得する際に必要となる書類がたくさんあるのですが、大きく分けると下記の3パターンに分かれます。

1.許可申請に必要な書類
2.添付書類(定款・身分証明書・登記事項証明書・納税証明書など)
3.確認・裏づけ資料(住民票・健康保険被保険者証・過去の経験年数など)

このように書類も様々で、取得する前にどのような書類が何部必要なのか等、把握しておく必要があります。

ちなみに住民票は、➂の確認・裏づけ資料として必要となってくるのですが、どのような項目で必要なのか次項でご説明します。

確認・裏づけ資料について

建設業の許可申請を行う中で、住民票が必要となるのは下記の場合です。

・経営業務の管理責任者の確認を行うため
・専任技術者の確認を行うため
・令3条の使用人の確認を行うため

これらは要件を満たす為に必要な者であり、該当する者が“常勤していること”が重要となります。

その事をしっかりと確認するための手段の一つとして、住民票が必要となってきます。

それでは必要な住民票が理解できたので、住民票の取り方について見ていきましょう。

住民票の取り方について

発行してもらえる場所は、住民登録を行った区役所の担当課です。

ここで注意しておきたいのが、住民票を提出する際は発行してから3ヶ月以内のものに限ります。

提出日を考えてから、発行することをお勧めします。

また許可申請に必要な住民票は、マイナンバー付きだと受け付けてもらえません。ここも注意が必要です。本籍地の記載などは不要ですので、そこも併せて注意しましょう。

発行手数料としては、1通につき300円が必要です。

万が一、代表者が代理で専任技術者等の住民票を取得する場合は、本人による委任状が必要ですので、気をつけておきましょう。

注意すること

上記で住民票の取り方についてご説明しましたが、住民票が必要な管理責任者や専任技術者の常勤を証明するには、通勤時間が一般的には約2時間とされています。

それ以上通勤時間を要する場合には、住民票以外にその場所に住んでいる事が確認できる資料が別途必要となります。

(単身赴任で住民票は変更していない場合)

これでは常勤の証明にならないので、この他に現在職場に通える距離に住んでいる証明ができるものが必要です。例えば公共料金の請求書または、賃貸借契約書などです。

(通勤時間が2時間以上の場合)

2時間以上かかってしまう場合も、住民票だけでは常勤を証明することができませんので、この場合は、定期券や車通勤だと高速道路の領収書などが必要となる場合があります。

ここまで読んで、住民票の取り方や注意すべき点は理解できましたが、自分で住民票を取る場合は、タイミングが重要です。

なぜなら、住民票は発行から3ヶ月以内のものしか受け付けてもらえません。3ヶ月もあれば大丈夫でしょう。と感じる方がほとんどでしょうが、実は許可申請に必要な書類は住民票以外にもかなりたくさんあり、収集して書類を作成するだけでも3ヶ月かかる方もたくさんいらっしゃいます。

そこで申請までに必要な流れを、簡単にご説明しますと下記のようになっております。

(申請までの流れ)

申請までの流れ

  • 管轄の役所で事前相談を行う(東京都は、事前相談が必須となっています)
  • 手引きを熟読して、内容を隅々まで把握する
  • 申請までのスケジュールを立てる
  • 必要書類を収集する
  • 書類の作成を行う
  • 正本・副本・できれば控えまで取っておけば間違いありません。
  • 申請を行う(自治体によっては、申請日も予約が必要です)

このように、申請を行うまでに様々なことが必要となってきます。把握するためにも、流れを理解しておくことが大切ですね。

まとめ

今回は、許可申請に必要な住民票の取り方について解説いたしました。

準備段階として、先に準備できるものはしておきたい!と思い住民票を事前に取得したのはいいけれど、結局全て揃えるまでにかなり時間を要して、住民票の期限が過ぎてしまっては、二度手間になってしまいます。

このような事にならないためにも、流れを把握しておくことで、いつどのタイミングで取得すれば良いのか理解して、許可申請まで進めていくことが大切です。

しかしながら、住民票は区役所に足を運んで取得しなければならず、そのような時間が取れない事業者様もたくさんいらっしゃいます。

そのような場合は、専門家である行政書士までお気軽にご相談ください。

この記事の監修

【さむらい行政書士法人】代表 / 行政書士 小島 健太郎 (こじま けんたろう)

【さむらい行政書士法人】代表 / 行政書士

小島 健太郎 (こじま けんたろう)

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プロフィール

2009年 行政書士登録、個人事務所を開設
2012年 個人事務所を法人化。「さむらい行政書士法人」を設立 専門分野:建設業不動産の許認可申請、事業者向け補助金、融資申請支援、外国人在留資格

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