建設業の許可を受けるためには、申請時に多くの提出書類が必要となります。
その中の提出書類の一つに、“納税証明書”があります。
納税証明書を取得するときに「納税証明書は何の税目だろう」「取得する場所はどこかな」そう、疑問をお持ちの方もいらっしゃると思われます。
こちらでは、そのような方に向けて“建設業許可に必要な納税証明書の種類と取り方”というテーマについて詳しく解説致します。
納税証明書の種類に関して
下記では、取得するべき納税証明書の種類と注意点に関して解説致します。
【各都道府県知事許可の場合】
・法人の場合・・・納税証明書の「法人事業税」を取得します。
注意点として、法人事業税を納税する必要がなかった場合でも、「納税額0円」と記載してある納税証明書を必ず提出する必要があります。
・個人事業主の場合・・・納税証明書の「個人事業税」を取得します。
注意点として、非課税、又は納付期が来ていない方は、管轄の税務署へ出向き、申告所得税の納税証明書(その2)に“事業所得金額”の記載があるものを発行してもらい、提出します。
【国土交通大臣の許可の場合】
・法人の場合・・・納税証明書の「法人税」(その1)を取得します。
・個人事業主の場合・・・納税証明書の「申告所得税」(その1)を取得します。
納税証明書の取り方に関して
納税証明書を取得するには、税務署等の発行機関に出向く必要がありますが、全ての納税証明書を税務署で取得するわけではありません。
許可を受ける区分によって、取得するための機関も異なります。
下記では、それぞれの発行機関と持参するものについて解説致します。
【取得場所】
・都道府県知事許可の場合・・・「各都道府県税事務所」で取得します。
・国土交通大臣許可の場合・・・営業所がある区域の「税務署」で取得します。
【持参するもの】
下記は、納税証明書を取得するときに、持参する必要なものとなります。
・代表者の印鑑
・代表者の確認書類(運転免許証等)
・交付手数料1部:400円
納税証明書を取るためには、基本的に代表者の方が直接発行機関へ出向き、取得しますが、多忙で取りに行けない等の場合は、代表者に代わって代理人が取得する事もできます。
その際には、代理人の認印、委任状、代理人の本人確認出来るもの(運転免許証など)等を持参して取得する必要があります。
注意点に関して
納税証明書の取得に関する注意点などを下記では解説致します。
・取得する納税証明書は、直前の事業年度の納税証明書を提出する必要があります。
・新規開業等で事業年度の終了が未到来の方は、納税証明書が取得できない場合があります。そのような場合は、代わりに“法人設立届や開業届”のコピーを提出します。
・発行日にも注意が必要です。建設業の許可においては、公的証明資料は発行後“3ヶ月”以内の物でなければなりません。そのため、申請するときに無効にならないように注意が必要です。
上記で解説致しましたように、納税証明書を取得するときは、注意点に気をつける必要があります。また、納税証明書は税金の未納を確認するために提出する書類ではないので、許可が通らないという事はありませんが、もし未納分がある場合は、納付してから許可の申請を行うようにしましょう。
まとめ
今回は、“建設業許可に必要な納税証明書の種類と取り方”というテーマで解説致しました。納税証明書と一口に言っても、必要な納税証明書の種類や取得する機関もそれぞれ異なります。建設業の許可を受けるために、納税証明書は大切な書類の一部となりますので、取得する際は、事前に確認し間違いがないようにする事が大切です。
納税証明書や建設業許可に関する事でお困りの方は、お気軽に専門家である行政書士へご相談下さい。